長期信用銀行法施行規則

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長期信用銀行法施行規則

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    • 第4条の6 [法第十三条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由]
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    • 第4条の7 [子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等]
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    • 第5条の2 [長期信用銀行議決権保有届出書の提出等]
    • 第5条の2の2 [国等が保有する議決権とみなされる議決権]
    • 第5条の2の3 [長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等]
    • 第5条の2の4 [長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査]
    • 第5条の2の5 [特定主要株主に係る認可の申請]
    • 第5条の2の6 [長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等]
    • 第5条の3 [長期信用銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査]
    • 第5条の4 [特定持株会社に係る届出事項等]
    • 第5条の5 [特定持株会社に係る認可の申請]
    • 第5条の6 [長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等]
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    • 第5条の9の6 [財産的基礎]
    • 第5条の9の7 [割合の算定]
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    • 第5条の11 [計算書類等に係る連結の方法等]
    • 第5条の12 [密接な関係を有する会社等]
    • 第5条の13 [連結基準対象会社等に準ずる者]
    • 第6条 [資本金の額の減少の認可の申請]
    • 第7条 [商号変更の認可の申請等]
    • 第8条 [取締役等の兼職の認可の申請等]
    • 第9条 [営業所等の定義等]
    • 第10条 [営業所等の設置等の届出等]
    • 第10条の2 [外国における営業所の設置等の認可の申請等]
    • 第11条 [外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等]
    • 第12条 [預金者等に対する情報の提供]
    • 第12条の2 [債券の権利者に対する情報の提供]
    • 第12条の3 [金銭債権等と預金等との誤認防止]
    • 第12条の4 [投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い]
    • 第12条の4の2 [長期信用銀行と他の者との誤認防止]
    • 第12条の4の3 [特定取引勘定]
    • 第12条の4の4 [預金の受払事務の委託等]
    • 第12条の4の5 [個人顧客情報の安全管理措置等]
    • 第12条の4の6 [返済能力情報の取扱い]
    • 第12条の4の7 [特別の非公開情報の取扱い]
    • 第12条の4の8 [委託業務の的確な遂行を確保するための措置]
    • 第12条の5 [社内規則等]
    • 第12条の6 [長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置]
    • 第13条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第13条の2 [銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項]
    • 第13条の3 [信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合]
    • 第13条の4 [当該長期信用銀行と特殊の関係のある者]
    • 第13条の5 [銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項]
    • 第13条の6 [合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合]
    • 第13条の7 [長期信用銀行の特定関係者]
    • 第13条の8 [特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由]
    • 第13条の9 [特定関係者との間の取引等の承認の申請等]
    • 第13条の10 [特定関係者との間の取引等]
    • 第13条の11 [特定関係者の顧客との間の取引等]
    • 第13条の11の2 [顧客の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第13条の11の3 [長期信用銀行の業務に係る禁止行為]
    • 第13条の11の4 [顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲]
    • 第13条の11の5 [顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置]
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    • 第16条 [銀行法第十六条の三第一項の規定が適用されないこととなる事由]
    • 第16条の2 [基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請]
    • 第16条の2の2 [基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合]
    • 第16条の2の3 [銀行法第十八条の規定による準備金の計上]
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    • 第17条 [業務報告書等]
    • 第18条 [貸借対照表等の公告]
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    • 第23条 [廃業及び解散等の認可の申請]
    • 第24条 [廃業等の公告等]
    • 第25条 [免許の効力に係る承認の申請等]
    • 第25条の2 [所属外国銀行の説明書類等の縦覧]
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    • 第25条の2の4 [標識の様式]
    • 第25条の2の5 [分別管理]
    • 第25条の2の6 [明示事項]
    • 第25条の2の7 [外国銀行代理長期信用銀行の預金者等に対する情報の提供]
    • 第25条の2の8 [外国銀行代理長期信用銀行が締結する契約との誤認防止]
    • 第25条の2の9 [他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供]
    • 第25条の2の10 [外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置]
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    • 第25条の2の12 [顧客の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第25条の2の13 [外国銀行代理業務に係る禁止行為]
    • 第25条の2の14 [外国銀行代理業務に関する帳簿書類]
    • 第25条の2の15 [外国銀行代理業務に関する報告書の様式等]
    • 第25条の2の16 [変更報告書の提出等]
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    • 第25条の2の19 [長期信用銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請]
