金融商品取引所等に関する内閣府令

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金融商品取引所等に関する内閣府令

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別表第一
【第七十四条、第七十五条関係】
通知、公表又は報告の区分通知、公表又は報告事項注意事項
会員等が金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合(当該注文に係る有価証券の売買が当該注文の受付により直ちに成立するものその他の者が当該注文に応じる余地がないものを除く。)一 有価証券の種類及び銘柄
二 申込み又は注文に係る売付け又は買付けの別
三 申込み又は注文に係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付けの別の数量
一 会員等からの注文の受付をした後直ちに会員等に通知すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに会員等に通知すること。
当該取引所金融商品市場において上場株券等の売買が成立した場合一 当該上場株券等の種類及び銘柄
二 当該銘柄の売買の成立の時点における売買成立の当日の最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格
三 当該銘柄の売買の成立の時点における売買高
一 当該金融商品取引所の業務規程に規定する売買立会により成立した売買に係るものについて直ちに会員等に通知すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに会員等に通知すること。
毎日一 総取引高
二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
三 法第二条第一項第六号に規定する出資証券、新株予約権証券、同項第十三号に規定する特定目的信託の受益証券その他これらに準ずる有価証券として金融商品取引所が業務規程に定めるもの(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
四 国債証券、地方債証券、法第二条第一項第三号に規定する債券、社債券(外国の者の発行する証券又は証書を含む。)その他これらに準ずる有価証券として金融商品取引所が業務規程に定めるもの(以下「債券等」という。)は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
五 法第二条第二十一項第一号に規定する取引は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格、数量、清算価格(その日の清算を行うために金融商品取引所が業務規程その他の規則の定めるところにより算出した対価の額をいう。以下同じ。)及び建玉残高(決済が未了である取引の約定に係る数量をいう。以下同じ。)
六 法第二条第二十一項第二号に規定する取引は、銘柄別に、最高約定数値、最低約定数値、最初の約定数値、最終約定数値、数量、清算数値(その日の清算を行うために金融商品取引所が業務規程その他の規則の定めるところにより算出した利率等又は金融指標の数値をいう。以下同じ。)及び建玉残高
七 法第二条第二十一項第三号に規定する取引は、銘柄別に、最高の対価の額、最低の対価の額、最初の対価の額、最終の対価の額、数量、清算価格、建玉残高及びオプションの行使件数
八 法第二条第二十一項第四号及び第五号に規定する取引は、銘柄別に、最高約定数値、最低約定数値、最初の約定数値、最終約定数値、数量、清算数値及び建玉残高
一 総取引高は、金融商品等の種類ごとに区分し、有価証券の売買又は法第二条第二十一項各号に掲げる取引ごとに小計を付し、有価証券の売買については、合計すること。
二 有価証券は、その種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知、公表及び報告することで足りる。
五 債券等の発行価格は、毎月一回通知、公表及び報告することで足りる。
六 有価証券の売買等の種類ごとに区分すること。
七 法第二条第二十一項第一号に規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分すること。
八 法第二条第二十一項第二号及び第四号に規定する取引の場合にあっては、取引最終日ごとに区分すること。
九 法第二条第二十一項第三号に規定する取引の場合にあっては、オプション銘柄ごとに区分すること。
十 法第二条第二十一項第四号及び第五号に規定する取引の場合にあっては、金融商品取引所が定める業務規程その他の規則の定めるところにより区分すること。
十一 毎日の最高、最低、最初及び最終の価格、約定数値及び対価の額(以下「価格等」という。)は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格等を通知、公表及び報告すること(株券については、業務規程に規定する午前立会並びに午前立会及び午後立会において成立した最高、最低、最初及び最終の価格を直ちに通知、公表及び報告すること。)。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知、公表若しくは報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに通知、公表及び報告すること。
十二 法第二条第二十一項第三号から第五号までに規定する取引の対価の額は、金融商品取引所が定める取引単位当たりの対価の額とし、金融商品取引所が対価の額の表示方法を業務規程その他の規則に定めている場合には、当該表示方法によること。


別表第二
【第七十五条関係】
報告事項注意事項
会員等別の、取引の種類、売付け又は買付けの別(法第二十八条第八項第三号ロ及びハに規定する取引にあっては、売方取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引、オプションを付与する立場の当事者となる取引又は一方の金融指標が他方の金融指標の変化率を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引をいう。)又は買方取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引、オプションを取得する立場の当事者となる取引又は一方の金融指標が他方の金融指標の変化率を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引をいう。)の別)、数量、建玉残高、金額及び一日平均取引高一 上記事項については、上場株券等の売買及び上場株券等に関する法第二十八条第八項第三号イからニに掲げる取引について毎月一度報告することで足りる。
二 有価証券の種類ごとに区分して記載すること。
三 法第二十八条第八項第三号イに規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分し、売付け又は買付けの別に記載し、各々小計を付した上合計すること。
四 法第二十八条第八項第三号ロ及びニに規定する取引の場合にあっては取引最終日ごとに、同号ハに規定する取引の場合にあっては取引最終日及びオプションの種類が同一であるものごとに区分し、売方取引又は買方取引の別に記載し、各々小計を付した上合計すること。
五 一日平均売買高は、総取引高を売買日数で除したものとする。


別紙様式第三号 (第百十二条関係)
別紙様式第四号 (第百十二条関係)
別紙様式第五号 (第百十二条関係)
別紙様式第六号 (第百十二条関係)
別紙様式第七号 (第百十二条関係)
別紙様式第八号 (第百十二条関係)
別紙様式第九号 (第百十二条関係)
別紙様式第十号 (第百十二条関係)
別紙様式第十一号 (第百十二条関係)
別紙様式第十二号 (第百十二条関係)
別紙様式第十三号 (第百十二条関係)
別紙様式第十四号 (第百十二条関係)
別紙様式第十五号 (第百十七条関係)
別紙様式第十六号 (第百十九条関係)