鉄道事業法施行規則

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別表第一
【第十条、第十一条、第十八条関係】
鉄道施設工事計画添付書類及び添付図面同意書の添付
一 鉄道線路   
 一般1 線路中心線及び軌道中心線
2 軌道中心線の曲線半径
3 軌道中心線の緩和曲線及び円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)
4 軌道中心線の施工基面の高さ 
5 軌道中心線のこう配
6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半径
7 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと。)
8 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅 
9 軌道中心間隔
 土工盛土及び切取の構造(土工定規図及び土留壁標準図をもつて示すこと。)  
 土留擁壁1 構造形式1 応力度表 
2 材質2 許容応力度表
3 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。)3 安定度表
 橋りよう1 設計列車荷重1 不静定構造の橋りように係る次に掲げる図面
2 上部構造及び下部構造の構造形式 (1) 荷重配置図 
3 材質 (2) 応力図 
4 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。)2 応力度数表
3 許容応力度表
4 安定度表
5 けたの最大たわみ表
 トンネル及び落石覆い等設備1 種類  
2 トンネルに係る次に掲げる事項1 山岳トンネル以外のトンネルに係る次に掲げる図面 
(1) 材質(1) 荷重配置図 
(2) 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。)(2) 応力図
(3) 換気の方式(3) 応力度表 
(4) 排水設備の位置 (4) 許容応力度表 
(5) 火災対策設備に係る次に掲げる事項2 トンネルに係る次に掲げる書類 
イ 消火設備、避難設備及び警報設備の種類及び位置(図面をもつて示すこと。)(1) 換気設備の機能の説明書 
ロ 排煙の方式(2) 排煙設備の機能の説明書 
3 落石覆い等設備の位置  
 踏切道1 種別交通量調査表 
2 交角  
3 幅員  
 軌道1 普通鉄道にあつては、次に掲げる事項(1) 軌間1 動力発生装置の地上設備及びその附属品の強度計算書(リニアモーター式普通鉄道に限る。)
(2) レール及びその附属品の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)2 索条強度計算書(鋼索鉄道に限る。)
(3) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)3 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レール並びにその附属品の強度計算書(浮上式鉄道に限る。)
(4) まくら木の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
(5) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、レール締結装置)の敷設間隔
(6) レール締結装置の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(7) 道床の種類及び構造寸法(バラスト道床にあつては、厚さ)(バラスト道床以外の道床にあつては、図面をもつて示すこと。)
(8) 動力発生装置の地上設備の材質、設置位置及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道(リニアインダクションモーター推進方式の普通鉄道をいう。以下同じ。)に限る。)(図面をもつて示すこと。)
(9) 動力発生装置の地上設備の附属品の材質及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。)
(10) 動力発生装置の地上設備の締結装置の種類、敷設間隔及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。)
2 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、次に掲げる事項(1) 走行面の材質(軌道けたの材質と異なる場合に限る。)
(2) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(3) 軌道けたの継ぎ目の構造寸法(図面をもつて示すこと。)
3 案内軌条式鉄道にあつては、次に掲げる事項
(1) 案内レールの形式及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(2) 走行路の材質及び構造寸法(図面もつて示すこと。)
(3) 走行面の材質(走行路の材質と異なる場合に限る。)
(4) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(5) 走行路の継ぎ目の構造寸法(図面をもつて示すこと。)
4 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる事項
(1) 1(2)から(7)までに掲げる事項
(2) 索条の種類、直径及び強度
(3) 原動滑車の構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(4) 誘導滑車の敷設間隔及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
5 無軌条電車にあつては、走行路の材質及び厚さ
6 浮上式鉄道にあつては、次に掲げる事項
(1) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの材質並びに設置位置及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(2) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの附属品の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(3) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの継ぎ目の構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(4) 1(3)から(6)までに掲げる事項
二 停車場   
 駅1 中心キロ程及び換算中心キロ程
2 本線の有効長及び車両接触限界標の位置
地下駅に係る次に掲げる書類
(1) 換気設備の機能の説明書
(2) 排煙設備の機能の説明書
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置  
4 プラットホームに係る次に掲げる事項 
(1) 有効長、幅及び高さ
(2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔
5 旅客用通路の幅 
6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) 
7 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式 
8 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に揚げる事項 
(1)消火設備、避難設備、警報設備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。)
(2)防災管理室の設備の種類及び機能
(3)排煙の方式
 信号場本線の有効長及び車両接触限界標の位置 
 操車場取扱能力  
三 車庫及び車両検査修繕施設   
 車庫収容能力  
 車両検査修繕施設1 検査設備及び修繕設備の配置  
2 検査能力(検査の種類ごとに記載すること。)  
四 運転保安設備   
 信号保安設備1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類)電子計算機により遠隔制御装置又は列車集中制御装置を制御する場合にあつては、その処理機能の説明書 
2 閉そく装置の作用(動作結線図をもつて示すこと。)  
3 常置信号機にあつては、種類及び位置(図面をもつて示すこと。) 
4 車内信号機にあつては、地上設備に係る次に掲げる事項
(1) 信号表示の方式及び種類
(2) 信号表示区間の始端の位置及び信号表示の展開(図面をもつて示すこと。) 
5 連動装置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと。) 
6 遠隔制御装置及び列車集中制御装置の制御方式、制御項目及び制御所の位置 
7 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる事項
(1) 種類及び作用(処理機能説明書又は動作結線図をもつて示すこと。)
(2) 設置位置及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(3) 閉そくによる方法にあつては、常置信号機又は車内信号機との関係及び線路の条件との関係(図面をもつて示すこと。) 
(4) 列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、自動列車制御装置の制御情報の展開(以下「制御情報の展開」という。)又は自動列車運転装置と制御情報の展開との関係(図面をもつて示すこと。) 
 保安通信設備1 種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと。)列車無線設備の機能の説明書 
2 有線通信設備にあつては、電線の種類及び架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。) 
3 無線通信設備にあつては、周波数帯及び通信方式 
 踏切保安設備制御方式及び作用(動作結線図をもつて示すこと。)  
五 変電所等設備   
 変電所1 位置1 容量計算書 
2 電子計算機により自動制御装置又は遠隔制御装置を制御する場合にあつては、その処理機能の説明書
2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること。)  
3 整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数 
4 主回路の自動遮断器の種類及び遮断容量 
5 3及び4に掲げる電気機器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) 
6 保護装置の種類及び作用(保護連動表をもつて示すこと。) 
7 遠隔制御装置及び自動制御装置の制御方式、制御項目及び監視所の位置 
 配電所1 第二欄1、4及び6に掲げる事項 
2 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数 
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) 
 開閉所1 第二欄1、4、6及び7に掲げる事項 
2 主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) 
 巻揚所1 第二欄1、4及び6に掲げる事項 
2 原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、出力又は容量、電圧、電流、相及び周波数 
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) 
 リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備動力発生装置の地上設備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大動力及び設計動力特性(図面をもつて示すこと。)動力計算書 
 浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備1 浮上装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大浮上力及び設計浮上力特性(図面をもつて示すこと。)1 浮上力計算書 
2 案内力計算書
3 動力計算書
2 案内装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大案内力及び設計案内力特性(図面をもつて示すこと。)  
3 第二欄に掲げる事項 
六 電路設備   
 送電線路、配電線路及びき電線路1 こう長及び回線数1 送電系統図 
2 電気方式及び標準電圧2 配電系統図 
3 電線の種類及び断面積3 き電方式図 
4 架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。)  
5 き電線路に係る次に掲げる事項 
(1) 電気接続(き電系統図をもつて示すこと。)
(2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)並びに単巻変圧器の個数及び容量
 電車線路1 電気方式及び標準電圧 
2 架設方式 
3 架設方式が架空単線式である場合にあつては、次に掲げる事項 
(1) こう長
(2) 電線の種類、断面積及びちよう架方式
(3) 架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。)
(4) 支持物の種類及び支持物相互間の最大距離
(5) 補助線及びレールボンドの種類及び断面積
4 架設方式がサードレール式である場合にあつては、次に掲げる事項 
(1) 3(1)及び(3)に掲げる事項
(2) サードレールの種類及び断面積
(3) レールボンドの種類及び断面積
(4) 伸縮接ぎ手、アンカリング及びエンドアプローチの位置(伸縮接ぎ手及びアンカリングに係るものに限る。)及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(5) 防護設備の構造寸法(図面をもつて示すこと。)
5 架設方式が剛体複線式である場合にあつては、次に掲げる事項 
(1) 3(1)及び(3)並びに4(4)及び(5)に掲げる事項
(2) 電線の種類及び断面積
6 架設方式が架空複線式である場合にあつては、3(1)から(4)までに掲げる事項 


