都市の低炭素化の促進に関する法律施行令

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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令

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  • 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [熱供給施設に準ずる施設]
    • 第2条 [都市公園に設けられる施設]
    • 第3条 [都道府県知事の同意を要する建築物]
    • 第4条 [認定集約都市開発事業の施行に要する費用に係る国の補助]
    • 第5条 [特定建築物の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準]
    • 第6条 [軌道事業の特許を要する軌道利便増進実施計画の認定の申請]
    • 第7条 [道路管理者の意見の聴取]
    • 第8条 [申請書の送付]
    • 第9条 [公共下水道管理者等の許可に係る基準]
    • 第10条 [公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入することができる物]
    • 第11条 [空気調和設備等]
    • 第12条 [都道府県知事が所管行政庁となる建築物]
    • 第13条 [低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積]
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