道路運送車両法施行規則

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別表第一
【第二条関係】
自動車の種別自動車の構造及び原動機自動車の大きさ
長さ高さ
普通自動車小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が二・〇〇リットル以下のものに限る。)四・七〇メートル以下一・七〇メートル以下二・〇〇メートル以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
軽自動車二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。)三・四〇メートル以下一・四八メートル以下二・〇〇メートル以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・二五〇リットル以下のものに限る。)二・五〇メートル以下一・三〇メートル以下二・〇〇メートル以下
大型特殊自動車一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
 イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
 二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車一 前項第一号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度十五キロメートル毎時以下のもの四・七〇メートル以下一・七〇メートル以下二・八〇メートル以下
二 前項第一号ロに掲げる自動車であつて、最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの


別表第二
【第三十五条の四関係】
検査の種別検査の実施の方法
新規検査及び予備検査一 審査結果の通知がある自動車の検査
  審査結果の通知がある自動車については、当該審査結果通知書を審査することにより検査するものとする。
二 完成検査終了証の提出(法第五十九条第四項において準用する法第七条第四項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
  完成検査終了証の提出がある自動車については、当該完成検査終了証(法第七十五条第五項の規定により登録情報処理機関に提供される完成検査終了証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。
三 登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出がある自動車の検査
  登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出がある自動車については、当該登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書及び審査結果通知書又は保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。
四 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査
  限定保安基準適合証 の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安準適合証又は審査結果通知書及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。
継続検査、臨時検査及び構造等変更検査一 審査結果の通知がある自動車の検査
  審査結果の通知がある自動車については、当該審査結果通知書を審査することにより検査するものとする。
二 保安基準適合証の提出がある自動車の検査
  保安基準適合証の提出がある自動車については、当該保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。
三 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査
  限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果通知書及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。


別表第二の二
【第三十六条の二、第三十六条の三関係】
試験施設及び設備
自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第三十六条第六項に規定する基準に係る試験であつて、原動機をエンジンダイナモメータに設置して行うもの一 エンジンダイナモメータ
二 吸入空気量測定装置
三 燃料消費量測定装置
四 排気導入管
五 記録装置
六 試験室
七 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。)
八 定容量採取装置
九 排出ガス分析計
十 標準ガス
十一 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。)
十二 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。)
十三 温度計
十四 湿度計
十五 気圧計
十六 エンジン回転速度計
自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第三十六条第六項に規定する基準に係る試験であつて、自動車をシャシダイナモメータに設置して行うもの一 シャシダイナモメータ
二 送風機
三 運転指示装置
四 車速測定装置
五 風速計
六 風向計
七 惰行時間測定装置又はホイールトルク測定装置
八 排気導入管
九 記録装置
十 試験室
十一 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。)
十二 定容量採取装置
十三 排出ガス分析計
十四 標準ガス
十五 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。)
十六 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。)
十七 温度計
十八 湿度計
十九 気圧計
二十 エンジン回転速度計


別表第二の三
【第三十六条の三関係】
学歴年数
学校教育法による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令による大学(以下「大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者一年
大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校(以下「短期大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者二年
短期大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令による実業学校において機械に関する学科を修得して卒業した者四年


別表第二の四
【第三十六条の十七関係】
1 貨物の運送の用に供する自動車40から49まで、400から499まで及び600から699まで
2 人の運送の用に供する自動車50から59まで、500から599まで及び700から799まで
3 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車、その他特種の用途に供する自動車80から89まで及び800から899まで


別表第二の五
【第三十六条の十七関係】
自動車の区分平仮名及びローマ字
1 事業用自動車りれ
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを
3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの。AB


別表第三
【第三十六条の十八関係】
自動車の区分平仮名及びローマ字
1 事業用自動車ゆりれ
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)(1) 次に掲げる文字
 あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを
(2) 次に掲げる文字をその順序により組み合わせたもの
イ CLV
ロ (1)に掲げる文字
3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車ろわ
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するものABEHKMTYよ


