- 酒税法
- 第1章 総則
- 第1条 [課税物件]
- 第2条 [酒類の定義及び種類]
- 第3条 [その他の用語の定義]
- 第4条
- 第5条
- 第6条 [納税義務者]
- 第6条の2 [保税地域に該当する製造場]
- 第6条の3 [移出又は引取り等とみなす場合]
- 第6条の4 [収去酒類等の非課税]
- 第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
- 第7条 [酒類の製造免許]
- 第8条 [酒母等の製造免許]
- 第9条 [酒類の販売業免許]
- 第10条 [製造免許等の要件]
- 第11条 [製造免許等の条件]
- 第12条 [酒類の製造免許の取消し]
- 第13条 [酒母等の製造免許の取消]
- 第14条 [酒類の販売業免許の取消し]
- 第15条
- 第16条 [製造場又は販売場の移転の許可]
- 第17条 [製造又は販売業の廃止]
- 第18条 [販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務]
- 第19条 [製造業又は販売業の相続]
- 第20条 [必要な行為の継続等]
- 第21条 [製造免許等の通知]
- 第3章 課税標準及び税率
- 第22条 [課税標準]
- 第23条 [税率]
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第4章 免税及び税額控除等
- 第28条 [未納税移出]
- 第28条の2 [未納税移出に関する特例]
- 第28条の3 [未納税引取]
- 第29条 [輸出免税]
- 第30条 [戻入れの場合の酒税額の控除等]
- 第5章 申告及び納付等
- 第30条の2 [移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告]
- 第30条の3 [引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等]
- 第30条の4 [移出に係る酒類についての期限内申告による納付等]
- 第30条の5 [引取りに係る酒類についての酒税の納付等]
- 第30条の6 [納期限の延長]
- 第30条の7 [採取した見本に関する適用除外]
- 第6章 納税の担保
- 第31条 [担保の提供及び酒類の保存]
- 第32条
- 第33条
- 第34条 [保存酒類の変換及び処分等]
- 第35条 [保存酒類の処分禁止]
- 第36条 [酒類の差押]
- 第7章 削除
- 第8章 雑則
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条 [みなし製造]
- 第44条 [原料用酒類及び酒母等の処分禁止]
- 第45条 [密造酒類の所持等の禁止]
- 第46条 [記帳義務]
- 第47条 [申告義務]
- 第48条 [申告義務等の承継]
- 第49条
- 第50条 [承認を受ける義務]
- 第50条の2 [届出義務]
- 第51条
- 第52条
- 第53条 [納税地]
- 第9章 罰則
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