都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

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別表第一
【第十八条及び第十九条関係】
規定事項書類
法第二十四条鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 
鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類
鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項 


別表第二
【第二十一条及び第二十二条関係】
規定事項書類
法第二十七条軌道法第三条の特許に係る部分 軌道法施行規則(大正十二年内務鉄道省令)第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書
軌道法第十一条第一項(旅客運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分軌道法施行規則第十九条第一項に規定する事項軌道法施行規則第十九条第二項に規定する書類
軌道法第十一条第一項(荷物運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分軌道法施行規則第二十条第一項に規定する事項軌道法施行規則第二十条第二項に規定する書類
軌道法第十一条第一項(運輸に関する料金の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分軌道法施行規則第二十一条第一項に規定する事項 
軌道法第十一条第二項の届出に係る部分軌道法施行規則第二十一条第三項に規定する事項 


別表第三
【第三十条及び第三十一条関係】
規定事項書類
法第三十条道路運送法第四条第一項の許可に係る部分道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第四十三条第一項の許可に係る部分道路運送法第四十三条第二項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十八条各号に掲げる書類
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類


別表第四
【第三十五条及び第三十六条関係】
規定事項書類
法第三十四条第一項貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第七条第三項の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
法第三十四条第二項貨物利用運送事業法第十一条の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第三十五条第一項貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
法第三十五条第二項貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第三十六条貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第九条第三項の届出に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類


様式第三 (第七条関係)
様式第四 (第八条関係)
様式第五 (第四十一条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第六 (第四十三条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第七 (第四十五条関係) (日本工業規格A列4番)
様式第八 (第四十六条関係) (日本工業規格A列4番)