金融商品取引業協会等に関する内閣府令

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金融商品取引業協会等に関する内閣府令

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別表第一
【第十七条関係】
通知及び公表の区分通知及び公表事項注意事項
その開設する店頭売買有価証券市場において協会員が自己の計算において行う店頭売買有価証券の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合一 有価証券の種類及び銘柄
二 協会員がした申込み又は注文に係る売付け又は買付けの別
三 協会員がした申込み又は注文に係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付け別の数量
一 協会員からの報告後直ちに通知し、公表すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
その開設する店頭売買有価証券市場において協会員が自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合一 有価証券の種類及び銘柄
二 売買成立価格及び数量
三 売買成立日時
一 協会員からの報告後直ちに通知し、公表すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
毎日一 総取引高(売買高の合計をいう。以下同じ。)
二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
三 出資証券、新株引受権証書及び新株予約権証券(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。
六 最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を毎日通知し、公表するほか、午前八時から午前十一時まで及び午前十一時から午後三時までの間に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を直ちに通知し、公表すること。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに通知し、公表すること。


別表第二
【第十七条関係】
通知及び公表の区分通知及び公表事項注意事項
協会員が自己の計算において行う取扱有価証券の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合一 有価証券の種類及び銘柄
二 申込みに係る売付け又は買付けの別
三 申込みに係る価格
四 協会員が申込みに係る価格を提示した日
協会員からの報告を受けた日の当日中に通知し、公表すること。ただし、当該認可協会がその協会員に対し、申込みをした日の次の月曜日までに報告すれば足りるものとして認めた銘柄にあっては、申込みをした日の次の月曜日(当日が当該認可協会の営業日でないときは、その翌営業日)までに通知し、公表すれば足りる。
取扱有価証券の売買が成立した場合一 当該取扱有価証券の種類及び銘柄
二 売買成立の日における最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格
協会員からの報告を受けた日の当日中に通知し、公表すること。ただし、当該認可協会がその協会員に対し、売買成立の日の次の月曜日までに報告すれば足りるものとして認めた銘柄にあっては、売買成立の日の次の月曜日(当日が当該認可協会の営業日でないときは、その翌営業日)までに通知し、公表すれば足りる。


別表第三
【第十七条関係】
通知及び公表の区分通知及び公表事項注意事項
協会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合一 有価証券の種類及び銘柄
二 申込みに係る売付け又は買付けの別
三 申込みに係る価格及び数量
四 申込みの時刻
一 協会員からの報告を受けた後、直ちに通知し、公表すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
協会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において行う上場株券等の売買又は売買の受託等に基づく売買が成立した場合一 有価証券の種類及び銘柄
二 売買成立価格及び数量
三 売買成立日時
一 当該売買が電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者としてなされた場合には、速やかに協会員に通知し、公表すること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、速やかに通知すること。
三 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
毎日一 総取引高
二 株券は、銘柄別に、数量
三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。


別表第四
【第十八条関係】
報告の区分報告事項注意事項
毎日一 総取引高
二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。
六 最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を毎日報告すること。
毎月協会員別の売付け又は買付けの別、数量及び金額一 有価証券の種類ごとに区分すること。
二 売買日数及び一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。


別表第五
【第十八条関係】
報告の区分報告事項注意事項
毎日一 総取引高
二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
五 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券は、銘柄別に、額面金額及び数量
六 投資証券は、銘柄別に、額面金額及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。
四 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。
五 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券の額面金額は、毎月一回報告することで足りる。
六 最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を毎日報告すること。
毎月協会員別の売付け又は買付けの別、数量及び金額一 有価証券の種類ごとに区分すること。
二 売買日数及び一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。


別表第六
【第十八条関係】
報告の区分報告事項注意事項
毎日一 総取引高
二 株券は、銘柄別に数量
三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。
毎月協会員別の売付け又は買付けの別、数量及び金額一 有価証券の種類ごとに区分すること。
二 売買日数及び一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。


別表第七
【第二十六条関係】
通知及び公表の区分通知及び公表事項注意事項
会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は取引所金融商品市場外で上場株券等の売買の受託等に基づく注文をした場合一 有価証券の種類及び銘柄
二 申込みに係る売付け又は買付けの別
三 申込みに係る価格及び数量
四 申込みの時刻
一 会員からの報告を受けた後、直ちに会員に通知し、公表すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において行う上場株券等の売買又は売買の受託等に基づく売買が成立した場合一 有価証券の種類及び銘柄
二 売買成立価格及び数量
三 売買成立日時
一 当該売買が電子情報処理組織を使用してなされた場合には、速やかに会員に通知し、公表すること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、速やかに通知すること。
三 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
毎日一 総取引高
二 株券は、銘柄別に数量
三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。


別表第八
【第二十七条関係】
報告の区分報告事項注意事項
毎日一 総取引高
二 株券は、銘柄別に数量
三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき報告することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回報告することで足りる。
毎月会員別の売付け又は買付けの別、数量及び金額一 有価証券の種類ごとに区分すること。
二 売買日数及び一日平均取引高(総取引高を売買日数で除したものをいう。)を記載した書類を添付すること。