金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令
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- 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令
- 第1条 [定義]
- 第2条 [金融業者の定義]
- 第3条 [貸付資金の受入方法]
- 第4条 [特定金融会社等の資本金又は出資の額]
- 第5条 [人的構成の基準]
- 第6条 [廃止の届出等を行う者]
- 第7条 [登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者]
- 第8条 [登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲]
- 第9条 [財務局長等への権限の委任]
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