金融商品取引業等に関する内閣府令
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金融商品取引業等に関する内閣府令
第1章 総則
第1条 [定義]
第2条 [訳文の添付]
第3条 [外国通貨の換算]
第2章 金融商品取引業者等
第1節 総則
第1款 通則
第4条 [幹事会社となる有価証券の元引受け]
第4条の2 [新株予約権証券に準ずる有価証券等]
第2款 金融商品取引業者
第5条 [登録の申請]
第6条 [登録の申請に係る使用人]
第7条 [登録申請書の記載事項]
第8条 [業務の内容及び方法]
第9条 [登録申請書の添付書類]
第10条
第11条 [電磁的記録]
第12条 [金融商品取引業者登録簿の縦覧]
第13条 [人的構成の審査基準]
第14条 [純財産額の算出]
第15条 [会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実]
第16条 [保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権]
第16条の2 [適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に係る契約の内容]
第16条の3 [特定投資家に準ずる者]
第16条の4 [適格投資家から除かれる者]
第17条 [認可に係る業務の内容及び方法]
第18条 [認可申請書の添付書類]
第19条 [審査等の対象となる業務の内容及び方法]
第20条 [登録申請書記載事項の変更の届出]
第21条 [業務の内容又は方法の変更の届出]
第22条 [変更登録の申請]
第23条 [変更の認可の申請]
第24条 [変更の認可の基準]
第25条 [営業保証金の供託の届出等]
第26条 [営業保証金に代わる契約の相手方]
第27条 [営業保証金に代わる契約の締結の届出等]
第28条 [営業保証金の追加供託の起算日]
第29条 [営業保証金に充てることができる有価証券の種類]
第30条 [営業保証金に充てることができる有価証券の価額]
第31条 [兼職の届出]
第32条 [親法人等及び子法人等から除かれる者]
第33条 [親会社等となる者]
第34条 [関連会社等となる者]
第35条 [議決権の保有の判定]
第3款 主要株主
第36条 [対象議決権保有届出書の提出]
第37条 [対象議決権保有届出書の記載事項等]
第38条 [対象議決権保有届出書の添付書類]
第38条の2 [特定主要株主となった旨の届出]
第38条の3 [親会社等となる者]
第38条の4 [関連会社等となる者]
第38条の5 [特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出]
第39条 [準用]
第4款 登録金融機関
第40条 [特定社債券に準ずる有価証券]
第41条 [短期社債等に準ずる有価証券]
第42条 [株券等に準ずる有価証券]
第43条 [登録の申請]
第44条 [登録申請書の記載事項]
第45条 [業務の内容及び方法]
第46条 [登録申請書の添付書類]
第47条
第48条 [金融機関登録簿の縦覧]
第49条 [人的構成の審査基準]
第50条 [有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件]
第51条 [登録申請書記載事項の変更の届出]
第52条 [業務の内容又は方法の変更の届出]
第5款 特定投資家
第53条 [契約の種類]
第54条
第55条 [申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項]
第56条 [情報通信の技術を利用した提供]
第57条 [電磁的方法の種類及び内容]
第57条の2 [特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項]
第57条の3 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
第58条 [特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
第59条 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項]
第60条 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間]
第60条の2 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項]
第61条 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等]
第62条 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人]
第63条 [特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
第64条 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項]
第64条の2 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間]
第64条の3 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項]
第2節 業務
第1款 通則
第65条 [保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け]
第66条 [累積投資契約の締結]
第67条 [指標に係る変動等を利用して行う取引]
第68条 [届出業務]
第69条 [その他業務に係る届出]
第70条 [その他業務の承認申請]
第70条の2 [金融商品関連業務の範囲]
第70条の3 [顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置]
第71条 [掲示すべき標識の様式]
第72条 [広告類似行為]
第73条 [金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法]
第74条 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
第75条 [売付けの価格と買付けの価格に相当する事項]
第76条 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
第77条 [基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等]
第78条 [誇大広告をしてはならない事項]
第79条 [契約締結前交付書面の記載方法]
第80条 [契約締結前交付書面の交付を要しない場合]
第81条 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
第82条 [契約締結前交付書面の共通記載事項]
第83条 [有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項]
