- 銀行等保有株式取得機構に関する命令
- 第1条 [定義]
- 第2条 [機構の会員となる手続]
- 第3条 [設立の認可申請]
- 第4条 [設立の認可申請の手続]
- 第5条 [株式に準ずるもの]
- 第6条 [定款の変更の認可申請]
- 第7条 [役員の選任及び解任の認可申請]
- 第8条 [委員会の委員の任命の認可申請]
- 第9条 [委員会の組織]
- 第10条 [委員会の委員の任期等]
- 第11条 [委員会の委員の欠格事由]
- 第12条 [委員会の委員の解任]
- 第13条 [委員会の議決の方法]
- 第14条 [委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項]
- 第15条 [発行会社]
- 第15条の2 [法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者]
- 第16条 [業務の委託の認可申請]
- 第17条 [業務の委託先]
- 第18条 [業務規程の記載事項]
- 第19条 [業務規程の変更の認可申請]
- 第20条 [特別株式買取りの申込みに係る株式の要件]
- 第20条の2
- 第20条の3
- 第20条の4 [会員からの株式の買取り等の報告]
- 第20条の5 [発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件]
- 第20条の6
- 第20条の7
- 第20条の8 [発行会社からの株式の買取りの報告]
- 第20条の9 [特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求]
- 第20条の10 [特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件]
- 第20条の11
- 第20条の12
- 第20条の13 [特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告]
- 第20条の14 [発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求]
- 第20条の15 [法第三十八条の三第五項に規定する子会社に類する者]
- 第20条の16 [発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件]
- 第20条の17
- 第20条の18
- 第20条の19 [発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告]
- 第20条の20 [法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者]
- 第20条の21 [会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件]
- 第20条の22 [会員からの受益権の買取りの報告]
- 第20条の23 [会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件]
- 第20条の24 [会員からの投資口の買取りの報告]
- 第21条 [対象株式等の処分の報告]
- 第22条 [経理原則]
- 第23条 [勘定区分]
- 第24条 [予算の内容]
- 第25条 [予算総則]
- 第26条 [収入支出予算]
- 第27条 [予算の添付書類]
- 第28条 [予備費]
- 第29条 [債務を負担する行為]
- 第30条 [予算の流用等]
- 第31条 [資金計画]
- 第32条 [収入支出等の報告]
- 第33条 [事業報告書]
- 第34条 [決算報告書]
- 第35条 [収入支出決算書等]
- 第36条 [財務諸表等の備置期間]
- 第37条 [区分経理]
- 第38条 [運営に必要な経常的経費]
- 第39条 [利益及び損失の処理]
- 第40条 [借入金の認可申請]
- 第41条 [借入先の金融機関]
- 第42条 [余裕金の運用]
- 第43条 [会計規程]
- 第44条 [解散決議に係る認可申請]
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