  備考
   一 第一号第二欄1から3まで及び第二欄3に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図に記載すること。
二 第一号第二欄1(3)、2(2)及び3(4)(分岐器の種類に係る部分に限る。)、第二号第二欄1から5まで及び第二欄並びに第三号第二欄1に掲げる事項は、第十二条第一号ただし書の平面図に記載すること。
三 第一号第二欄5及び第二号第二欄1に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図及び同条第二号の縦断面図に記載すること。
四 第一号第二欄4及び6並びに第二欄2(4)に掲げる事項は、第十二条第二号の縦断面図に記載すること。
五 第一号第二欄3、第二欄4及び第二欄2(2)の構造設計図については、類似設計により設計を行つたものがある場合には、その旨を記載することにより当該類似設計に係る構造設計図の記載を省略することができる。
六 第一号第二欄1(2)、(3)及び(6)に掲げる事項については、日本工業規格の部門記号、番号及び種類を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
七 各号第二欄に掲げる事項並びに第三欄に掲げる添付書類及び添付図面については、既に自ら認可を受け若しくは届け出た鉄道施設に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている鉄道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載又は当該書類若しくは当該図面の添付を省略することができる。
別表第二
【第十五条、第十八条関係】
鉄道施設軽微な変更同意書の添付
一 鉄道線路  
 一般1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る。)
2 軌道中心線の曲線半径に係る次に掲げる変更
(1) 拡大 
(2) 二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては、百六十メートル)までの縮小 
3 1又は2に掲げる変更に係る緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更
4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては、一メートル)未満のもの 
5 軌道中心線のこう配に係る次に掲げる変更
(1) 減少 
(2) 千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては、千分の二十五)までの増加 
6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半径の変更
7 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅の拡大 
8 軌道中心間隔の拡大
9 1、2、4及び5に掲げるもののほか、側線に係る次に掲げる変更 
(1) 線路中心線又は軌道中心線の変更
(2) 軌道中心線の曲線半径の変更
(3) 軌道中心線の施工基面の高さの変更 
(4) 軌道中心線のこう配の変更
 土工1 高さ又は深さ六メートル未満の盛土又は切取の新設 
2 変更後の高さ又は深さが六メートル未満となる盛土又は切取の構造の変更 
3 盛土又は切取の廃止 
 土留擁壁1 高さ六メートル未満の土留擁壁に係る次に掲げる変更 
(1) 新設
(2) 構造形式の変更
(3) 材質の変更
2 構造寸法の変更であつて次に掲げるもの 
(1) 類似設計によるもの 
(2) 変更後の高さが六メートル未満となるもの 
 橋りよう1 構造寸法の変更であつて類似設計によるもの(変更後の支間が四十メートル未満となるものに限る。)
(1) 類似設計によるもの(変更後の支間が四十メートル未満となるものに限る。)
(2) 特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令(以下「耐震省令」という。)第三条の指針に従い実施する耐震補強によるもの
2 廃止 
 トンネル及び落石覆い等設備1 トンネルに係る次に掲げる変更 
(1) 構造寸法の変更であつて類似設計によるもの(変更後の長さが二百メートル未満となるものに限る。)
(2) 廃止 
2 落石覆い等設備に係る次に掲げる変更 
(1) 新設 
(2) 位置の変更 
(3) 廃止 
 踏切道1 種別、交角又は幅員の変更 
2 廃止 
 軌道1 普通鉄道にあつては、次に掲げる変更 
(1) レールの種類又は構造寸法の変更(レールの重量を増加する場合であつて日本工業規格に該当するものを使用するときに限る。) 
(2) レールの附属品の種類又は構造寸法の変更(日本工業規格に該当するものを使用する場合に限る。) 
(3) 分岐器の種類又は構造寸法の変更(日本工業規格に該当するものを使用する場合に限る。)
(4) まくら木の材質の変更又は構造寸法の拡大 
(5) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、レール締結装置)の敷設間隔の縮小 
(6) レール締結装置の種類又は構造寸法の変更(日本工業規格に該当するものを使用する場合に限る。) 
(7) 道床の構造寸法の変更(バラスト道床に係るものを除く。)又は厚さの増加(バラスト道床に係るものに限る。) 
2 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、軌道けたの継ぎ目の構造寸法の変更
3 案内軌条式鉄道にあつては、走行路の継ぎ目の構造寸法の変更
4 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる変更
(1) 1に掲げる変更 
(2) 誘導滑車の敷設間隔の縮小又は構造寸法の変更 
5 無軌条電車にあつては、走行路の材質又は厚さの変更
二 停車場  
 駅1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満の変更 
2 本線の有効長又は車両接触限界標の位置の変更
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置の変更 
4 プラットホームに係る次に掲げる変更 
(1) 有効長又は幅の拡大(軌道中心線の変更を伴うものを除く。) 
(2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の縮小(軌道中心線の変更を伴うものを除く。) 
5 旅客用通路の幅の変更 
6 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法の変更又は廃止 
 信号場1 新設 
2 本線の有効長又は車両接触限界標の位置の変更
3 廃止 
 操車場1 新設 
2 取扱能力の変更 
3 廃止 
三 車庫及び車両検査修繕施設  
 車庫1 新設 
2 収容能力の変更 
3 廃止 
 車両検査修繕施設1 新設 
2 検査設備又は修繕設備の配置の変更 
3 検査能力の変更 
4 廃止 
四 運転保安設備  
 信号保安設備1 常置信号機(場内信号機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る。)を除く。)にあつては、次に掲げる変更 
(1) 新設 
(2) 位置の変更 
2 車内信号機の地上設備にあつては、次に掲げる事項 
(1) 信号表示区間の始端の新設 
(2) 信号表示区間の始端の位置の変更 
3 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の制御所の位置の変更 
4 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる変更 
(1) 設置位置又は構造寸法の変更 
(2) 閉そくによる方法にあつては、1若しくは2に掲げる変更に伴う常置信号機又は車内信号機との関係の変更又は線路の条件との関係の変更 
 保安通信設備1 新設(列車無線設備に係るものを除く。) 
2 位置の変更(列車無線設備に係るものを除く。) 
3 有線通信設備にあつては、電線の種類又は架設方法の変更 
4 無線通信設備に係る次に掲げる変更(1) 周波数帯の変更 
(2) 通信方式(列車無線設備に係るものを除く。)の変更
 踏切保安設備1 制御方式の変更 
2 作用の変更 
3 廃止(踏切道の廃止に伴うものに限る。) 
五 変電所等設備  
(1)変電所1 位置の変更 
2 変圧器(制御用変圧器を除き、容量五百キロボルトアンペア未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更(1) 新設 
(2) 種類、個数、容量、電圧、電流、相又は周波数の変更
3 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力五百キロワット未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更 
(1) 新設
(2) 種類、個数、容量、電圧、電流、相又は周波数の変更
4 2又は3に掲げる変更に伴う変成機器の総容量の変更 
5 主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)に係る次に掲げる変更 
(1) 新設 
(2) 種類又は遮断容量の変更 
6 5に掲げる変更に伴う整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 
7 6に掲げる電気機器の配置の変更 
8 保護装置の作用の変更 
9 5(1)に掲げる変更に伴う遠隔制御装置又は自動制御装置の制御項目の変更 
10 遠隔制御装置又は自動制御装置の監視所の位置の変更 
 配電所1 中欄1、2、5及び8に掲げる変更 
 2 中欄5に掲げる変更に伴う変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 
 3 2に掲げる電気機器の配置の変更 
 開閉所1 中欄1、5、8及び9に掲げる変更 
2 中欄5に掲げる変更に伴う主回路の自動遮断器の電気接続の変更 
3 主回路の自動遮断器の配置の変更 
 巻揚所1 中欄1、2、5及び8に掲げる変更 
2 中欄5に掲げる変更に伴う原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更 
3 2に掲げる電気機器の配置の変更 
六 電路設備  
 送電線路、配電線路及びき電線路1 送電線路(専用敷地外に施設するものに限る。)に係る次に掲げる変更 
 (1) 新設 
 (2) こう長又は回線数の変更 
 (3) 電気方式又は標準電圧の変更 
 (4) 電線の種類又は断面積の変更 
 (5) 架設方法の変更 
 2 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更(1) 新設(使用電圧一万ボルト未満のものに限る。) 
(2) こう長又は回線数の変更(使用電圧一万ボルト未満のものに限る。)
(3) 電線の種類の変更(変更後の種類が裸線となるものを除く。)又は断面積の増加
 3 き電線路の電線の種類の変更(変更後の種類が裸線となるものを除く。)又は断面積の増加 
 4 配電線路又はき電線路の架設方法の変更 
 電車線路1 架設方式が架空単線式である場合にあつては、次に掲げる変更 
(1) 電線の断面積の増加 
(2) 架設方法の変更 
(3) 支持物の種類の変更又は支持物相互間の最大距離の縮小 
(4) 補助線又はレールボンドの種類又は断面積の変更 
2 架設方式がサードレール式である場合にあつては、次に掲げる変更 
(1) 架設方法の変更 
(2) サードレールの断面積の増加 
(3) レールボンドの種類又は断面積の変更 
(4) 伸縮接ぎ手、アンカリング又はエンドアプローチの新設又は位置(伸縮接ぎ手及びアンカリングに係るものに限る。)若しくは構造寸法の変更 
(5) 防護設備の新設又は構造寸法の変更 
3 架設方式が剛体複線式である場合にあつては、次に掲げる変更 
(1) 2(1)、(4)及び(5)に掲げる変更 
(2) 電線の断面積の増加 
4 架設方式が架空複線式である場合にあつては、1(1)、(2)及び(3)に掲げる変更 

