金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
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- 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
- 第1章 納付命令
- 第1条 [監査報酬額]
- 第1条の2 [監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合に準ずる場合]
- 第1条の3 [有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額]
- 第1条の4 [貸借対照表]
- 第1条の5 [投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項]
- 第1条の6 [最終の価格がない場合にこれに相当するもの]
- 第1条の7 [株券に準ずる有価証券等]
- 第1条の8 [発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額]
- 第1条の8の2 [特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額]
- 第1条の9 [風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等]
- 第1条の10 [風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における手数料等の額]
- 第1条の11 [風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等]
- 第1条の12 [仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等]
- 第1条の13 [仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における手数料等の額]
- 第1条の14 [仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等]
- 第1条の15 [現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等]
- 第1条の16 [現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における手数料等の額]
- 第1条の17 [現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等]
- 第1条の18 [違反行為後の価格等]
- 第1条の19 [安定操作取引等に係る課徴金の計算における手数料等の額]
- 第1条の20 [安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等]
- 第1条の21 [重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における手数料等の額]
- 第1条の22 [重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等]
- 第1条の23 [重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等]
- 第2章 審判手続
- 第1節 総則
- 第1条の24 [趣旨]
- 第2条 [審判手続において提出する書面の記載事項]
- 第3条 [書面のファクシミリによる提出]
- 第4条 [通知]
- 第5条 [審判官の合議]
- 第6条 [職務の執行]
- 第7条 [審判手続の事務を行う職員]
- 第8条 [未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等]
- 第9条 [代理人]
- 第10条 [事件記録の謄本の様式]
- 第11条 [期間の計算]
- 第11条の2 [送達場所等の届出]
- 第12条 [送達]
- 第13条 [用語]
- 第2節 審判手続の開始
- 第14条 [審判手続開始の決定]
- 第15条 [第一回の審判の期日の変更等]
- 第16条 [答弁書の記載事項]
- 第17条 [審判官の指定]
- 第3節 審判における主張等及びその準備
- 第18条 [審判廷]
- 第19条 [非公開の申出]
- 第20条 [審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し]
- 第21条 [審判の指揮及び秩序維持]
- 第22条 [釈明権等]
- 第23条 [審判手続の併合等]
- 第23条の2 [指定職員の主張変更]
- 第24条 [主張の提出又は証拠の申出の時期]
- 第25条 [審判調書の形式的記載事項]
- 第26条 [審判調書の実質的記載事項]
- 第27条 [調書への引用]
- 第28条 [準備書面]
- 第29条 [準備書面等の提出期間]
- 第30条 [準備手続]
- 第4節 証拠
- 第1款 総則
- 第31条 [証拠の申出]
- 第32条 [職権証拠調べ]
- 第33条 [証拠調べを要しない場合]
- 第34条 [受命審判官による証拠調べ]
- 第35条 [書類その他の物件の提出時期]
- 第2款 参考人審問
- 第36条 [参考人審問の申出]
- 第37条 [審問事項書]
- 第38条 [呼出状の記載事項等]
- 第39条 [参考人の出頭の確保]
- 第40条 [不出頭の届出]
- 第41条 [宣誓]
- 第42条 [審問の順序]
- 第43条 [質問の制限]
- 第44条
- 第45条 [文書等の質問への利用]
- 第46条 [書類に基づく陳述の禁止]
- 第47条 [対質]
- 第48条 [受命審判官の権限]
- 第3款 被審人審問
- 第4款 証拠書類及び証拠物の取調べ
- 第50条 [証拠書類又は証拠物の提出等]
- 第51条 [訳文の添付等]
- 第52条 [書類等の提出命令の申立て]
- 第53条 [証拠書類の提出の方法]
- 第5款 鑑定
- 第54条 [鑑定事項]
- 第55条 [宣誓の方式]
- 第56条 [鑑定人の陳述の方式等]
- 第57条 [鑑定人質問]
- 第58条 [参考人審問の規定の準用]
- 第6款 立入検査
- 第5節 決定
- 第60条 [審判手続の終結]
- 第61条 [決定の記載事項]
- 第61条の2 [継続開示書類を提出しない発行者について既決定がある場合の按分額]
- 第61条の3 [虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について二以上の決定をする場合の按分額]
- 第61条の4 [虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について既決定がある場合の按分額]
- 第61条の5 [虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額]
- 第61条の6 [虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額]
- 第61条の7 [法第百七十二条の二第一項に該当する事実等の報告]
- 第61条の8 [罰金の確定裁判がある場合の按分額]
- 第61条の9 [罰金の確定裁判があった場合の按分額]
- 第6節 雑則
- 第3章 雑則
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