第84条 [信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第85条 [不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第86条 [抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第87条 [出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第88条 [外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第89条 [主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第90条 [組合契約等に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第91条 [商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第92条 [競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第92条の2 [事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第93条 [デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項]
第94条 [店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則]
第95条 [投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項]
第96条 [投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項]
第97条 [契約締結前交付書面の届出を要しない場合]
第98条 [その他書面を交付するとき等]
第99条 [契約締結時交付書面の共通記載事項]
第100条 [有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項]
第101条 [有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則]
第102条 [デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則]
第103条 [抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則]
第104条 [商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則]
第105条 [競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則]
第106条 [投資顧問契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等]
第107条 [投資一任契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等]
第108条 [取引残高報告書の記載事項等]
第109条 [商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等]
第110条 [契約締結時交付書面の交付を要しない場合]
第111条 [取引残高報告書の交付を要しない場合]
第112条 [商品ファンドの運用の状況を示す報告書の交付を要しない場合]
第113条 [書面の交付が必要となる保証金の種類]
第114条 [保証金の受領に係る書面の記載事項等]
第115条 [解除までの期間に相当する対価の額]
第115条の2 [金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置]
第116条 [不招請勧誘等の禁止の例外]
第116条の2 [投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付]
第116条の3 [信用格付業者の登録の意義その他の事項]
第117条 [禁止行為]
第118条 [事故]
第119条 [事故の確認を要しない場合]
第120条 [事故の確認の申請]
第121条 [確認申請書の記載事項]
第122条 [確認申請書の添付書類]
第123条 [業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの]
第124条 [最良執行方針等]
第125条 [分別管理が確保されているもの]
第125条の2 [一般投資家に含まれない者]
第125条の3 [特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外]
第125条の4 [特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等]
第125条の5 [特定投資家向け有価証券に関する告知の方法]
第125条の6 [特定投資家向け有価証券取引契約等]
第2款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則
第126条 [投資助言業務に関する禁止行為]
第127条 [金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者]
第128条 [自己取引等の禁止の適用除外]
第129条 [運用財産相互間取引の禁止の適用除外]
第130条 [投資運用業に関する禁止行為]
第131条 [運用権限の委託に関する事項]
第132条 [分別管理]
第133条 [投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外]
第134条 [運用報告書の交付]
第135条 [運用報告書の届出を要しない場合]
第3款 有価証券等管理業務に関する特則
第136条 [確実にかつ整然と管理する方法]
第137条 [有価証券関連業に付随する業務]
第137条の2 [分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引]
第138条 [顧客分別金の額の算定]
第139条 [顧客分別金の額からの控除]
第140条 [調達取引に係る特例]
第140条の2 [対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定]
第140条の3 [対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額からの控除]
第141条 [顧客分別金信託の要件]
第141条の2 [対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件]
第141条の3 [個別顧客分別金額等の算定]
第142条 [分別管理監査]
第143条 [金銭の区分管理]
第143条の2 [顧客区分管理信託の要件等]
第143条の3 [個別顧客区分管理金額等の算定等]
第144条 [有価証券等の区分管理]
第145条 [金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理]
第146条 [顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意]
第4款 弊害防止措置等
第147条 [二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為]
第148条 [金融商品取引業者における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外]
第149条 [金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為]
