一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
四 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
五 | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
六 | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
七 | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | ダイオキシン類 | 試料一グラムにつきダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するものをいう。)三ナノグラム以下 |
備考 1 この表の一の項から八の項までの下欄に掲げる基準は、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条に規定する方法により、鉱業廃棄物に含まれる各項の中欄に掲げる物質を溶出させた場合におけるそれぞれ下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の九の項の下欄に掲げる基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二第十五項に規定する方法により、検定した場合における検出値によるものとする。 3 「検出されないこと」とは、備考1の方法により、検定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 |
特定施設の種類 | 変更の工事の届出が必要となる事項 |
一 受電電圧が一万ボルト(石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。)にあっては、電圧十ボルト)以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の鉱山(鉱山内の発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。) | 当該施設に関する事項 一 遮断器 イ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置 ロ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの ハ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え 二 一の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) イ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置 ロ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの ハ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え 三 電線路 イ 電圧五万ボルト以上の電線路の設置 ロ 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長 ハ 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧の場合に限る。)を伴うもの (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの (3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの (4) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの (5) 支持物に係るもの (6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの ニ 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造 ホ 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更 |
二 非常用予備発電装置(石炭鉱山、金属鉱山等及び石油鉱山(石油坑を除く。)にあっては、三十ボルト以上(石炭坑にあっては、十ボルト以上)のものに限る。) | 1 当該事項に関する事項 一 内燃機関のキロワット数(二十パーセント以上の変更であって、百キロワット以上の場合に限る。)又は個数 二 発電機の容量(二十パーセント以上の変更であって、百キロボルトアンペア以上の場合に限る。)又は個数 2 鉱煙発生施設の構造 |
三 人を運搬する施設(自動車にあっては、道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車検査証の交付を受けているもの及び次号に掲げるものを除く。) | 1 機関車及び軌道に関する事項 一 起点又は終点の位置 二 最大運転速度 三 ブレーキの種類又は構造 四 自動警報装置 五 機関車の種類、自重、けん引力又は台数 六 最小曲線半径又は最大傾斜 七 電線路については、次の事項 イ 電線路の構造(電線及び支持物の種類をいう。) ロ 電気鉄道方式(直流と交流の別、相及び架空単線式、架空複線式その他の方式の別をいう。) ハ 電車線の電圧 ニ 絶縁帰線 2 巻揚装置に関する事項 一 起点又は終点の位置 二 原動機の種類、台数又はキロワット数 三 巻揚機の設置箇所、構造又は基礎の構造 四 ブレーキの種類又は構造 五 人が搭乗するケージ等(ケージ、搬器又は車両をいう。以下同じ。)の構造 六 搭乗定員数 七 ロープの種類、構造、直径 八 ロープと人が搭乗するケージ等との間の連結装置の構造 九 巻揚又は巻卸の超過による危険の防止装置又は巻揚装置の安全装置の種類又は構造 十 信号装置等 3 自動車に関する事項 一 運転箇所 二 自動車の構造 三 ブレーキの種類又は構造 4 その他の人を運搬する施設に関する事項 一 運転箇所 二 最大運転速度 三 ブレーキの種類又は構造 四 警報装置又は信号装置 |
