鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令

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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令

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別表第一
【第二条関係】
機械・器具等の種類技術基準
一 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。)及び石油坑における火薬類可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において安全に使用することができるものであること
二 石炭坑及び石油坑における電気機械器具可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること
三 石炭坑及び石油坑における電線可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること
四 石炭坑における弱電流電線可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること
五 救命器酸素欠乏の空気、粉じん、ガス若しくは蒸気などを吸入することによって人体に障害を与えるおそれがあるときに、装着して安全に作業ができるものであること、又は火災若しくは爆発等によって発生した一酸化炭素が存在している箇所を、装着して安全に脱出することができるものであること


別表第二
【第五条関係】
ディーゼル機関の回転速度(n)窒素酸化物の排出量
百三十回転数未満一キロワット時当たり十四・四グラム以下
百三十回転数以上二千回転数未満一キロワット時当たり四十四・〇×n(—0.23)グラム以下
二千回転数以上一キロワット時当たり七・七グラム以下
備考
 1 nは、一分当たりのクランク軸の回転数とする。
 2 石油を精製することにより得られる炭化水素の混合物から成る燃料油を使用する場合には、試験方法及び測定方法は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書付録IIに規定する試験サイクル及び重み付け係数を考慮して、窒素酸化物に関する技術規則に従う。


別表第三
【第三十一条関係】
アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと
水銀又はその化合物検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下
鉛又はその化合物検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下
六価クロム化合物検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下
砒素又はその化合物検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下
シアン化合物検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
セレン又はその化合物検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
ダイオキシン類試料一グラムにつきダイオキシン類(ダイオシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するものをいう。)三ナノグラム以下
備考
 1 この表の一の項から八の項までの下欄に掲げる基準は、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条に規定する方法により、鉱業廃棄物に含まれる各項の中欄に掲げる物質を溶出させた場合におけるそれぞれ下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
 2 この表の九の項の下欄に掲げる基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二第十五項に規定する方法により、検定した場合における検出値によるものとする。
 3 「検出されないこと」とは、備考1の方法により、検定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。