鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

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鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

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  • 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [表示事項]
    • 第2条 [遵守事項]
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別表
【第二条関係】
指定表示製品の区分様式
鋼製の缶(胴が鋼製のものを言う。)であって、飲料が充てんされたもの胴の外径が六〇・〇ミリメートル未満のものについては、様式一
胴の外径が六〇・〇ミリメートル以上のものについては、様式二
アルミニウム製の缶(胴がアルミニウム製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの胴の外径が六〇・〇ミリメートル未満のものについては、様式三
胴の外径が六〇・〇ミリメートル以上のものについては、様式四