三の二 坑内において使用する自動車(専ら連絡地下道の通過の用に供するものを除き、内燃機関の種類がガソリン機関であるものに限る。) | 当該施設に関する事項 一 運転箇所 二 自動車の構造 三 ブレーキの種類又は構造 |
四 鉱山外を運搬する架空索道 | 当該施設に関する事項 一 起点若しくは終点の位置又は索道の経由地 二 最大径間 三 原動機の種類又はキロワット数 四 ブレーキの種類又は構造 五 握索装置の構造 六 搬器の最大積載重量 七 索条の種類、構造又は直径 八 支柱及び索条支持装置の種類又は構造 九 索条の最大運転速度 十 索条の最大傾斜 十一 信号装置等 十二 道路及び建設物等に対する保護設備 |
五 石油鉱山における掘削施設(全出力五百キロワット未満の原動機を使用する掘削装置並びに第三号、第九号及び第三十二号の施設を除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 構造又は主要寸法 二 掘削バージのハル又はジャッキアップ型掘削バージの脚の使用鋼材の種類、規格又は溶接の方法 三 掘削バージの浮上時の安定度又は満載喫水 四 掘削バージの内燃機関の種類、型式、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(発電用のもの以外のものについては、二十パーセント以上(ディーゼル機関については十パーセント以上)の変更に限る。)、回転数又は個数 五 掘削バージにおける電気設備 イ 発電機、周波数変換機、回転変流機又は整流機の種類、直流と交流との区分、直流にあっては定格キロワット数、交流にあってはキロボルトアンペア数、電圧、相、周波数又は個数 ロ 励磁法の種類、直流と交流との別、定格キロワット数、電圧、相、周波数、回転数、励磁法又は常用のものと予備のものとの別ごとの個数 六 掘削装置 イ 掘削装置の構造 ロ 巻揚用ロープの規格 ハ 噴出防止装置の種類、構造、最高使用圧力又は個数 ニ やぐらの高さ又は材質 ホ 循環泥水タンク又は泥水貯蔵タンクの容量又は設置箇所 ヘ 泥水処理施設(泥だめを含む。) (1) 構造又は最大能力 (2) 泥水処理施設又はそれに関連する主要機械若しくは主要装置の位置 七 クレーン(固定式のものに限る。) イ 原動機の種類又は定格キロワット数 ロ ブームの構造又は主要寸法 ハ ブレーキ又は安全装置の構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 鉱煙発生施設の構造 4 ダイオキシン類発生施設の構造 5 オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料(議定書に基づく担保措置に関する事項に限る。) |
六 石油鉱山における海洋掘採施設(第三号、前号、第九号及び第三十二号の施設を除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 搭載施設(三から五までに掲げるものに限る。)の設置箇所 二 プラットホーム イ 構造、材料又は主要寸法 ロ 最大総荷重 三 採油装置 イ 採油装置の構造 ロ 原動機の種類、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(二十パーセント以上の変更であって、百キロワット以上の場合(ディーゼル機関については十パーセント以上の変更の場合)に限る。)又は個数 ハ 緊急遮断装置の種類、構造、最高使用圧力又はその設置箇所 ニ ハイドレート防止設備の種類 四 内燃機関の種類、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(発電用のもの以外のものについては、二十パーセント以上(ディーゼル機関については十パーセント以上)の変更に限る。)、回転数又は個数 五 クレーン(固定式のものに限る。) イ 原動機の種類又は定格キロワット数 ロ ブームの構造又は主要寸法 ハ ブレーキ又は安全装置の構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 鉱煙発生施設の構造 4 ダイオキシン類発生施設の構造 5 オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料(議定書に基づく担保措置に関する事項に限る。) |
七 石油鉱山における最高使用圧力一メガパスカル以上のパイプライン(坑井と分離槽との間に設置し、又は圧入のために設置するものであって、導管の延長が一キロメートル未満のものを除く。)又は海洋に設置するパイプライン | 当該施設に関する事項 一 起点若しくは終点の位置又は経路 二 一日当たりの最大流送能力 三 導管の規格 四 最大送圧力(メガパスカル) 五 緊急遮断装置の種類、構造又は設置箇所 六 パイプラインの設置方法 七 海洋に設置するパイプラインにあっては、圧力検知装置又は逆流防止装置の種類、構造又は設置箇所 |
