金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

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  • 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
    • 第1条 [兼営の認可の申請等]
    • 第2条 [兼営の認可の予備審査]
    • 第3条 [金融機関が営むことができない業務]
    • 第4条 [業務の種類及び方法]
    • 第5条 [営業保証金の供託の届出等]
    • 第6条 [営業保証金に代わる契約の締結の届出等]
    • 第7条 [営業保証金の追加供託の起算日]
    • 第8条 [営業保証金に充てることができる有価証券の種類]
    • 第9条 [営業保証金に充てることができる有価証券の価額]
    • 第10条 [信託業務の委託の適用除外]
    • 第11条 [親法人等又は関連法人等]
    • 第11条の2 [特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置]
    • 第12条 [信託の引受けに係る行為準則]
    • 第13条 [信託契約の内容の説明を要しない場合]
    • 第14条 [信託契約締結時の書面交付を要しない場合]
    • 第15条 [信託契約締結時の交付書面の記載事項]
    • 第16条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第17条
    • 第18条 [計算期間の特例]
    • 第19条 [信託財産状況報告書の記載事項等]
    • 第20条 [信託財産状況報告書の交付を要しない場合]
    • 第21条 [信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項]
    • 第22条 [信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項]
    • 第23条 [信託財産に係る行為準則]
    • 第24条 [公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等]
    • 第25条 [重要な信託の変更等の公告の方法]
    • 第26条 [重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例]
    • 第27条 [重要な信託の変更等の公告又は催告事項]
    • 第28条 [重要な信託の変更等をしてはならないとき]
    • 第29条 [重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準]
    • 第30条 [費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項]
    • 第31条 [第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約]
    • 第31条の2 [契約の種類]
    • 第31条の3
    • 第31条の4 [申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項]
    • 第31条の5 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第31条の6 [電磁的方法の種類及び内容]
    • 第31条の6の2 [特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項]
    • 第31条の6の3 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第31条の7 [特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第31条の8 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第31条の9 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第31条の9の2 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項]
    • 第31条の10 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等]
    • 第31条の11 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人]
    • 第31条の12 [特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第31条の13 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第31条の13の2 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第31条の13の3 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項]
    • 第31条の14 [広告類似行為]
    • 第31条の15 [特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法]
    • 第31条の16 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第31条の17 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第31条の18 [基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等]
    • 第31条の19 [誇大広告をしてはならない事項]
    • 第31条の20 [契約締結前交付書面の記載方法]
    • 第31条の21 [契約締結前交付書面の交付を要しない場合]
    • 第31条の22 [契約締結前交付書面の記載事項]
    • 第31条の23 [投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付]
    • 第31条の24 [信用格付業者の登録の意義その他の事項]
    • 第31条の25 [禁止行為]
    • 第32条 [業務の種類又は方法の変更の認可の申請等]
    • 第33条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第34条 [定型的信託約款の変更に係る認可の申請等]
    • 第35条 [定型的信託約款の変更の公告]
    • 第36条 [利益補足契約の最高利益歩合]
    • 第37条 [損失の補てん等を行うことができる信託契約]
    • 第38条 [信託業務報告書等]
    • 第39条 [届出事項]
    • 第40条 [廃業等の公告等]
    • 第41条 [認可の失効]
    • 第42条 [監督処分の公告]
    • 第42条の2 [割合の算定]
    • 第42条の3 [信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等]
    • 第42条の4 [業務規程で定めるべき事項]
    • 第42条の5 [指定申請書の提出]
    • 第42条の6 [指定申請書の添付書類]
    • 第42条の7 [手続実施基本契約の内容]
    • 第42条の8 [実質的支配者等]
    • 第42条の9 [子会社等]
    • 第42条の10 [苦情処理手続に関する記録の記載事項等]
    • 第42条の11 [紛争解決委員の利害関係等]
    • 第42条の12 [特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明]
    • 第42条の13 [手続実施記録の保存及び作成]
    • 第42条の14 [指定紛争解決機関の届出事項]
    • 第42条の15 [紛争解決等業務に関する報告書の提出]
    • 第43条 [経由官庁]
    • 第44条 [予備審査]
    • 第45条 [標準処理期間]
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別表
【第二十一条第三項関係】
帳簿の種類記載事項記載要領等備考
信託勘定元帳勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。信託勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもつて信託勘定元帳とすることができる。
総勘定元帳勘定科目、計上年月日、借方、貸方、残高勘定科目欄には、業務報告書のうち、貸借対照表及び損益計算書の様式に示されている科目を掲記し、借方欄、貸方欄に変動状況を記載すること。総勘定元帳の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもつて総勘定元帳とすることができる。


別紙様式第3号(第6条第2項関係)
別紙様式第4号(第6条第2項関係)
別紙様式第5号(第6条第4項関係)
別紙様式第6号(第6条第4項関係)
別紙様式第7号(第38条第1項関係)
別紙様式第8号(第38条第2項関係)
別紙様式第9号(第38条第5項第1号関係)
別紙様式第10号(第42条の15関係)