金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
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- 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
- 第1条 [定義]
- 第2条 [信託業務を兼営する金融機関の範囲]
- 第3条 [金融機関が営むことができない業務]
- 第4条 [信託業務を営む金融機関の営業保証金の額]
- 第5条 [営業保証金に代わる契約の内容]
- 第6条 [営業保証金に係る権利の実行の手続]
- 第7条 [営業保証金の取戻し]
- 第8条 [委託者及び受託者と密接な関係を有する者]
- 第9条 [情報通信の技術を利用する方法]
- 第10条 [信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲]
- 第11条 [説明書類に関する規定]
- 第11条の2 [情報通信の技術を利用した提供]
- 第11条の3 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
- 第11条の4 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
- 第11条の5 [金融商品取引法を準用する場合の読替え]
- 第12条 [同一人に対する信用の供与]
- 第13条 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
- 第14条 [異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合]
- 第15条 [名称の使用制限の適用除外]
- 第16条 [信託業法を準用する場合の読替え]
- 第17条 [金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限]
- 第18条 [信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任]
- 第19条 [信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任]
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