金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
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- 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令
- 第1条 [定義]
- 第2条 [コマーシャル・ペーパー]
- 第3条 [外国貸付債権信託受益証券等]
- 第4条 [学校債券に表示する事項]
- 第5条 [金銭の全部を充てて取得した物品]
- 第6条 [持株会]
- 第7条 [出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの]
- 第8条 [学校法人等に対する貸付けに係る債権]
- 第9条 [取得勧誘類似行為]
- 第10条 [適格機関投資家の範囲]
- 第10条の2 [同一種類の有価証券等]
- 第11条 [取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等]
- 第11条の2 [特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に係る契約の内容]
- 第12条 [特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等]
- 第13条 [取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等]
- 第13条の2 [売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘]
- 第13条の3 [有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引]
- 第13条の4 [売付け勧誘等における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等]
- 第13条の5 [特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に係る契約の内容]
- 第13条の6 [特定投資家向け売付け勧誘等における有価証券の譲渡に関する制限等]
- 第13条の7 [売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等]
- 第14条 [権利の発行]
- 第14条の2 [新株予約権証券に準ずる有価証券等]
- 第15条 [専門的知識及び経験を有すると認められる者等]
- 第16条 [金融商品取引業から除かれるもの]
- 第17条 [私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法]
- 第18条 [有価証券の利率に準ずるもの]
- 第19条 [金融商品の利率に準ずるもの]
- 第20条 [信用状態に係る事由に類似するもの]
- 第21条 [当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの]
- 第21条の2 [不動産の価格等に準ずるもの]
- 第22条 [委託に際しあらかじめ特定すべき事項]
- 第23条 [特定投資家の範囲]
- 第24条 [信用格付の範囲]
- 第25条 [信用格付業から除かれる行為]
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