第149条の2 [登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外]
第150条 [登録金融機関その他業務に係る禁止行為]
第151条
第152条
第153条 [金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限]
第154条 [登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限]
第155条 [情報通信の技術を利用する方法]
第5款 雑則
第156条
第3節 経理
第1款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
第157条 [業務に関する帳簿書類]
第158条 [注文伝票]
第158条の2 [決済措置の確認に係る記録]
第158条の3 [決済措置適用除外取引の確認に係る記録]
第158条の4 [第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録]
第159条 [取引日記帳]
第160条 [媒介又は代理に係る取引記録]
第161条 [有価証券等清算取次ぎに係る取引記録]
第162条 [募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録]
第163条 [募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録]
第164条 [顧客勘定元帳]
第165条 [受渡有価証券記番号帳]
第166条 [保護預り有価証券明細簿]
第167条 [トレーディング商品勘定元帳]
第168条 [現先取引勘定元帳]
第169条 [投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録]
第170条 [運用明細書]
第171条 [発注伝票]
第172条 [事業報告書]
第173条 [業務又は財産の状況に関する報告]
第174条 [説明書類の記載事項]
第175条 [金融商品取引責任準備金]
第176条 [自己資本]
第177条 [控除すべき固定資産等]
第178条 [リスク相当額]
第179条 [自己資本規制比率の届出]
第180条 [自己資本規制比率の縦覧]
第2款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
第181条 [業務に関する帳簿書類]
第182条 [事業報告書]
第183条 [説明書類の縦覧]
第3款 登録金融機関
第184条 [業務に関する帳簿書類]
第185条 [金融商品仲介補助簿]
第186条 [金融商品仲介預り明細簿]
第187条 [事業報告書]
第188条 [業務又は財産の状況に関する報告]
第189条 [金融商品取引責任準備金]
第4款 外国法人等に対する特例
第190条 [説明書類の縦覧期限の承認の手続等]
第191条 [事業報告書の提出期限の承認の手続等]
第192条 [その他の書類等の提出期限の承認の手続等]
第193条 [自己資本規制比率に関する特例]
第194条 [その他の書類等の提出等]
第195条
第196条 [損失準備金]
第197条 [資産の国内保有]
第4節 監督
第198条 [議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人]
第199条 [金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合]
第200条 [登録金融機関が休止等の届出を行う場合]
第201条 [届出書に記載すべき事項]
第202条 [届出書に添付すべき書類]
第203条 [議決権の過半数の保有の判定]
第204条 [廃業等の届出]
第205条 [廃業等の公告等]
第206条 [所在不明者の公告]
第207条 [監督処分の公告]
第208条 [資産の国内保有]
第4節の2 特別金融商品取引業者等に関する特則
第1款 特別金融商品取引業者
第208条の2 [総資産の額の算出]
第208条の3 [届出日から起算して一月以内に提出することが困難である書類等]
第208条の4 [親会社に係る記載事項]
第208条の5 [親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類]
第208条の6 [経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類]
第208条の7 [届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に提出することが困難である書類等]
第208条の8 [親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの]
第208条の9 [親会社に係る書類の変更の届出]
第208条の10 [親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等]
第208条の11 [四半期経過後一月以内に提出することが困難である書類等]
第208条の12 [事業報告書]
第208条の13 [説明書類の記載事項]
第208条の14 [経営の健全性の状況を記載した書面の届出]
第208条の15 [経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧]
第208条の16 [監督処分の公告]
第208条の17 [親会社等となる者]
第2款 指定親会社
第208条の18 [経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法]
第208条の19 [指定親会社による書類の記載事項]
第208条の20 [指定親会社による書類の添付書類]
第208条の21 [電磁的記録]
第208条の22 [変更の届出]
第208条の23 [事業報告書]
第208条の24 [事業報告書の提出期限の承認の手続等]
第208条の25 [業務又は財産の状況に関する報告]
第208条の26 [説明書類の記載事項]
第208条の27 [説明書類の縦覧期限の承認の手続等]
第208条の28 [経営の健全性の状況を記載した書面の届出等]
第208条の29 [経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧期限の承認の手続等]
第208条の30 [経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧]
第208条の31 [合併等の届出]
第208条の32 [合併等の届出を行う場合]
第208条の33 [親会社でなくなったとき等の届出]
第208条の34 [監督処分の公告]
第3款 雑則
第208条の35
第5節 外国業者に関する特例
第1款 外国証券業者
第208条の36 [外国証券業者に係る特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外]
第209条 [有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲]
第210条
第211条
第212条 [顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等]
第213条 [外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為]
