鉱業法施行規則
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鉱業法施行規則
第1章 通則
第1条 [書面等の作成]
第2条 [書面等の提出の日]
第2条の2 [出願番号等]
第2条の3 [設定の出願の方法]
第3条 [公示の方法]
第3条の2 [鉱区等の表示の方法]
第2章 鉱業権の設定又は変更の出願等の手続
第1節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続
第4条 [願書の様式等]
第4条の2 [鉱区税の納付等に関する証明書]
第4条の3 [鉱床説明書]
第5条 [面積超過の理由書]
第6条 [共同鉱業出願人の代表者]
第7条 [鉱業出願地の増減]
第8条 [鉱業出願人の地位の承継]
第9条
第10条
第11条 [鉱業出願人の氏名等の変更]
第12条 [鉱区の増減の出願]
第12条の2
第13条 [掘進増区の出願]
第14条 [分割又は合併の出願]
第14条の2 [鉱業権の移転の申請]
第14条の3 [鉱業権の相続その他の一般承継の届出]
第14条の4 [鉱業権を譲渡するための期間]
第15条 [競願のくじ]
第16条 [重複鉱区の通知]
第17条 [登録免許税の納付]
第18条
第19条 [共同鉱業権者の代表者]
第20条 [試掘権の存続期間の延長の申請]
第21条 [受理しない場合]
第2節 特定開発者の選定による鉱業権の設定又は変更の申請等の手続
第22条 [緊急を要する特別の事情]
第22条の2 [特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請]
第22条の3 [法第三十九条第三項第六号で定める事業計画書の記載事項]
第22条の4 [特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請]
第22条の5 [特定鉱物の掘採計画を定める期間]
第22条の6 [法第四十一条第二項第六号で定める事業計画書の記載事項]
第22条の7 [鉱区の増減の申請]
第22条の8 [準用]
第3章 租鉱権の設定または変更の出願等の手続
第23条 [設定の申請]
第24条 [租鉱区の増減の申請]
第24条の2 [登録免許税の納付]
第25条 [存続期間の延長の申請]
第26条 [準用]
第4章 鉱業の実施
第26条の2 [事業着手延期等]
第27条 [施業案]
第27条の2
第27条の3
第27条の4 [鉱種名の変更]
第27条の5 [鉱業事務所設置届]
第28条 [試掘工程表]
第29条 [坑内実測図]
第30条 [鉱業簿]
第30条の2 [電磁的方法による備置き]
第30条の3 [定期の報告]
第31条 [鉱業代理人]
第32条 [書類の合併]
第33条 [準用]
第34条 [土地の立入の許可の申請]
第35条 [土地の使用又は収用の許可の申請]
第35条の2
第35条の3
第35条の4 [使用又は収用の手続の保留]
第36条 [水の使用]
第37条 [使用等の届出]
第38条 [担保の提供]
第39条
第40条
第40条の2 [補償金の供託]
第41条 [分割供託]
第42条 [供託の届出]
第43条 [供託物の取戻し]
第44条
第4章の2 鉱物の探査の許可等の手続
第44条の2 [法第百条の二第一項の経済産業省令で定める方法等]
第44条の3 [申請書の様式等]
第44条の4
第44条の5
第44条の6 [許可証]
第44条の7 [許可証の再交付]
第44条の8 [探査の方法に関する基準]
第44条の9 [探査の変更の許可の申請]
第44条の10 [許可を要しない探査の軽微な変更]
第44条の11 [探査の軽微な変更等の届出]
第44条の12 [探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請]
第44条の13 [探査の許可を受けた者の相続の承認の申請]
第44条の14 [探査の結果の報告]
第5章 決定の申請及び意見の聴取の手続
第45条 [決定の申請]
第45条の2
第46条
第47条 [和解の仲介の申立て]
第48条
第49条 [意見聴取会]
第50条
第51条
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第6章 補則
第57条 [鉱区等の調査の依頼]
第57条の2 [滞納金の額の算定に関する特例]
第58条 [報告]
第58条の2 [フレキシブルディスクによる手続]
第58条の3 [フレキシブルディスクの構造]
第58条の4 [フレキシブルディスクの記録方式]
第58条の5 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
第58条の6 [電子情報処理組織による手続の特例]
第58条の7
第59条 [証票]
第60条 [経済産業省聴聞手続規則の例外]
第61条 [権限の委任]
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