鉱業登録令
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鉱業登録令
第1章 総則
第1条 [目的]
第2条 [管轄]
第3条 [順位]
第4条
第5条
第5条の2
第2章 鉱業原簿及び閉鎖鉱業原簿
第6条 [種類]
第7条 [調製]
第8条
第9条 [様式等]
第10条 [謄本又は抄本の交付及び閲覧]
第11条 [滅失]
第11条の2 [新登録用紙への移記]
第11条の3 [閉鎖鉱業原簿]
第3章 登録の手続
第1節 通則
第12条 [登録を行う場合]
第13条 [登録の申請]
第14条
第15条
第16条 [申請の手続]
第17条 [申請書]
第18条 [申請書の副本の添附]
第19条 [戸籍謄本等の添付]
第19条の2
第20条 [債権者の代位]
第21条 [併合申請]
第22条 [郵便等による申請]
第23条 [登録の順序]
第24条 [却下]
第25条 [附記登録]
第26条 [行政区画等の変更]
第27条 [錯誤又は脱落の変更の登録]
第28条
第29条 [回復]
第30条 [抹消]
第31条
第31条の2 [仮処分の登録に後れる登録の抹消]
第31条の3
第31条の4
第31条の5 [処分禁止の登録の抹消]
第32条 [仮登録]
第33条 [仮登録の申請]
第34条 [仮登録の仮処分命令]
第34条の2 [本登録の申請等]
第35条 [仮登録のまつ消]
第36条 [予告登録]
第37条
第38条 [予告登録の抹消]
第39条
第39条の2
第39条の3 [審査請求が理由がある場合の登録]
第40条 [登録に関する書面等の記載]
第2節 鉱業権及び租鉱権
第41条 [設定又は変更の登録]
第41条の2
第41条の3
第41条の4
第42条 [租鉱権の存続の登録]
第43条 [鉱種名の変更の登録]
第44条 [試掘権等の存続期間の延長の登録]
第45条
第46条 [取消しによる消滅の登録]
第47条 [鉱業権の放棄による消滅の登録]
第48条 [租鉱権の放棄による消滅の登録]
第48条の2 [採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録]
第49条 [抵当権が設定されている採掘権]
第50条 [試掘権等に関する消滅の登録]
第50条の2 [鉱業権等の消滅による閉鎖]
第51条 [共同鉱業権者の脱退等の登録]
第52条
第53条
第54条
第55条 [鉱区の重複の記載]
第56条 [採掘権の処分の禁止の記載]
第57条 [印鑑の添附]
第3節 抵当権
第58条 [設定の登録の申請]
第58条の2
第58条の3 [変更の登録]
第59条
第60条
第60条の2
第60条の3
第60条の4
第61条 [移転の登録の申請]
第61条の2
第61条の3
第62条 [消滅の登録]
第63条
第64条
第65条 [付記登録をする場合]
第4節 信託
第66条 [信託の登録の申請方法]
第67条 [鉱業権についての変更の登録の申請の特例]
第68条 [信託の登録の申請の手続]
第69条
第70条
第71条
第72条 [受託者の変更]
第73条
第74条 [鉱業信託原簿]
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
第79条の2 [鉱業権についての変更の登録等の特則]
第80条 [受託者の解任の付記]
第81条 [抵当権の信託]
第5節 特別措置
第82条 [企業担保権の実行に関する登録]
第83条
第4章 雑則
第84条 [権限の委任]
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