備考
  一 第一号中欄1(3)に掲げる事項は、番数又は重量の減少となるものに限り、下欄の印に該当する。
二 第一号中欄4(1)に掲げる事項は、同号中欄1に掲げる変更のうち、下欄に印のあるものに限り、下欄の印に該当する。
別表第三
【第二十条関係】
車両の設備構造及び装置
一 一般1 空車重量
2 旅客定員(鋼索鉄道にあつては、旅客定員及び最大乗車人員)
3 旅客定員一人当たりの客室床面積(座席定員、立席定員その他の旅客定員ごとに記載すること。)
4 最大積載量
5 車両最高設計速度
6 主要寸法及び車両限界との関係(平面図、側面図、端面図及び断面図をもつて示すこと。)
7 主要な機器の配置(図面をもつて示すこと。)
8 火災対策に係る事項
二 走行装置等1 台車の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
2 車輪及び車軸の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
3 懸架装置のばね特性(機関車に係るものを除く。)
4 案内操向装置(案内軌条式鉄道に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
5 かじ取装置(無軌条電車に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
6 浮上装置の車上設備及び案内装置の車上設備(浮上式鉄道に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項
(1) 種類
(2) 制御方式
(3) 材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
(4) 浮上力特性及び案内力特性(図面をもつて示すこと。)
三 動力発生装置及び動力伝達装置1 動力発生装置の種類及び出力(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道にあつては、動力発生装置の車上設備の種類、出力、材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
2 動力伝達装置の方式
3 制御方式
4 動力特性(図面をもつて示すこと。)
四 ブレーキ装置等1 ブレーキ装置の種類(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)及び構造(図面をもつて示すこと。)
2 ブレーキ率(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)
3 ブレーキ装置(常用ブレーキ装置及び保安ブレーキ装置の空気ブレーキ装置及び油圧ブレーキ装置に係るものに限る。)の機器、空気管及び油圧管の位置(図面をもつて示すこと。)
4 内圧容器及びアキュムレータ並びにその附属装置の配管(系統図をもつて示すこと。)
5 空気圧縮機及び油圧ポンプの容量
6 調圧器及び安全弁の調整圧力
五 電気装置(暖房装置、送風装置その他の運転の保安に関しないものを除く。)1 電気回路(図面をもつて示すこと。)
2 発電機の種類、電圧及び出力
3 蓄電池の電圧及び容量
六 連結装置1 連結器の種類
2 緩衝器の種類
七 運転保安設備1 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備の種類、作用及び構造(図面をもつて示すこと。)
2 情報伝送装置の車上設備の種類、作用及び構造(図面をもつて示すこと。)
3 列車無線設備の車上設備の周波数帯及び通信方式
八 その他の設備窓ガラス又はこれに相当する設備の材質


  備考
    各号下欄に掲げる事項については、既に自ら確認を受け若しくは届け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている車両に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
別表第四
【第二十二条関係】
  
車両の設備軽微な変更
一 一般1 空車重量(鋼索鉄道に係るものを除く。)の減少
2 旅客定員の変更(鋼索鉄道にあつては、旅客定員の変更又は最大乗車人員の減少)
3 旅客定員一人当たりの客室床面積の変更
4 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの
(1) 最大寸法の減少
(2) 車体内寸法の変更
5 4(1)に掲げる変更に伴う車両限界との関係の変更
6 主要な機器の配置の変更
二 走行装置等台車(塗油器、排障器又は踏面清掃装置に係る部分に限る。)の材質又は構造の変更
三 ブレーキ装置等1 ブレーキ率の増加であつてブレーキ装置の種類及び構造の変更を伴わないもの
2 調圧器又は安全弁の調整圧力の変更
四 電気装置(暖房装置、送風装置その他の運転の保安に関しないものを除く。)1 電気回路の変更であつて次に掲げる電気装置に係るもの
(1) 集電装置
(2) 発電機
(3) 蓄電池
(4) 灯火
2 発電機の種類又は電圧の変更
3 蓄電池の電圧又は容量の変更
五 連結装置1 連結器の種類の変更
2 緩衝器の種類の変更
六 その他の設備窓ガラス又はこれに相当する設備の材質の変更


