- 都市緑地法施行令
- 第1条 [収用委員会の裁決の申請手続]
- 第2条 [緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為]
- 第3条 [公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為]
- 第4条 [届出を要しない緑地保全地域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第5条 [開発許可を受けた開発行為により確保された緑地に準ずる緑地]
- 第6条 [許可等を要しない特別緑地保全地区における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第7条 [特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額]
- 第8条 [緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の施設の整備に係る国庫補助金の額]
- 第9条 [緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模]
- 第10条 [緑化率の規制の対象とならない増築の範囲]
- 第11条 [緑化率の最低限度]
- 第12条 [報告及び立入検査]
- 第13条 [地区計画等緑化率条例による制限]
- 第14条 [公共施設等の用に供する土地]
- 第15条 [市民緑地の規模]
- 第16条 [市民緑地に係る国庫補助金の額]
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