    • 第25条の2の20 [顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲]
    • 第25条の2の21 [顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置]
    • 第25条の2の22 [長期信用銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等]
    • 第25条の3 [銀行法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由]
    • 第25条の4 [基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請]
    • 第25条の5 [基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合]
    • 第25条の5の2 [長期信用銀行持株会社の子会社等]
    • 第25条の6 [特定子会社]
    • 第25条の7 [長期信用銀行持株会社に係る業務報告書等]
    • 第25条の8 [長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告]
    • 第25条の8の2 [長期信用銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等]
    • 第25条の8の3
    • 第25条の8の4
    • 第25条の9 [長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項]
    • 第25条の10 [長期信用銀行持株会社に係る合併の認可の申請]
    • 第25条の10の2 [長期信用銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請]
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    • 第25条の11 [長期信用銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請]
    • 第25条の12 [長期信用銀行代理業の許可の申請書の記載事項]
    • 第25条の13 [長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法]
    • 第25条の14 [許可申請書のその他の添付書類]
    • 第25条の15 [委託契約書の案の記載事項]
    • 第25条の16 [長期信用銀行代理業の許可の審査]
    • 第25条の17 [長期信用銀行代理業の許可の予備審査]
    • 第25条の18 [変更の届出]
    • 第25条の19 [標識の様式]
    • 第25条の20 [兼業の承認の申請等]
    • 第25条の21 [分別管理]
    • 第25条の22 [明示事項]
    • 第25条の23 [長期信用銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供]
    • 第25条の24 [預金等との誤認防止等]
    • 第25条の25 [他の所属長期信用銀行の同種の契約に係る情報提供]
    • 第25条の26 [個人顧客情報の取扱い]
    • 第25条の27 [顧客情報の使用に係る書面による同意等]
    • 第25条の28 [長期信用銀行代理業に係る社内規則等]
    • 第25条の29 [長期信用銀行代理業者の密接関係者]
    • 第25条の30 [顧客の保護に欠けるおそれのないもの]
    • 第25条の31 [所属長期信用銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの]
    • 第25条の32 [長期信用銀行代理業に係る禁止行為]
    • 第25条の33 [特定長期信用銀行代理行為]
    • 第25条の34 [特定長期信用銀行代理業者の営業時間等]
    • 第25条の35 [特定長期信用銀行代理業者の臨時休業の届出等]
    • 第25条の36 [所属長期信用銀行の廃業等の掲示]
    • 第25条の37 [長期信用銀行代理業に関する帳簿書類]
    • 第25条の38 [長期信用銀行代理業に関する報告書の様式等]
    • 第25条の39 [所属長期信用銀行の説明書類等の縦覧]
    • 第25条の40 [廃業等の届出]
    • 第25条の41 [許可の効力に係る承認の申請等]
    • 第25条の42 [所属長期信用銀行による長期信用銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置]
    • 第25条の43 [長期信用銀行代理業者の原簿の記載事項]
    • 第25条の44 [指定申請書の提出]
    • 第25条の45 [指定申請書の添付書類]
    • 第25条の46 [手続実施基本契約の内容]
    • 第25条の47 [実質的支配者等]
    • 第25条の48 [子会社等]
    • 第25条の49 [苦情処理手続に関する記録の記載事項等]
    • 第25条の50 [紛争解決委員の利害関係等]
    • 第25条の51 [長期信用銀行業務関連紛争の当事者である加入長期信用銀行の顧客に対する説明]
    • 第25条の52 [手続実施記録の保存及び作成]
    • 第25条の53 [届出事項]
    • 第25条の54 [紛争解決等業務に関する報告書の提出]
    • 第26条 [届出事項]
    • 第26条の2 [登記]
    • 第26条の2の2 [特定預金等]
    • 第26条の2の3 [契約の種類]
    • 第26条の2の4
    • 第26条の2の5 [申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項]
    • 第26条の2の6 [情報通信の技術を利用した提供]
    • 第26条の2の7 [電磁的方法の種類及び内容]
    • 第26条の2の7の2 [特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項]
    • 第26条の2の7の3 [情報通信の技術を利用した同意の取得]
    • 第26条の2の8 [特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第26条の2の9 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第26条の2の10 [申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第26条の2の10の2 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項]
    • 第26条の2の11 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等]
    • 第26条の2の12 [特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人]
    • 第26条の2の13 [特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日]
    • 第26条の2の14 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項]
    • 第26条の2の14の2 [申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間]
    • 第26条の2の14の3 [特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項]
    • 第26条の2の15 [広告類似行為]
    • 第26条の2の16 [特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法]
    • 第26条の2の17 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第26条の2の18 [顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第26条の2の19 [基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等]