別表第五
【第十八条、第二十七条関係】
鉄道施設工事計画同意書の添付
一 鉄道線路  
 一般1 線路中心線及び軌道中心線
2 軌道中心線の曲線半径
3 軌道中心線の施工基面の高さ 
4 軌道中心線のこう配
5 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと。)
6 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅 
7 軌道中心間隔
 土工盛土及び切取の構造(土工定規図及び土留壁標準図をもつて示すこと。) 
 橋りよう1 設計列車荷重
2 上部構造及び下部構造(全体一般図をもつて示すこと。) 
3 支間百メートル以上の橋りようにあつては、次に掲げる事項(1) 材質 
(2) 主要寸法(図面をもつて示すこと。)
 トンネル1 種類 
2 材質 
3 主要寸法(図面をもつて示すこと。)
4 換気の方式 
5 火災対策設備に係る次に掲げる事項 
(1) 消火設備、避難設備及び警報設備の種類及び位置(図面をもつて示すこと。)
(2) 排煙の方式 
 踏切道1 種別 
2 交角 
3 幅員 
 軌道1 軌間(普通鉄道に限る。)
2 軌道の構造(図面をもつて示すこと。)
3 分岐器の種類(普通鉄道及び鋼索鉄道以外の鉄道にあつては、分岐器の種類及び構造(図面をもつて示すこと。))
4 動力発生装置の地上設備の設置位置及び構造(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。)
5 索条の種類及び直径(鋼索鉄道に限る。)
6 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの設置位置及び構造(浮上式鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。)
二 停車場  
 駅1 中心キロ程及び換算中心キロ程 
2 本線の有効長
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置 
4 プラットホームに係る次に掲げる事項 
(1) 有効長、幅及び高さ
(2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 
5 旅客用通路の幅 
6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構造(図面をもつて示すこと。) 
7 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式 
8 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項 
(1) 消火設備、避難設備、警報設備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。)
(2) 防災管理室の設備の種類及び機能 
(3) 排煙の方式 
 信号場本線の有効長
三 車庫及び車両検査修繕施設  
 車庫収容能力
 車両検査修繕施設検査能力(検査の種類ごとに記載すること。)
四 運転保安設備  
 信号保安設備1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類)
2 閉そく装置の作用(動作結線図をもつて示すこと。)
3 連動装置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと。)
4 遠隔制御装置及び列車集中制御装置の制御方式、制御項目及び制御所の位置
5 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の地上設備の種類及び作用(処理機能説明書又は動作結線図をもつて示すこと。)
 保安通信設備種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと。)
五 変電所等設備  
 1 位置
 変電所2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること。)
 3 整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器の容量、電圧、相及び周波数
 4 3に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)
 5 遠隔制御装置及び自動制御装置の制御方式、制御項目及び監視所の位置
 巻揚所1 位置
2 原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類(原動機に限る。)、容量、電圧、相及び周波数
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)
 リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備動力発生装置の地上設備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大動力及び設計動力特性(図面をもつて示すこと。)
 浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備1 浮上装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大浮上力及び設計浮上力特性(図面をもつて示すこと。)
2 案内装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大案内力及び設計案内力特性(図面をもつて示すこと。)
3 中欄に掲げる事項
六 電路設備  
 1 こう長及び回線数
 送電線路、配電線路及びき電線路2 電気方式及び標準電圧
 3 き電線路に係る次に掲げる事項
 (1) 電気接続(き電系統図をもつて示すこと。)
 (2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)
 電車線路1 こう長
2 電気方式及び標準電圧
3 架設方式


  備考
   一 第一号(一)中欄1及び2に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図に記載すること。
二 第一号(六)中欄3(分岐器の種類に係る部分に限る。)並びに第二号(一)中欄1から5まで及び(二)中欄に掲げる事項は、第十二条第一号ただし書の平面図に記載すること。
三 第一号(一)中欄4及び第二号(一)中欄1に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図及び同条第二号の縦断面図に記載すること。
四 第一号(一)中欄3に掲げる事項は、第十二条第二号の縦断面図に記載すること。
五 各号中欄に掲げる事項については、既に自ら認可を受け若しくは届け出た鉄道施設に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている鉄道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載又は当該書類若しくは当該図面の添付を省略することができる。
別表第五の二
【第十八条、第二十七条関係】
鉄道施設認可を要する変更同意書の添付
一 鉄道線路 
 一般
1 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ五メートル以上のもの 
2 建築限界又は車両限界の変更
 橋りよう1 支間百メートル以上の橋りようの新設
2 変更後の支間が百メートル以上となる橋りように係る次に掲げる変更 
 
(1) 設計列車荷重の変更
(2) 材質の変更 
(3) 主要寸法の変更
 踏切道踏切道の新設 
二 停車場(駅に限る。)1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)以上の変更 
2 旅客の取扱いに必要な設備に係る次に掲げる変更
(1) 旅客用通路の新設(二以上の路線の連絡又は接続に係る場合に限る。)
 
(2) プラットホームの新設又は廃止 
三 運転保安設備(信号保安設備に限る。)1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類)の変更 
2 閉そく装置の作用の変更 
3 連動装置に係る次に掲げる変更 
(1) 連鎖を集中して行うもの(以下「第一種連動装置」という。)の新設 
(2) 種類の変更(変更後の種類が第一種連動装置となるものに限る。) 
4 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の新設(制御所の新設に係る場合に限る。) 
5 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる変更 
(1) 新設 
(2) 種類又は作用の変更 
四 変電所等設備 
 変電所
1 新設 
2 遠隔制御装置又は自動制御装置の新設(監視所の新設に係る場合に限る。) 
 巻揚所原動機の種類の変更 
 リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備動力発生装置の地上設備に係る次に揚げる変更 
(1) 新設
 
(2) 種類又は作用の変更 
 浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備1 浮上装置の地上設備に係る次に掲げる変更 
(1) 新設 
(2) 種類又は作用の変更 
2 案内装置の地上設備に係る次に掲げる変更
(1) 新設
 
(2) 種類又は作用の変更 
3 中欄に掲げる変更 
五 電路設備
 送電線路、配電線路及びき電線路
送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 
(1) 新設(使用電圧十万ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。)
 
(2) 標準電圧の変更(変更後の標準電圧が十万ボルト以上となるものに限る。) 
 電車線路架設方式の変更 


別表第五の三
【第十八条、第二十七条の二関係】
鉄道施設工事計画同意書の添付
一 鉄道線路 
 一般
1 線路中心線及び軌道中心線
2 軌道中心線の曲線半径
3 軌道中心線の緩和曲線及び円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)
4 軌道中心線の施工基面の高さ 
5 軌道中心線のこう配
6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半径
7 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと。)
8 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅 
9 軌道中心間隔
 土工盛土及び切取の構造(土工定規図及び土留壁標準図をもつて示すこと。) 
 土留擁壁1 構造形式 
2 材質 
3 主要寸法(図面をもつて示すこと。) 
 橋りよう1 設計列車荷重
2 上部構造及び下部構造の構造形式 
3 材質 
4 主要寸法(図面をもつて示すこと。)〇 
 トンネル及び落石覆い等設備1 種類 
2 トンネルに係る次に掲げる事項 
(1) 材質
 
(2) 主要寸法(図面をもつて示すこと。)
(3) 換気の方式 
(4) 排水設備の位置 
(5) 火災対策設備に係る次に掲げる事項
イ 消火設備、避難設備及び警報設備の種類及び位置(図面をもつて示すこと。)
 
