- 都市部官民境界基本調査作業規程準則
- 第1章 総則
- 第1条 [目的]
- 第2条 [定義]
- 第3条 [趣旨の普及]
- 第4条 [都市部官民境界基本調査の作業]
- 第5条 [計量単位]
- 第6条 [管理及び検査]
- 第7条 [記録等の保管]
- 第8条 [省令に定めのない方法]
- 第2章 計画
- 第9条 [都市部官民境界基本調査の実施に関する計画]
- 第10条 [都市部官民境界基本調査図の縮尺]
- 第11条 [作業計画]
- 第3章 現地調査
- 第12条 [現地調査図素図の作成]
- 第13条 [現地調査の実施]
- 第4章 都市部官民境界基本測量
- 第1節 総則
- 第14条 [都市部官民境界基本測量の方式]
- 第15条 [測量の基礎とする点]
- 第16条 [位置及び方向角の表示の方法]
- 第17条 [都市部官民境界基本調査図の図郭]
- 第18条 [作業の順序]
- 第19条 [都市部官民境界基本調査基準点の配置]
- 第20条 [標識の設置の承諾]
- 第2節 都市部官民境界基本三角測量
- 第21条 [都市部官民境界基本三角測量の方法]
- 第22条 [都市部官民境界基本三角点の選定]
- 第23条 [多角路線の選定]
- 第24条 [選点図]
- 第25条 [標識の設置]
- 第26条 [観測、測定及び計算]
- 第3節 都市部官民境界基本多角測量
- 第27条 [都市部官民境界基本多角測量の方法]
- 第28条 [都市部官民境界基本多角点の選定]
- 第29条 [多角路線の選定]
- 第30条 [選点図]
- 第31条 [標識の設置]
- 第32条 [観測、測定及び計算]
- 第4節 都市部官民境界基本細部測量
- 第33条 [都市部官民境界基本細部測量の方法]
- 第34条 [都市部官民境界基本細部点の選定]
- 第35条 [多角測量法による都市部官民境界基本細部測量]
- 第36条 [放射法による都市部官民境界基本細部測量]
- 第37条 [標識の設置]
- 第38条 [観測、測定及び計算]
- 第5節 街区点測量
- 第39条 [街区点測量の方法]
- 第40条 [街区点測量の基礎とする点]
- 第41条 [多角測量法による街区点測量]
- 第42条 [放射法による街区点測量]
- 第43条 [交点計算法による街区点測量]
- 第44条 [単点観測法による街区点測量]
- 第45条 [次数の制限]
- 第46条 [街区点の明示]
- 第47条 [観測、測定及び計算]
- 第6節 復元測量
- 第48条 [復元測量の方法]
- 第49条 [図上街区点測量]
- 第50条 [特定図上街区点の選定]
- 第51条 [特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算]
- 第52条 [復元測量図の作成]
- 第5章 都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の作成
- 第53条 [都市部官民境界基本調査図原図及び都市部官民境界基本調査簿案]
- 第54条 [都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152