八 容量五十キロリットル以上の石油貯蔵タンク(第二十九号の施設を除く。)又は内容積五百立方メートル以上のガスホルダー(第五号又は第六号の施設の一部をなすもの及び高圧ガス用のものを除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 構造又は容量若しくは内容積 |
九 高圧ガスを製造する施設(金属鉱山等及び石油鉱山においては、一日に製造する高圧ガスの容積が三十立方メートル以上のもの(冷凍のため高圧ガスを製造する施設及び第十一号の施設の一部をなすものを除く。)に限る。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設で、一日の冷凍能力が三トン(フルオロカーボンを使用するものにあっては二十トン)以上のもの(第十一号の施設の一部をなすものを除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 製造する高圧ガスの種類 三 一日に圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(冷凍のための施設にあっては、一日の冷凍能力) 四 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 五 高圧ガス設備を設置する室又は充てん容器を収納する室の構造 六 安全弁の種類又は構造(石油鉱山に係るものに限る。) |
十 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する高圧ガス貯蔵所 | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 構造 三 貯蔵する高圧ガスの種類又は最大貯蔵量 |
十一 石油鉱山における高圧ガス処理プラント | 1 当該施設に関する事項 一 脱炭酸ガス施設に係る事項 イ 一日に処理することができるガスの容積 ロ 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 ハ 高圧ガス設備を設置する室の構造 二 一日に製造する高圧ガスの容積が百立方メートル(製造する高圧ガスが特定ガスの場合、三百立方メートル)以上の施設(冷凍のため高圧ガスを製造する施設を除く。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設であって、一日の冷凍能力が二十トン(フルオロカーボンを使用するものにあっては五十トン)以上のものに係る事項 イ 製造する高圧ガスの種類 ロ 一日に圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(冷凍のための施設にあっては、一日の冷凍能力) ハ 高圧ガス設備の個数、能力又は配置 ニ 高圧ガス設備を設置する室又は充てん容器を収納する室の構造 三 高圧ガス設備(一及び二の施設の一部をなすものを除く。)の個数、能力又は配置 四 保安施設に係る事項 イ 高圧ガス設備の安全弁の種類又は構造 ロ ガス放散塔の構造又は配置 ハ 緊急遮断装置の種類、構造又は配置 ニ ガス漏えい検知警報設備の種類、個数(個数の減少する場合に限る。) ホ 製造施設に設置する保安の確保に必要な設備に対する保安電力等の保有状況 2 坑廃水処理施設の構造 |
十二 石油鉱山におけるスタビライザープラント(第九号の施設を除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 換気施設 三 使用ポンプの種類又は最高使用圧力 四 ガス分離塔、精留塔、分留塔、コンデンサーその他の主要施設の種類、最高使用圧力又は基数 |
十三 石油鉱山におけるガソリンプラント(第九号の施設を除く。) | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 換気施設 三 使用コンプレッサーの容量又は台数 四 使用ポンプの種類又は最高使用圧力又は台数 五 オイルセパレータ、ガソリンレシーバー、ガソリンアブソーバー、エバポレータ、コンデンサーその他の主要施設の種類、最高使用圧力又は基数 |
十四 鉱煙発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 鉱煙発生施設の構造 |
十五 粉じん発生施設又は石綿粉じん発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 1 粉じん発生施設の構造 2 石綿粉じん発生施設の構造 |
十六 坑廃水処理施設(水道水源法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を含み、前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | 坑廃水処理施設の構造 |
十七 ダイオキシン類発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) | ダイオキシン類発生施設の構造 |
十八 騒音発生施設 | 騒音発生施設の種類ごとの数(施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合を除く。) |
十九 振動発生施設 | 振動発生施設の種類及び能力ごとの数(当該施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く。) |
二十 廃棄物焼却炉(第五号、第六号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる施設に附属するもの並びに火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。)が二平方メートル未満であって、焼却能力が一時間につき二百キログラム未満のものを除く。) | 1 鉱煙発生施設の構造 2 ダイオキシン類発生施設の構造 |
