都市再生特別措置法施行令

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都市再生特別措置法施行令

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  • 都市再生特別措置法施行令
    • 第1条 [公共施設]
    • 第2条 [協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模]
    • 第3条 [熱供給施設に準ずる施設]
    • 第4条 [公共下水道管理者の許可に係る基準]
    • 第5条 [公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物]
    • 第6条 [都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設]
    • 第7条 [法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模]
    • 第8条 [特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準]
    • 第9条 [特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為]
    • 第10条 [都市再生事業を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設]
    • 第11条 [都市再生事業に係る認可等に関する処理期間]
    • 第12条 [市町村が決定又は変更をすることができる都市計画]
    • 第13条 [市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等]
    • 第14条 [市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕]
    • 第15条 [都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等]
    • 第16条 [市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画]
    • 第17条 [都市再生整備推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設]
    • 第18条 [道路管理者の権限の代行]
    • 第19条 [安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準]
    • 第20条 [認定を申請することができる都市再生整備事業の規模]
    • 第21条 [まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社の要件]
    • 第22条 [都市再生整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地]
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