金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令

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金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令

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  • 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [有価証券の時価に乗ずべき率等]
    • 第3条 [保証金の額]
    • 第4条 [保証金の預託]
    • 第5条 [預託を受ける場合の保証金の計算]
    • 第6条 [保証金代用有価証券]
    • 第7条 [保証金の引出し等]
    • 第8条 [受入保証金の総額の計算]
    • 第9条 [利益計算額の引出の制限]
    • 第10条 [信用取引を行うことを明示しない取引]
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