- 都市計画法施行令
- 第1章 総則
- 第1条 [特定工作物]
- 第1条の2 [公共施設]
- 第2条 [都市計画区域に係る町村の要件]
- 第2章 都市計画
- 第1節 都市計画の内容
- 第3条 [大都市に係る都市計画区域]
- 第4条 [地域地区について都市計画に定める事項]
- 第4条の2 [促進区域について都市計画に定める事項]
- 第4条の3 [法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件]
- 第4条の4 [遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項]
- 第4条の5 [被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項]
- 第5条 [法第十一条第一項第十三号の政令で定める施設]
- 第6条 [都市施設について都市計画に定める事項]
- 第6条の2 [立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設]
- 第7条 [市街地開発事業について都市計画に定める事項]
- 第7条の2 [市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項]
- 第7条の3 [地区計画等について都市計画に定める事項]
- 第7条の4 [地区施設]
- 第7条の5 [再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設]
- 第7条の6 [地区整備計画において定める建築物等に関する事項]
- 第7条の7 [地区計画の策定に関する基準]
- 第8条 [都市計画基準]
- 第2節 都市計画の決定等
- 第9条 [都道府県が定める都市計画]
- 第10条 [法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等]
- 第10条の2 [法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域]
- 第10条の3 [法第十六条第二項の政令で定める事項]
- 第10条の4 [地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者]
- 第11条 [特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者]
- 第11条の2 [遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利]
- 第12条 [国の利害に重大な関係がある都市計画]
- 第13条 [地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議等を要するもの]
- 第14条 [法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更]
- 第15条 [法第二十一条の二第一項の政令で定める規模]
- 第16条 [法第二十二条第三項の政令で定める経過措置]
- 第17条 [法第二十三条第六項の政令で定める者]
- 第18条 [収用委員会に対する裁決の申請]
- 第3章 都市計画制限等
- 第1節 開発行為等の規制
- 第19条 [許可を要しない開発行為の規模]
- 第20条 [法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物]
- 第21条 [適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物]
- 第22条 [開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第22条の2 [法第二十九条第二項の政令で定める規模]
- 第22条の3 [開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用]
- 第23条 [開発行為を行なうについて協議すべき者]
- 第23条の2 [開発行為を行うのに適当でない区域]
- 第23条の3 [樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模]
- 第23条の4 [環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模]
- 第24条 [輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模]
- 第24条の2 [申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模]
- 第24条の3 [工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模]
- 第25条 [開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目]
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第28条の2
- 第28条の3
- 第29条
- 第29条の2 [条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準]
- 第29条の3 [条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準]
- 第29条の4 [景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準]
- 第29条の5 [主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物]
- 第29条の6 [危険物等の範囲]
- 第29条の7 [市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等]
- 第29条の8 [法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準]
- 第29条の9 [開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準]
- 第30条 [区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間]
- 第31条 [開発行為の変更について協議すべき事項等]
- 第32条 [法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等]
- 第33条
- 第34条 [その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為]
- 第35条 [開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第36条 [開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準]
- 第1節の2 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
- 第36条の2 [市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第36条の3 [都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為]
- 第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
- 第37条 [法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為]
- 第37条の2 [法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為]
- 第37条の3 [法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為]
- 第37条の4 [法第五十四条第二号の政令で定める場合]
- 第38条 [法第五十五条第二項の政令で定める者 ]
- 第38条の2 [施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第38条の3 [都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為]
- 第3節 地区計画の区域内における建築等の規制
- 第38条の4 [届出を要する行為]
- 第38条の5 [地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第38条の6 [法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為]
- 第38条の7 [建築等の届出を要しないその他の行為]
- 第4節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
- 第38条の8 [法第五十八条の六第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利]
- 第38条の9 [法第五十八条の六第一項第三号の政令で定める要件]
- 第38条の10 [遊休土地の買取りの協議を行う法人]
- 第4章 都市計画事業
- 第39条 [用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認]
- 第40条 [設置又は堆積の制限を受ける物件]
- 第5章 雑則
- 第41条 [法及びこの政令における人口]
- 第42条 [公告の方法等]
- 第43条 [開発審査会の組織及び運営に関する基準]
- 第43条の2 [国土交通大臣の権限の委任]
- 第44条 [港務局の長に対する権限の委任]
- 第45条 [一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設]
- 第46条 [都に関する特例]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152