金融商品の販売等に関する法律施行令

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金融商品の販売等に関する法律施行令

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  • 金融商品の販売等に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [金銭の信託の要件]
    • 第3条 [保険又は共済に係る契約]
    • 第4条 [差金の授受を約する取引]
    • 第5条 [金融商品の販売となる行為]
    • 第6条 [金銭相当物の範囲]
    • 第7条 [当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為]
    • 第8条 [金融商品の販売に係る取引の仕組み]
    • 第9条 [重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者]
    • 第10条 [特定顧客]
    • 第11条 [勧誘方針の策定を要しない者]
    • 第12条 [勧誘方針の公表の方法]
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