別表第四
【第五十七条関係】
事業の種類分解整備の種類屋内作業場の規模の基準車両置場の規模の基準
対象とする自動車の種類対象とする装置の種類車両整備作業場部品整備作業場点検作業場
間口奥行間口奥行間口奥行
普通自動車分解整備事業普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの最大積載量が5トン以上のもの、又は乗車定員が30人以上のものに限る。)原動機5メートル以上13メートル以上12平方メートル以上5メートル以上13メートル以上3.5メートル以上11メートル以上
動力伝達装置5メートル以上12メートル以上7平方メートル以上5メートル以上12メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置3.5メートル以上12.5メートル以上7平方メートル以上3.5メートル以上12.5メートル以上
大型特殊自動車又は普通自動車(最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものに限り、上欄に掲げるものを除く。)原動機5メートル以上10メートル以上12平方メートル以上5メートル以上10メートル以上3.5メートル以上8メートル以上
動力伝達装置5メートル以上9メートル以上7平方メートル以上5メートル以上9メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置3.5メートル以上9.5メートル以上7平方メートル以上3.5メートル以上9.5メートル以上
普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供するものに限り、上二欄に掲げるものを除く。)原動機4.5メートル以上8メートル以上10平方メートル以上4.5メートル以上8メートル以上3メートル以上6メートル以上
動力伝達装置4.5メートル以上7メートル以上6平方メートル以上4.5メートル以上7メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置3メートル以上7.5メートル以上6平方メートル以上3メートル以上7.5メートル以上
普通自動車(上三欄に掲げるものを除く。)原動機4メートル以上8メートル以上8平方メートル以上4メートル以上8メートル以上3メートル以上5.5メートル以上
動力伝達装置4メートル以上6メートル以上5平方メートル以上4メートル以上6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置2.8メートル以上6.5メートル以上5平方メートル以上2.8メートル以上6.5メートル以上
小型自動車分解整備事業四輪の小型自動車原動機4メートル以上8メートル以上8平方メートル以上4メートル以上8メートル以上3メートル以上5.5メートル以上
動力伝達装置4メートル以上6メートル以上5平方メートル以上4メートル以上6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置     
 連結装置2.8メートル以上6.5メートル以上5平方メートル以上2.8メートル以上6.5メートル以上  
三輪の小型自動車原動機4メートル以上8メートル以上8平方メートル以上4メートル以上8メートル以上3メートル以上5.5メートル以上
動力伝達装置4メートル以上6メートル以上5平方メートル以上4メートル以上6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置2.8メートル以上6.5メートル以上5平方メートル以上2.8メートル以上6.5メートル以上
二輪の小型自動車原動機3メートル以上3.5メートル以上4平方メートル以上3メートル以上3.5メートル以上2メートル以上2.5メートル以上
動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
軽自動車分解整備事業軽自動車原動機3.5メートル以上5メートル以上6.5平方メートル以上3.5メートル以上5メートル以上2.5メートル以上3.5メートル以上
動力伝達装置3.5メートル以上4.4メートル以上4.5平方メートル以上3.5メートル以上4.4メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置     
 連結装置2.5メートル以上4.7メートル以上4.5平方メートル以上2.5メートル以上4.7メートル以上  
備考 二以上の種類の分解整備を行う事業場の屋内作業場及び車両置場の規模は、該当する分解整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。


別表第五
【第五十七条関係】
作業機械等対象とする装置の種類原動機動力伝達装置走行装置操縦装置制動装置緩衝装置連結装置 
作業機械(1) プレス小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。
(2) エア・コンプレッサ
(3) チェーン・ブロック     
(4) ジャッキ 
(5) バイス
(6) 充電器      
作業計器(1) ノギス 
(2) トルク・レンチ
点検計器及び点検装置(1) サーキット・テスタ1 普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第10号から第13号まで」に、「第11号から第13号まで」を「第10号から第12号までに掲げるものを除く。
2 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が三輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの並びに三輪の小型自動車であるものにあつては、第11号から第13号までに掲げるものを、二輪の小型自動車であるものにあつては、第11号から第13号まで並びに第14号及び第15号に掲げるものを除く。
3 がそりん及び液化石油がすを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第16号及び第17号に掲げるものを、軽油を燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第7号に掲げるものを除く。
(2) 比重計      
(3) コンプレッション・ゲージ      
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ   
(5) エンジン・タコ・テスタ    
(6) タイミング・ライト      
(7) ノズル・テスタ      
(8) シックネス・ゲージ 
(9) ダイヤル・ゲージ 
(10) トーイン・ゲージ    
(11) キャンバ・キャスタ・ゲージ    
(12) ターニング・ラジアス・ゲージ    
(13) タイヤ・ゲージ      
(14) 亀裂点検装置
(15) 検車装置 
(16) 一酸化炭素測定器      
(17) 炭化水素測定器      
工具(1) ホイール・プーラ     小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。
(2) ベアリング・レース・プーラ    
(3) グリース・ガン
(4) 部品洗浄槽
備考
印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲
げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。