鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令

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鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令

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  • 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令
    • 第1条 [第二種事業の届出]
    • 第1条の2 [第二種事業の判定の基準]
    • 第2条 [方法書の作成]
    • 第3条 [準備書の作成]
    • 第4条 [評価書の作成]
    • 第5条 [評価書の補正]
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