- 鉱害賠償登録令
- 第1章 総則
- 第1条 [目的]
- 第2条 [管轄]
- 第3条 [事務の停止]
- 第4条 [登記官の除斥]
- 第5条 [登録の制限]
- 第2章 鉱害賠償登録簿
- 第6条 [登録簿及び登録用紙]
- 第7条 [保存期間]
- 第8条 [謄本又は抄本の交付及び閲覧]
- 第9条 [持出の禁止]
- 第10条 [滅失した場合]
- 第11条 [滅失するおそれがある場合]
- 第12条 [管轄の転属]
- 第3章 登録手続
- 第13条 [登録をすべき場合]
- 第14条 [登記官による本人確認]
- 第15条 [登録の申請]
- 第16条 [判決による登録の申請]
- 第17条 [支払の登録の申請]
- 第18条
- 第19条 [支払の登録の抹消の申請]
- 第20条 [抹消した登録の回復の申請]
- 第21条 [滅失した登録の回復の申請]
- 第22条 [変更の登録又は登録の更正の申請]
- 第23条 [受付]
- 第24条 [申請の却下]
- 第25条 [登録]
- 第26条 [登記簿への記録]
- 第27条 [管轄の転属]
- 第28条 [職権による登録の抹消]
- 第3章の2 他の法律の適用除外
- 第28条の2 [行政手続法の適用除外]
- 第28条の3 [行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外]
- 第28条の4 [行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外]
- 第4章 審査請求
- 第5章 雑則
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