ロ 排煙の方式 
3 落石覆い等設備の位置 
 踏切道1 種別 
2 交角 
3 幅員 
 軌道1 普通鉄道にあつては、次に掲げる事項
(1) 軌間
(2) レールの種類 
(3) 分岐器の種類 
(4) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、レール締結装置)の敷設間隔 
(5) 道床の種類及び主要寸法(バラスト道床にあつては、厚さ)(バラスト道床以外の道床にあつては、図面をもつて示すこと。) 
(6) 動力発生装置の地上設備の材質、設置位置及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) 
(7) 動力発生装置の地上設備の附属品の材質及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) 
(8) 動力発生装置の地上設備の締結装置の種類、敷設間隔及び構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと。) 
2 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、次に掲げる事項
(1) 走行面の材質(軌道けたの材質と異なる場合に限る。)
(2) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
3 案内軌条式鉄道にあつては、次に掲げる事項
(1) 案内レールの形式及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(2) 走行路の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
(3) 走行面の材質(走行路の材質と異なる場合に限る。) 
(4) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
4 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる事項 
(1) 1(2)から(5)までに掲げる事項
(2) 索条の種類、直径及び強度 
(3) 原動滑車の構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
5 浮上式鉄道にあつては、次に掲げる事項
(1) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの材質並びに設置位置及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
(2) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの附属品の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
(3) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの継ぎ目の構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
(4) 分岐器の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
(5) まくら木の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
(6) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの締結装置)の敷設間隔 
(7) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備及びブレーキ用レールの締結装置の種類及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
二 停車場 
 駅
1 中心キロ程及び換算中心キロ程 
2 本線の有効長
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置 
4 プラットホームに係る次に掲げる事項 
(1) 有効長、幅及び高さ
 
(2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 
5 旅客用通路の幅 
6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) 
7 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式 
8 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項
(1) 消火設備、避難設備、警報設備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。)
 
(2) 防災管理室の設備の種類及び機能 
(3) 排煙の方式 
 信号場本線の有効長
 操車場取扱能力 
三 車庫及び車両検査修繕施設 
 車庫
収容能力 
 車両検査修繕施設検査能力(検査の種類ごとに記載すること。)
四 運転保安設備 
 信号保安設備
1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類) 
2 閉そく装置の作用(動作結線図をもつて示すこと。)
3 常置信号機にあつては、種類及び位置(図面をもつて示すこと。)
4 車内信号機にあつては、地上設備に係る次に掲げる事項
(1) 信号表示の方式及び種類
(2) 信号表示区間の始端の位置及び信号表示の展開(図面をもつて示すこと。)
5 連動装置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと。)
6 遠隔制御装置及び列車集中制御装置の制御方式、制御項目及び制御所の位置
7 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる事項
(1) 種類及び作用(処理機能説明書又は動作結線図をもつて示すこと。)
(2) 閉そくによる方法にあつては、常置信号機又は車内信号機との関係及び線路の条件との関係(図面をもつて示すこと。)
(3) 列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、制御情報の展開又は自動列車運転装置と制御情報の展開との関係(図面をもつて示すこと。)
 保安通信設備1 種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと。)
2 無線通信設備にあつては、周波数帯及び通信方式
 踏切保安設備制御方式
五 変電所等設備
 変電所
1 位置 
2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること。)
3 整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数
4 主回路の自動遮断器の種類及び遮断容量
5 3及び4に掲げる電気機器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)
6 保護装置の種類
7 遠隔制御装置及び自動制御装置の制御方式、制御項目及び監視所の位置
 配電所1 中欄1、4及び6に掲げる事項
2 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)
 開閉所1 中欄1、4、6及び7に掲げる事項
2 主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)
 巻揚所1 中欄1、4及び6に掲げる事項
2 原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、出力又は容量、電圧、電流、相及び周波数
3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)
 リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備動力発生装置の地上設備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大動力及び設計動力特性(図面をもつて示すこと。)
 浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備1 浮上装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大浮上力及び設計浮上力特性(図面をもつて示すこと。)
2 案内装置の地上設備の種類及び作用(磁気回路構成図をもつて示すこと。)並びに設計最大案内力及び設計案内力特性(図面をもつて示すこと。)
3 中欄に掲げる事項
六 電路設備 
 送電線路、配電線路及びき電線路
1 こう長及び回線数 
2 電気方式及び標準電圧
3 き電線路に係る次に掲げる事項 
(1) 電気接続(き電系統図をもつて示すこと。)
(2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)並びに単巻変圧器の個数及び容量
 電車線路1 電気方式及び標準電圧
2 架設方式
3 こう長


備考
 一 第一号中欄1から3まで及び中欄3に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図に記載すること。
 二 第一号中欄1(3)並びに2(2)、3(4)及び5(4)(分岐器の種類に係る部分に限る。)、第二号中欄1から5まで及び中欄に掲げる事項は、第十二条第一号ただし書の平面図に記載すること。
 三 第一号中欄5及び第二号中欄1に掲げる事項は、第十二条第一号の平面図及び同条第二号の縦断面図に記載すること。
 四 第一号中欄4及び6並びに中欄2(4)に掲げる事項は、第十二条第二号の縦断面図に記載すること。
 五 第一号中欄に掲げる事項については、施工基面から三メートル以上の土被りがあり、かつ、当該橋りようの径間が三メートル以下である場合にあつては、当該事項の記載を要しない。
 六 第一号中欄1(2)及び(3)に掲げる事項については、日本工業規格の部門記号、番号及び種類を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
 七 各号中欄に掲げる事項については、既に自ら認可を受け若しくは届け出た鉄道施設に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている鉄道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。 
別表第五の四
【第十八条、第二十七条の二関係】
鉄道施設認可を要する変更同意書の添付
一 鉄道線路
 一般
1 線路中心線又は軌道中心線の変更(長さ一キロメートル以上のものに限る。)
2 1に掲げる変更に係る緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更
3 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ五メートル以上のもの 
4 建築限界又は車両限界の変更
5 軌道中心間隔の縮小
 橋りよう変更後の支間が四十メートル以上となる橋りように係る次に掲げる変更 
(1) 設計列車荷重の変更
(2) 上部構造又は下部構造の構造形式の変更 
(3) 材質の変更 
(4) 主要寸法の変更
 トンネル及び落石覆い等設備変更後の長さが二百メートル以上となるトンネルに係る次に掲げる変更
(1) 種類の変更
 
(2) 材質の変更 
(3) 主要寸法の変更
 軌道1 普通鉄道にあつては、次に掲げる変更
(1) 軌間の変更
(2) 道床の種類の変更 
(3) 動力発生装置の地上設備の材質、設置位置又は構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)の変更 
(4) 動力発生装置の地上設備の附属品の材質又は構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)の変更 
(5) 動力発生装置の地上設備の締結装置の種類、敷設間隔又は構造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)の変更 
2 鋼索鉄道にあつては、1(2)に掲げる変更
3 浮上式鉄道にあつては、次に掲げる変更
(1) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの材質、設置位置又は構造寸法の変更
(2) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの附属品の材質又は構造寸法の変更 
(3) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの継ぎ目の構造寸法の変更 
(4) 分岐器の種類及び構造寸法の変更 
(5) まくら木の材質又は構造寸法の変更 
(6) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの締結装置)の敷設間隔の変更 
(7) 浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備、動力発生装置の地上設備又はブレーキ用レールの締結装置の種類又は構造寸法の変更 
二 停車場(駅に限る。)1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)以上の変更 
2 プラットホームに係る次に掲げる変更
(1) 有効長又は幅の縮小
(2) 高さの増加(旅客車の床面又は踏み段の高さ以下となる場合を除く。)又は減少
(3) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の拡大
三 運転保安設備 
 信号保安設備
1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類)の変更 
2 閉そく装置の作用の変更
3 常置信号機の種類の変更
4 第一種連動装置の変更
5 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の制御方式の変更
6 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置の地上設備の種類又は作用の変更
 保安通信設備種類の変更
四 変電所等設備 
 変電所
1 変圧器(制御用変圧器を除き、使用電圧一万ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一万ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)の種類、個数又は容量の変更 
2 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力千キロワット以上のものに限る。)の種類、個数又は容量の変更
3 発電機その他これに類する電気機器の種類、個数又は容量の変更
4 1又は2の変更に伴う変成機器の総容量の変更
5 遠隔制御装置又は自動制御装置の制御方式又は制御項目の変更(主回路の自動遮断器の新設に伴うものを除く。)
 配電所1 中欄1に掲げる変更
2 発電機の種類、個数又は容量の変更
 開閉所中欄5に掲げる変更
 巻揚所1 中欄1に掲げる変更
2 原動機又は発電機の種類、個数、出力又は容量の変更
 リニアモーター式普通鉄道の動力発生装置の地上設備動力発生装置の地上設備に係る次に掲げる変更
(1) 種類又は作用の変更
(2) 設計最大動力又は設計動力特性の変更
 浮上式鉄道の浮上装置の地上設備、案内装置の地上設備及び動力発生装置の地上設備1 浮上装置の地上設備に係る次に掲げる変更
(1) 種類又は作用の変更
(2) 設計最大浮上力又は設計浮上力特性の変更
2 案内装置の地上設備に係る次に掲げる変更 
(1) 種類又は作用の変更
(2) 設計最大案内力又は設計案内力特性の変更
3 中欄に掲げる変更
五 電路設備 
 送電線、配電線路及びき電線路
1 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更
(1) こう長又は回線数の変更(使用電圧一万ボルト以上であつて送電線路に係るものに限る。)
 