第214条 [引受業務のうちの協議についての届出事項]
第2款 引受業務の一部の許可
第215条 [引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者]
第216条 [許可の取消しの公告]
第217条 [外国証券業者の引受業務に係る禁止行為]
第3款 取引所取引業務の許可
第218条 [許可の申請]
第219条 [許可申請書の記載事項]
第220条 [業務の内容及び方法]
第221条 [許可申請書の添付書類]
第222条 [許可申請書記載事項の変更の届出]
第223条 [変更の届出を要する場合]
第224条 [業務の内容又は方法等の変更の届出]
第225条 [業務に関する帳簿書類]
第226条 [事業報告書の提出]
第227条 [事業報告書の提出期限の承認の手続等]
第228条 [その他の書類等の提出期限の承認の手続等]
第229条 [業務又は財産の状況に関する報告等]
第230条 [許可の取消し等の公告]
第231条 [取引所取引業務に係る禁止行為]
第232条 [業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの]
第4款 情報収集のための施設の設置
第233条
第6節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
第234条 [同種の新規発行権利]
第235条 [適格機関投資家等から除かれる者]
第236条 [適格機関投資家等特例業務に係る届出]
第237条 [特例業務届出者の使用人]
第238条 [適格機関投資家等特例業務に係る届出事項]
第239条 [適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出]
第240条 [適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出]
第241条 [特例業務届出者の地位の承継の届出]
第242条 [特例業務届出者の廃業等の届出]
第243条 [特例業務届出者の解散の届出]
第244条 [金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項]
第244条の2 [金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出]
第245条 [金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出]
第246条 [金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出]
第7節 外務員
第247条 [外務員登録原簿の記載事項]
第248条 [外務員登録原簿を備える場所]
第249条 [登録の申請]
第250条 [登録申請書の記載事項]
第251条 [登録申請書の添付書類]
第252条 [登録事項の変更等の届出]
第253条 [外務員が退職する際の届出]
第254条 [協会の外務員登録事務]
第255条 [財務局長等への届出]
第256条 [登録手数料の額]
第3章 金融商品仲介業者
第1節 総則
第257条 [登録の申請]
第258条 [登録申請書の記載事項]
第259条 [業務の内容及び方法]
第260条 [登録申請書の添付書類]
第261条 [電磁的記録]
第262条 [金融商品仲介業者登録簿の縦覧]
第263条 [登録申請書記載事項の変更の届出]
第264条 [業務の内容又は方法の変更の届出]
第2節 業務
第265条 [掲示すべき標識の様式]
第266条 [広告類似行為]
第267条 [金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法]
第268条 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
第269条 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
第270条 [基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等]
第271条 [誇大広告をしてはならない事項]
第272条 [明示事項]
第273条 [金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者]
第274条 [信用の供与を条件とした有価証券の売買の勧誘の禁止の例外]
第275条 [金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為]
第275条の2 [一般投資家に含まれない者]
第275条の3 [特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外]
第276条 [事故]
第277条 [事故の確認を要しない場合]
第278条 [事故の確認の申請]
第279条 [確認申請書の記載事項]
第280条 [確認申請書の添付書類]
第281条 [業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの]
第3節 経理
第282条 [業務に関する帳簿書類]
第283条 [業務に関する帳簿書類の記載事項等]
第284条 [金融商品仲介業に関する報告書等]
第285条 [説明書類の縦覧]
第4節 監督
第286条 [金融商品仲介業者の廃業等の届出]
第5節 雑則
第287条 [外務員登録原簿の記載事項]
第288条 [外務員登録原簿を備える場所]
第289条 [登録の申請]
第290条 [登録申請書の記載事項]
第291条 [登録申請書の添付書類]
第292条 [登録事項の変更等の届出]
第293条 [協会の外務員登録事務]
第294条 [財務局長等への届出]
第4章 信用格付業者
第1節 総則
第295条 [定義]
第296条 [登録の申請]
第297条 [外国法人の国内における代表者に準ずる者]
第298条 [登録申請書の記載事項]
第299条 [業務の内容及び方法]
第300条 [登録申請書の添付書類]
第301条 [電磁的記録]
第302条 [信用格付業者登録簿の縦覧]
第303条 [体制整備の審査基準]
第304条 [登録申請書記載事項の変更の届出]
第305条 [業務の内容又は方法の変更の届出]
第2節 業務
第306条 [業務管理体制の整備]
第307条 [格付関係者]
第308条 [格付関係者との密接な関係]
第309条 [格付関係者が利害を有する事項]
第310条 [信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項]
第311条 [禁止の対象から除かれる助言の態様]
第312条 [禁止行為]
第313条 [格付方針等の記載事項]
第314条 [格付方針等の公表方法]
第3節 経理
第315条 [業務に関する帳簿書類]
第316条 [事業報告書]
第317条 [事業報告書の提出期限の承認の手続等]
第318条 [説明書類の記載事項]
第319条 [説明書類の縦覧方法]
第320条 [説明書類の縦覧期限の承認の手続等]
第4節 監督
第321条 [廃業等の届出]
第322条 [廃業等の公告等]
第323条 [所在不明者の公告]
第324条 [監督処分の公告]
第325条 [適用上の注意]
第5章 雑則
第326条 [参考人等に支給する旅費その他の費用]
第327条 [申請書等の提出先等]
第328条 [標準処理期間]
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