都市開発資金の貸付けに関する法律施行令

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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令

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  • 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令
    • 第1条 [法第一条第一項第一号の政令で定める大都市]
    • 第2条 [その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市]
    • 第3条 [法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設]
    • 第4条 [その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域]
    • 第5条 [その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域]
    • 第6条 [都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市]
    • 第7条 [都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市]
    • 第8条 [その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域]
    • 第9条 [都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市]
    • 第10条 [資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構]
    • 第11条 [防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地]
    • 第12条 [資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者]
    • 第13条 [資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲]
    • 第14条 [資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人]
    • 第15条 [資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲]
    • 第16条 [資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準]
    • 第17条 [資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲]
    • 第18条 [資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業の基準]
    • 第19条 [資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業に要する費用の範囲]
    • 第20条 [資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準]
    • 第21条 [資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業に要する費用の範囲]
    • 第22条 [資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人]
    • 第23条 [資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲]
    • 第24条 [資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲]
    • 第25条 [資金の貸付けの対象となる都市再生整備推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人]
    • 第26条 [資金の貸付けの対象となる都市開発事業等に要する費用の範囲]
    • 第27条 [特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地]
    • 第28条 [加算金の徴収等]
    • 第29条 [貸付けの条件の基準]
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