(2) 電気方式又は標準電圧の変更
2 き電線路に係る次に掲げる変更 
(1) 電気方式又は標準電圧の変更
(2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)の変更
 電車線路1 電気方式又は標準電圧の変更
2 架設方式の変更
3 こう長の変更


別表第六
【第十八条、第二十七条の二関係】
鉄道施設軽微な変更同意書の添付
一 鉄道線路 
 一般
1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては、二十メートル)以上のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る。)
2 変更後の曲線半径が二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては、百六十メートル)未満となる軌道中心線の曲線半径の縮小
3 1又は2に掲げる変更に係る緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更
4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては、一メートル)以上五メートル未満のもの 
5 変更後のこう配が千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては、千分の二十五)を超える軌道中心線のこう配の増加
6 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅の縮小 
 土工1 高さ又は深さ六メートル以上の盛土又は切取の新設 
2 変更後の高さ又は深さが六メートル以上となる盛土又は切取の構造の変更 
 土留擁壁1 高さ六メートル以上の土留擁壁に係る次に掲げる変更 
(1) 新設
 
(2) 構造形式の変更 
(3) 材質の変更 
2 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの 
(1) 類似設計によるもの以外のもの
 
(2) 変更後の高さが六メートル以上となるもの 
 橋りよう1 支間四十メートル未満の橋りようの新設
2 変更後の支間が四十メートル未満となる橋りように係る次に掲げる変更 
(1) 設計列車荷重の変更
(2) 上部構造又は下部構造の構造形式の変更 
(3) 材質の変更 
(4) 主要寸法の変更であつて類似設計によるもの以外のもの
 トンネル及び落石覆い等設備1 長さ二百メートル未満のトンネルの新設
2 変更後の長さが二百メートル未満となるトンネルに係る次に掲げる変更 
(1) 種類の変更
 
(2) 材質の変更 
(3) 主要寸法の変更であつて類似設計によるもの以外のもの
3 換気(トンネルに係るものに限る。)の方式の変更 
4 排水設備(トンネルに係るものに限る。)の位置の変更 
5 火災対策設備(トンネルに係るものに限る。)に係る次に掲げる変更(1) 消火設備、避難設備又は警報設備の種類又は位置の変更 
(2) 排煙の方式の変更 
 軌道1 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては、次に掲げる変更 
(1) 走行面の材質の変更
(2) 分岐器の種類又は構造寸法の変更 
2 案内軌条式鉄道にあつては、次に掲げる変更 
(1) 案内レールの形式又は構造寸法の変更
(2) 走行路の材質又は構造寸法の変更 
(3) 走行面の材質の変更 
(4) 分岐器の種類又は構造寸法の変更 
3 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる変更 
(1) 索条の種類、直径又は強度の変更
(2) 原動滑車の構造寸法の変更 
二 停車場(駅に限る。)1 プラットホームに係る次に掲げる変更 
(1) 有効長又は幅の拡大
 
(2) 高さの増加(旅客車の床面又は踏み段の高さ以下となる場合に限る。)
(3) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の縮小
2 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の新設
3 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式の変更
4 火災対策設備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に掲げる変更(1) 消火設備、避難設備、警報設備又は防火戸の種類又は位置の変更
(2) 防災管理室の設備の種類又は機能の変更
(3) 排煙の方式の変更
三 運転保安設備 
 信号保安設備
1 常置信号機(場内信号機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る。)に限る。)にあつては、次に掲げる変更
(1) 新設
 
(2) 位置の変更
2 車内信号機の地上設備にあつては、次に掲げる変更 
(1) 信号表示の方式又は種類の変更
(2) 信号表示の展開の変更
3 連動装置に係る次に掲げる変更 
(1) 新設(第一種連動装置に係るものを除く。)
(2) 種類の変更(変更後の種類が第一種連動装置となるものを除く。)
(3) 作用の変更
4 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の制御項目の変更
5 列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、制御情報の展開の変更
 保安通信設備1 位置の変更(列車無線設備に係るものに限る。)
2 無線通信設備(列車無線設備に限る。)の通信方式の変更
 踏切保安設備新設
四 変電所等設備 
 変電所
1 変圧器(制御用変圧器を除く。)に係る次に掲げる変更
(1) 新設(使用電圧一万ボルト未満であつて容量五百キロボルトアンペア以上千キロボルトアンペア未満のものに限る。)
 
(2) 種類、個数又は容量の変更(使用電圧一万ボルト未満であつて容量五百キロボルトアンペア以上千キロボルトアンペア未満のものに限る。)
(3) 電圧、電流、相又は周波数の変更(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
2 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器に係る次に掲げる変更 
(1) 新設(出力五百キロワット以上千キロワット未満のものに限る。)
(2) 種類、個数又は容量の変更(出力五百キロワット以上千キロワット未満のものに限る。)
(3) 電圧、電流、相又は周波数の変更(出力五百キロワット以上のものに限る。)
3 発電機その他これに類する電気機器の電圧、電流、相又は周波数の変更
4 1又は2に掲げる変更に伴う変成機器の総容量の変更
5 主回路の自動遮断器(受電用遮断器を除く。)に係る次に掲げる変更 
(1) 新設
(2) 種類又は遮断容量の変更
6 整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更(主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)の新設又は種類若しくは遮断容量の変更に伴うものを除く。)
7 保護装置に係る次に掲げる変更 
(1) 新設
(2) 種類の変更
8 5(1)に掲げる変更に伴う遠隔制御装置又は自動制御装置の制御項目の変更
 配電所1 中欄1、5及び7に掲げる変更
2 発電機の電圧、電流、相又は周波数の変更
3 変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更(主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)の新設又は種類若しくは遮断容量の変更に伴うものを除く。)
 開閉所1 中欄5、7及び8に掲げる変更
2 主回路の自動遮断器の電気接続の変更(主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)の新設又は種類若しくは遮断容量の変更に伴うものを除く。)
 巻揚所1 中欄1、5及び7に掲げる変更
2 原動機又は発電機の電圧、電流、相又は周波数の変更
3 原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更(主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)の新設又は種類若しくは遮断容量の変更に伴うものを除く。)
五 電路設備 
 送電線路、配電線路及びき電線路
1 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 
(1) 新設(使用電圧一万ボルト以上であつてこう長一キロメートル未満のものに限る。)
(2) こう長又は回線数の変更(使用電圧一万ボルト以上であつて配電線路に係るものに限る。)
2 き電線路に係る次に掲げる変更 
(1) 新設(こう長一キロメートル未満のものに限る。)
(2) こう長又は回線数の変更
(3) 電気接続の変更
(4) 単巻変圧器の個数又は容量の変更
 電車線路電車線路の新設(こう長一キロメートル未満のものに限る。)