二十一 鉱業廃棄物の坑外埋立場 | 1 当該施設に関する事項 一 埋立場の面積又は埋立容量 二 埋立場の構造 三 場外水又は場内水の排除施設の位置又は構造 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 |
二十二 鉱業廃棄物の坑内埋立場 | 当該施設に関する事項 一 埋立量(二十パーセント以上の変更に限る。) 二 建設物の構造 |
二十三 原動機を使用する選炭場 | 1 坑廃水処理施設の構造 2 粉じん発生施設の構造 |
二十四 原動機を使用する選鉱場(砕鉱施設を含む。) | 1 坑廃水処理施設の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 ダイオキシン類発生施設の構造 4 粉じん発生施設の構造 5 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十五 か焼場又は乾燥場 | 1 坑廃水処理施設の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十六 製錬場 | 1 坑廃水処理施設等の構造 2 鉱煙発生施設の構造 3 ダイオキシン類発生施設の構造 4 粉じん発生施設の構造 |
二十七 第十六号又は第二十三号から第二十六号に掲げる施設に附属する捨石(金属鉱山等に限る。)、鉱さい(金属鉱山等及び附属施設に限る。)又は沈殿物の集積場(のり尻から集積面までの高さの最大値が三メートル未満のものを除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 集積場の面積、高さの最大値又は集積量 二 集積物の種類又は集積方法 三 かん止堤の構造 四 場外水又は場内水の排除施設の位置、構造又は最大排水能力 五 非常排水路の位置、構造又は最大排水能力(金属鉱山等に限る。) 六 流木、土石等による埋そくの防止施設の構造、個数又は設置箇所(金属鉱山等に限る。) 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十八 捨石集積場(前号に掲げるものを除き、石炭鉱山においては、のり尻から集積面までの高さの最大値が十五メートル以上のもの、金属鉱山等においては、地盤面からその直上の集積面までの鉛直高さの最大値が十メートル以上(特別措置法第二条第三項に規定する特定施設に該当するものに限り、のり尻から集積面までの高さの最大値が三メートル以上)のものに限る。) | 1 当該施設に関する事項 一 集積方法 二 場外水又は場内水の排除施設の位置、構造又は最大排水能力 三 集積終了時の高さ、集積量、面積又は形状(石炭鉱山に限る。) 四 集積場の面積、鉛直高さの最大値又は集積量(金属鉱山等に限る。) 五 かん止施設の種類又は構造 六 集積場の斜面の傾斜角又は斜面の崩壊防止方法(金属鉱山等に限る。) 七 流木、土石等による埋そくの防止施設の構造、個数又は設置箇所(金属鉱山等に限る。) 2 坑廃水処理施設の構造 3 粉じん発生施設の構造 4 石綿粉じん発生施設の構造 |
二十九 坑内における燃料油貯蔵所又は燃料給油所 | 1 燃料油貯蔵所に関する事項 一 燃料の種類 二 最大貯蔵量 三 貯蔵所の構造 2 燃料給油所に関する事項 一 燃料の種類 二 最大貯蔵量 三 給油所の構造 |
三十 金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設(特別措置法第二条第四項に規定する坑道の坑口の閉そく事業により設置されるものに限る。) | 閉そく施設の構造 |
三十一 最大火薬類存置量が二十五キログラム以上の火薬類取扱所 | 当該施設に関する事項 一 坑外火薬類取扱所 イ 設置箇所 ロ 最大火薬類存置量 ハ 建物又はその周囲の境界物の構造 ニ 盗難防止設備 二 坑内火薬類取扱所 イ 設置箇所 ロ 最大火薬類存置量 ハ 構造 ニ 警鳴装置の種類及び設置箇所 |
三十二 最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のボイラー(最高使用圧力一メガパスカル以下の貫流式のボイラー(管寄せの内径が十五センチメートルを超える多管式のものを除く。)であって、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が三十センチメートル以下で、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)を除く。)又は蒸気圧力容器(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のものを除く。) | 1 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 最高使用圧力 三 構造(安全弁を含む。) 2 鉱煙発生施設の構造 |
三十三 ガス集合溶接装置 | 当該施設に関する事項 一 設置箇所 二 ガスの種類又は最大貯蔵量 三 ガス装置室の構造 四 ガス集合溶接装置の構造 五 安全器の種類又は構造 |
三十四 容量が一、〇〇〇キロリットル以上のガソリン、原油、ナフサその他の温度三十七・八度において蒸気圧が二十キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 揮発性有機化合物排出施設の構造 |
三十五 有害物質貯蔵指定施設 | 有害物質貯蔵指定施設の構造 |