都市再生特別措置法施行規則

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都市再生特別措置法施行規則

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  • 都市再生特別措置法施行規則
    • 第1条 [都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為]
    • 第1条の2 [開発行為に係る同意に関する協議]
    • 第1条の3 [開発行為に係る同意の基準]
    • 第1条の4 [土地区画整理事業に係る同意に関する協議]
    • 第1条の5 [土地区画整理事業に係る同意の基準]
    • 第1条の6 [土地区画整理事業に係る証明書の交付]
    • 第1条の7 [民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議]
    • 第1条の8 [民間都市再生事業計画に係る同意の基準]
    • 第1条の9 [市街地再開発事業に係る同意に関する協議]
    • 第1条の10 [市街地再開発事業に係る同意の基準]
    • 第1条の11 [市街地再開発事業に係る証明書の交付]
    • 第1条の12 [建築物の建築等に係る同意に関する協議]
    • 第1条の13 [建築物の建築等に係る同意の基準]
    • 第1条の14 [建築物の建築等に係る証明書の交付]
    • 第1条の15 [建築物の耐震改修に係る同意に関する協議]
    • 第1条の16 [建築物の耐震改修に係る同意の基準]
    • 第1条の17 [建築物の耐震改修に係る証明書の交付]
    • 第1条の18 [都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式]
    • 第1条の19 [都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議]
    • 第1条の20 [都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準]
    • 第1条の21 [都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付]
    • 第1条の22 [都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議]
    • 第1条の23 [都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準]
    • 第2条 [民間都市再生事業計画の認定等の申請]
    • 第3条 [民間都市再生事業計画の記載事項]
    • 第4条 [民間都市再生事業計画の公表]
    • 第5条 [民間都市再生事業計画の軽微な変更]
    • 第6条 [民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準]
    • 第7条 [都市計画の決定等の提案]
    • 第8条 [都市再生事業に係る認可等の申請]
    • 第8条の2 [都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告]
    • 第8条の3 [都市再生歩行者経路協定の認可の基準]
    • 第8条の4 [都市再生歩行者経路協定の認可等の公告]
    • 第8条の5 [退避経路協定の認可の基準]
    • 第8条の6 [退避経路協定に関する準用]
    • 第8条の7 [退避施設協定の認可の基準]
    • 第8条の8 [退避施設協定に関する準用]
    • 第8条の9 [管理協定の基準]
    • 第8条の10 [管理協定の縦覧に係る公告]
    • 第8条の11 [管理協定の締結等の公告]
    • 第9条 [都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業]
    • 第10条
    • 第11条 [特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者]
    • 第12条 [市町村が決定又は変更をすることができる都市計画]
    • 第12条の2 [都市利便増進施設]
    • 第13条 [市町村決定計画及び計画決定期限の公告]
    • 第14条 [市町村都市再生整備協議会を組織することができる都市再生整備推進法人等に準ずる特定非営利活動法人等]
    • 第14条の2 [都市再生整備計画の作成等の提案]
    • 第15条 [国土交通大臣に提出する都市再生整備計画の添付書類等]
    • 第16条 [交付金の額]
    • 第17条 [都市計画の協議の申出]
    • 第18条 [都市計画の決定等の要請]
    • 第19条 [国道の新設又は改築の認可]
    • 第20条 [認可を要しない軽易な国道の新設又は改築]
    • 第21条 [国道の管理の公示]
    • 第22条 [民間都市再生整備事業計画の認定等の申請]
    • 第23条 [民間都市再生整備事業計画の記載事項]
    • 第24条 [民間都市再生整備事業計画の公表]
    • 第25条 [民間都市再生整備事業計画の軽微な変更]
    • 第26条
    • 第27条 [民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準]
    • 第27条の2 [都市再生整備歩行者経路協定に関する準用]
    • 第27条の3 [都市利便増進協定の軽微な変更]
    • 第27条の4 [都市再生整備推進法人の業務として整備する施設]
    • 第28条 [民間都市機構の行う都市再生整備推進法人支援業務の基準]
    • 第29条 [権限の委任]
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