別表第七
【第十八条、第二十七条の二関係】
鉄道施設事後届出を要する変更同意書の添付
一 鉄道線路1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る。)
 一般2 軌道中心線の曲線半径に係る次に掲げる変更
(1) 拡大
(2) 二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては、百六十メートル)までの縮小 
3 1又は2に掲げる変更に係る緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更
4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては、一メートル)未満のもの 
5 軌道中心線のこう配に係る次に掲げる変更
(1) 減少
(2) 千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては、千分の二十五)までの増加 
6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半径の変更
7 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅の拡大 
8 軌道中心間隔の拡大
9 1、2、4及び5に掲げるもののほか、側線に係る次に掲げる変更
(1) 線路中心線又は軌道中心線の変更
(2) 軌道中心線の曲線半径の変更
(3) 軌道中心線の施工基面の高さの変更 
(4) 軌道中心線のこう配の変更
 土工1 高さ又は深さ六メートル未満の盛土又は切取の新設 
2 変更後の高さ又は深さが六メートル未満となる盛土又は切取の構造の変更 
3 盛土又は切取の廃止 
 土留擁壁1 高さ六メートル未満の土留擁壁に係る次に掲げる変更 
(1) 新設
(2) 構造形式の変更 
(3) 材質の変更 
2 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの 
(1) 類似設計によるもの
(2) 変更後の高さが六メートル未満となるもの 
 橋りよう1 主要寸法の変更であつて類似設計によるもの(変更後の支間が四十メートル未満となるものに限る。)
2 廃止 
 トンネル及び落石覆い等設備1 トンネルに係る次に掲げる変更
(1) 主要寸法の変更であつて類似設計によるもの(変更後の長さが二百メートル未満となるものに限る。) 
 
(2) 廃止 
2 落石覆い等設備に係る次に掲げる変更 
(1) 新設
(2) 位置の変更 
(3) 廃止 
 踏切道1 種別、交角又は幅員の変更 
2 廃止 
二 停車場1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満の変更 
 駅2 本線の有効長の変更
3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設備の配置の変更 
4 旅客用通路の幅の変更 
5 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の構造寸法の変更又は廃止 
 信号場1 新設 
2 本線の有効長の変更
3 廃止 
 操車場1 新設 
2 取扱能力の変更 
3 廃止 
三 車庫及び車両検査修繕施設  車庫1 新設 
2 収容能力の変更
3 廃止
 車両検査修繕施設1 新設
2 検査能力の変更
3 廃止
四 運転保安設備1 常置信号機(場内信号機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る。)を除く。)にあつては、次に掲げる変更 
 信号保安設備(1) 新設
(2) 位置の変更
2 車内信号機の地上設備にあつては、次に掲げる変更
(1) 信号表示区間の始端の新設
(2) 信号表示区間の始端の位置の変更
3 遠隔制御装置又は列車集中制御装置の制御所の位置の変更
4 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置の地上設備に係る次に掲げる変更
(1) 閉そくによる方法にあつては、常置信号機若しくは車内信号機又は線路の条件との関係の変更
(2) 列車間の間隔を確保する装置による方法にあつては、自動列車運転装置と制御情報の展開との関係の変更
 保安通信設備1 新設(列車無線設備に係るものを除く。)
2 位置の変更(列車無線設備に係るものを除く。)
3 無線通信設備に係る次に掲げる変更
(1) 周波数帯の変更
(2) 通信方式(列車無線設備に係るものを除く。)の変更
 踏切保安設備1 制御方式の変更
2 廃止(踏切道の廃止に伴うものに限る。)
五 変電所等設備1 位置の変更 
 変電所2 変圧器(制御用変圧器を除き、容量五百キロボルトアンペア未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更
(1) 新設
(2) 種類、個数、容量、電圧、電流、相又は周波数の変更
3 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力五百キロワット未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更
(1) 新設
(2) 種類、個数、容量、電圧、電流、相又は周波数の変更
4 2又は3に掲げる変更に伴う変成機器の総容量の変更
5 主回路の自動遮断器(受電用遮断器に限る。)に係る次に掲げる変更
(1) 新設
(2) 種類又は遮断容量の変更
6 5に掲げる変更に伴う整流器、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更
7 5(1)に掲げる変更に伴う遠隔制御装置又は自動制御装置の制御項目の変更
8 遠隔制御装置又は自動制御装置の監視所の位置の変更
 配電所1 中欄1、2及び5に掲げる変更
2 中欄5に掲げる変更に伴う変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更
 開閉所1 中欄1、5及び7に掲げる変更
2 中欄5に掲げる変更に伴う主回路の自動遮断器の電気接続の変更
 巻揚所1 中欄1、2及び5に掲げる変更
2 中欄5に掲げる変更に伴う原動機、変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更
六 電路設備(送電線路、配電線路及びき電線路に限る。)1 送電線路(専用敷地外に施設するものに限る。)に係る次に掲げる変更 
(1) 新設
(2) こう長又は回線数の変更
(3) 電気方式又は標準電圧の変更
2 送電線路(専用敷地外に施設するものを除く。)又は配電線路に係る次に掲げる変更
(1) 新設(使用電圧一万ボルト未満のものに限る。)
(2) こう長又は回線数の変更(使用電圧一万ボルト未満のものに限る。)


別表第七の二
【第二十四条の四関係】
登録試験の区分共通事項専門事項
鉄道土木施設の設計一 鉄道営業法その他の技術に係る法令の基礎的知識に関する事項
二 鉄道施設等の技術に係る基礎的知識に関する事項
 鉄道土木施設に係る専門的知識に関する事項
鉄道電気施設の設計 鉄道電気施設に係る専門的知識に関する事項
車両の設計 車両に係る専門的知識に関する事項


別表第八
【第二十八条関係】
車両の設備構造及び装置
一 一般火災対策に係る事項
二 走行装置等1 台車(塗油器、排障器、踏面清掃装置その他の走行を補助する装置に係る部分を除く。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
2 車輪及び車軸の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
3 案内操向装置(案内軌条式鉄道に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
4 かじ取装置(無軌条電車に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
5 浮上装置の車上設備及び案内装置の車上設備(浮上式鉄道に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項
(1) 種類
(2) 制御方式
(3) 材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
(4) 浮上力特性及び案内力特性(図面をもつて示すこと。)
三 動力発生装置1 動力発生装置(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。)の車上設備の種類、出力、材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
2 制御方式(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。)
3 動力特性(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。)(図面をもつて示すこと。)
四 ブレーキ装置等1 ブレーキ装置の種類(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)及び構造(図面をもつて示すこと。)
2 ブレーキ率(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)
五 運転保安設備自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備の種類及び作用


