銃砲刀剣類所持等取締法
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銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
第1条 [趣旨]
第2条 [定義]
第3条 [所持の禁止]
第3条の2
第3条の3
第3条の4 [輸入の禁止]
第3条の5
第3条の6
第3条の7 [譲渡し等の禁止]
第3条の8
第3条の9
第3条の10 [譲受け等の禁止]
第3条の11
第3条の12
第3条の13 [発射の禁止]
第2章 銃砲又は刀剣類の所持の許可
第4条 [許可]
第4条の2 [許可の申請]
第4条の3 [認知機能検査]
第4条の4 [確認及び番号又は記号の打刻]
第5条 [許可の基準]
第5条の2 [猟銃及び空気銃の許可の基準の特例]
第5条の3 [猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会]
第5条の4 [技能検定]
第5条の5 [猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習]
第6条 [国際競技に参加する外国人に対する許可の特例]
第7条 [許可証]
第7条の2 [猟銃又は空気銃の許可の有効期間]
第7条の3 [猟銃又は空気銃の許可の更新]
第8条 [許可の失効、許可証の返納及び仮領置]
第8条の2
第9条
第9条の2 [指定射撃場の指定等]
第9条の3 [射撃指導員]
第9条の4 [教習射撃場の指定等]
第9条の5 [射撃教習]
第9条の6 [教習用備付け銃]
第9条の7 [教習用備付け銃の管理]
第9条の8 [教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置]
第9条の9 [練習射撃場の指定等]
第9条の10 [射撃練習]
第9条の11 [練習用備付け銃]
第9条の12 [練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置]
第9条の13 [年少射撃資格の認定]
第9条の14 [年少射撃資格の認定のための講習会]
第9条の15 [年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納]
第10条 [所持の態様についての制限]
第10条の2 [射撃技能の維持向上]
第10条の3 [銃砲の構造及び機能の維持]
第10条の4 [銃砲等の保管]
第10条の5
第10条の5の2 [帳簿]
第10条の6 [報告徴収、立入検査等]
第10条の7 [消音器等の所持の制限]
第10条の8 [猟銃又は空気銃の保管の委託]
第10条の9 [指示]
第11条 [許可の取消し及び仮領置]
第11条の2
第11条の3 [年少射撃資格の認定の取消し]
第12条 [聴聞の方法の特例]
第12条の2 [行政手続法の適用除外]
第12条の3 [報告徴収等]
第13条 [検査]
第13条の2 [公務所等への照会]
第13条の3 [調査を行う間における銃砲又は刀剣類の保管]
第13条の4 [都道府県公安委員会の間の連絡]
第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認
第14条 [登録]
第15条 [登録証]
第16条 [登録証の返納]
第17条 [登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等]
第18条
第18条の2 [刀剣類の製作の承認]
第19条
第20条
第21条 [所持の態様についての制限]
第4章 雑則
第21条の2 [譲渡の制限]
第21条の3 [準空気銃の所持の禁止]
第22条 [刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止]
第22条の2 [模造けん銃の所持の禁止]
第22条の3 [販売目的の模擬銃器の所持の禁止]
第22条の4 [模造刀剣類の携帯の禁止]
第23条 [発見及び拾得の届出]
第23条の2 [事故届]
第24条 [許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等]
第24条の2 [銃砲刀剣類等の一時保管等]
第25条 [本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置]
第26条 [授受、運搬及び携帯の禁止又は制限]
第27条 [提出を命じた銃砲又は刀剣類の売却等]
第27条の2 [報告徴収及び立入検査]
第27条の3 [警察官等によるけん銃等の譲受け等]
第28条 [記録票の作成等]
第28条の2 [猟銃安全指導委員]
第29条 [都道府県公安委員会に対する申出]
第29条の2 [不服申立ての制限]
第30条 [権限の委任]
第30条の2 [経過措置]
第30条の3 [内閣府令への委任]
第5章 罰則
第31条
第31条の2
第31条の3
第31条の4
第31条の5
第31条の6
第31条の7
第31条の8
第31条の9
第31条の10
第31条の11
第31条の12
第31条の13
第31条の14
第31条の15
第31条の16
第31条の17
第31条の18
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
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