  備考 各号下欄に掲げる事項については、既に自ら確認を受け若しくは届け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている車両に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
別表第八の二
【第二十八条の二関係】
車両の設備構造及び装置
一 一般1 空車重量
2 旅客定員(鋼索鉄道にあつては、旅客定員及び最大乗車人員)
3 最大積載量
4 車両最高設計速度
5 主要寸法(平面図、側面図、端面図及び断面図をもつて示すこと。)
6 主要な機器の配置(図面をもつて示すこと。)
7 火災対策に係る事項
二 走行装置等1 台車の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
2 車輪及び車軸の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
3 案内操向装置(案内軌条式鉄道に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
4 かじ取装置(無軌条電車に係るものに限る。)の材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
5 浮上装置の車上設備及び案内装置の車上設備(浮上式鉄道に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項
(1) 種類
(2) 制御方式
(3) 材質及び構造(図面をもつて示すこと。)
(4) 浮上力特性及び案内力特性(図面をもつて示すこと。)
三 動力発生装置及び動力伝達装置1 動力発生装置の種類及び出力(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道にあつては、動力発生装置の車上設備の種類、出力、材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。))
2 動力伝達装置の方式
3 制御方式
4 動力特性(図面をもつて示すこと。)
四 ブレーキ装置等1 ブレーキ装置の種類(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)及び構造(図面をもつて示すこと。)
2 ブレーキ率(常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレーキ装置の別に記載すること。)
3 ブレーキ装置(常用ブレーキ装置及び保安ブレーキ装置の空気ブレーキ装置及び油圧ブレーキ装置に係るものに限る。)の機器、空気管及び油圧管の位置(図面をもつて示すこと。)
4 内圧容器及びアキュムレータ並びにその附属装置の配管(概略図をもつて示すこと。)
五 電気装置(暖房装置、送風装置その他の運転の保安に関しないものを除く。)電気回路(車内放送装置を除く。)(概略図をもつて示すこと。)
六 運転保安設備自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備の種類及び作用


  備考
   一 第四号下欄4に掲げる事項については、同欄1の構造を示す図面に記載することができる。
二 各号下欄に掲げる事項については、既に自ら確認を受け若しくは届け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業者により提出されている車両に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載を省略することができる。
別表第九
【第二十八条関係】
車両の設備軽微な変更
一 一般火災対策に係る事項の変更
二 動力発生装置1 動力発生装置(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。)の車上設備の出力、材質又は構造の変更
2 動力特性(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。)の変更
三 ブレーキ装置等ブレーキ率の変更(ブレーキ装置の種類及び構造の変更を伴わないものに限る。)


別表第九の二
【第二十八条の二関係】
車両の設備軽微な変更
一 一般1 空車重量(鋼索鉄道に係るものを除く。)の減少又は軽微な増加
2 旅客定員の変更(鋼索鉄道にあつては、旅客定員の変更又は最大乗車人員の減少)
3 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの
(1) 最大寸法の変更
(2) 車体内寸法の変更
4 主要な機器の配置の変更
5 火災対策に係る事項の変更
二 走行装置等台車(塗油器、排障器、踏面清掃装置その他の走行を補助する装置に係る部分に限る。)の材質又は構造の変更
三 動力発生装置及び動力伝達装置1 動力発生装置の出力の変更
2 動力伝達装置の方式の変更
3 動力特性の変更
四 ブレーキ装置等1 ブレーキ率の変更(ブレーキ装置の種類及び構造の変更を伴わないものに限る。)
2 内圧容器及びアキュムレータ並びにその附属装置の配管の変更(ブレーキ装置の種類及び構造の変更を伴わないものに限る。)
五 電気装置(暖房装置、送風装置その他の運転の保安に関しないものを除く。)電気回路の変更であつて次に掲げる電気装置に係るもの
(1) 集電装置
(2) 発電機
(3) 蓄電池
(4) 自動戸閉め装置
(5) 合図装置又は通話装置
(6) 非常通報装置
(7) 灯火


別表第十
【第四十五条、第四十八条関係】
索道施設工事計画添付書類及び添付図面
一 索道線路  
 一般1 索道の方式 
2 線路中心線
3 線路中心線の傾斜こう長、水平こう長及び最大高低差
4 支柱間の最大線路傾斜こう長
5 支索又は支えい索の最急こう配
6 運転速度
7 搬器の出発間隔
 索条1 種類及び構造索条強度計算書
2 直径、有効断面積及び単位重量
3 切断荷重及び平均引張強さ
4 上層素線の直径
5 接続方法(図面をもつて示すこと。)
 緊張設備及び引留装置1 方式緊張滑車軸強度計算書
2 緊張能力
3 材質
4 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
 支柱1 位置及び高さ1 最大荷重計算書
2 種類2 支柱応力度計算書
3 材質 
4 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。) 
5 支索用シュー及び受索装置の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
 滑車1 種類 
2 取付位置(図面をもつて示すこと。)
3 材質
4 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
 保護設備及び防護設備並びに災害防止設備1 位置災害防止設備の機能の説明書
2 種類
3 材質
4 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
二 停留場1 乗降場の長さ及び幅乗降場と搬器との関係を示す図面
2 設備の配置(図面をもつて示すこと。)
三 原動設備1 主原動機及び予備原動機の種類及び出力1 原動機動力計算書
2 速度制御装置の方式2 原動滑車軸強度計算書
3 材質 
4 構造寸法(図面をもつて示すこと。) 
5 主原動機と予備原動機の連結方法 
四 搬器1 個数 
2 自重
3 最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量
4 扉の開閉方式
5 材質
6 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
五 握索装置及び接続装置1 種類 
2 個数(種類ごとに記載すること。)
3 握索機の耐滑動力
4 材質
5 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
六 保安設備1 種類制動装置の制動力計算書
2 取付位置(図面をもつて示すこと。)
3 作用(救助装置にあつては、取扱方法)
七 変電所及び配電所1 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数 
2 主回路の自動遮断器の種類及び遮断容量
3 1及び2に掲げる電気機器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。)
八 配電線路1 こう長及び回線数配電系統図
2 標準電圧
3 電線の種類及び断面積
4 架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。)


  備考
   第一号中欄2、中欄1(位置に係る部分に限る。)及び中欄1に掲げる事項は、第四十九条第一号の平面図及び同条第二号の縦断面図に記載すること。
二 第一号中欄3及び5並びに中欄1(高さに係る部分に限る。)に掲げる事項は、第四十九条第二号の縦断面図に記載すること。
三 各号中欄に掲げる事項並びに下欄に掲げる添付書類及び添付図面については、既に自ら許可若しくは認可を受け又は届け出た索道施設に係る仕様若しくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の索道事業者により提出されている索道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載又は当該書類若しくは当該図面の添付を省略することができる。
別表第十一
【第五十四条関係】
索道施設軽微な変更
一 索道線路
 一般
1 運転速度(索道の方式が自動循環式である索道に係るものを除く。)の減少
2 搬器の出発間隔の拡大
 支柱支索用シュー及び受索装置の材質及び構造寸法の変更
 保護設備及び防護設備並びに災害防止設備1 新設
2 位置の変更
3 種類の変更
4 材質の変更
5 構造寸法の変更
二 停留場1 乗降場の長さ又は幅の拡大
2 設備の配置の変更
三 原動設備1 速度制御装置の方式の変更
2 予備原動機の連結方法の変更
四 搬器1 個数(索道の方式が固定循環式である索道に係るものに限る。)の減少
2 最大乗車人員又は最大積載量の減少
五 保安設備1 新設
2 風速計、保安通信設備、避雷装置又は救助設備に係る次に掲げる変更
(1) 種類の変更
(2) 取付位置の変更
(3) 作用(救助装置にあつては、取扱方法)の変更
六 変電所及び配電所1 主回路の自動遮断器の新設又は種類若しくは遮断容量の変更
2 変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更
3 2に掲げる電気機器の配置の変更
七 配電線路1 こう長又は回線数の変更
2 電線の種類又は断面積の変更
3 架設方法の変更