    • 第26条の2の20 [誇大広告をしてはならない事項]
    • 第26条の2の21 [契約締結前交付書面の記載方法]
    • 第26条の2の22 [情報の提供の方法]
    • 第26条の2の23 [契約締結前交付書面の交付を要しない場合]
    • 第26条の2の24 [顧客が支払うべき対価に関する事項]
    • 第26条の2の25 [契約締結前交付書面の記載事項]
    • 第26条の2の26 [契約締結時交付書面の記載事項]
    • 第26条の2の27 [契約締結時交付書面の交付を要しない場合]
    • 第26条の2の28 [信用格付業者の登録の意義その他の事項]
    • 第26条の2の28の2 [禁止行為]
    • 第26条の2の29 [行為規制の適用除外の例外]
    • 第26条の3 [電磁的記録に記録された事項を表示する措置]
    • 第27条 [認可の効力に係る承認の申請]
    • 第28条 [長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例]
    • 第28条の2 [長期信用銀行代理業を営む外国の法人に係る特例]
    • 第29条 [予備審査]
    • 第30条 [標準処理期間]
    • 第31条 [経由官庁]
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別表第一
【第十八条の二第一項第三号ハ関係】
項目記載する事項
主要な業務の状況を示す指標一 業務粗利益及び業務粗利益率
二 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支
三 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び支払利息の増減
五 総資産経常利益率及び資本経常利益率
六 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率
債券に関する指標一 債券の種類別(利付債券及び割引債券の区分をいう。以下同じ。)の平均残高
二 債券の種類別の残存期間別の残高
預金に関する指標一 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
二 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残存期間別の残高
貸出金等に関する指標一 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高
三 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び支払承諾見返額
四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高
五 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
六 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合
七 特定海外債権(特定海外債権引当金勘定の引当対象となる貸出金をいう。)残高の五パーセント以上を占める国別の残高
八 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値及び期中平均値
有価証券に関する指標一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高(銀行が特定取引勘定を設けている場合を除く。)
二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の残存期間別の残高
三 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。)の平均残高
四 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値及び期中平均値
信託業務に関する指標(信託業務を営む場合に限る。)一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。)
二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の受託残高
三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の受託残高
四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高
五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高
六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び割引手形の区分をいう。)の残高
七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高
八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高
十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。)の残高


別表第二
【第二十五条の十八関係】
届出事項記載事項添付書類
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更一 新商号等
二 旧商号等
三 変更年月日
一 理由書
二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更一 変更があつた役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の氏名又は名称及び役職名
二 就任又は退任年月日
一 理由書
二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面
 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)
 ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面
 ハ 第二十五条の十六第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置一 設置した営業所等の名称
二 所在地
三 設置した営業所等で営む長期信用銀行代理業の業務の内容(所属長期信用銀行の商号を含む。)
四 営業開始年月日
五 営業時間及び休日
一 理由書
二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面
三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属長期信用銀行がある場合には、その距離を記載したもの。)
四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)
五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と長期信用銀行代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面
営業所等の所在地の変更一 名称及び変更前の所在地
二 変更後の所在地
三 変更年月日
四 営業時間及び休日
理由書
営業所等の名称の変更一 変更前の名称及び所在地
二 変更後の名称
三 変更年月日
理由書
営業所等の廃止一 廃止した営業所等の名称及び所在地
二 廃止年月日
一 理由書
二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
所属長期信用銀行の変更一 新たに所属長期信用銀行から委託を受けることとなつた場合
 イ 当該所属長期信用銀行の商号
 ロ 当該委託を受けて長期信用銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地
 ハ 当該営業所等で営む長期信用銀行代理業の業務の内容
 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日
二 新たに長期信用銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合
 イ 所属長期信用銀行の商号
 ロ 当該長期信用銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名
 ハ 当該再委託を受けて長期信用銀行代理業を営む営業所等の名称、所在地
 ニ 当該営業所等で営む長期信用銀行代理業の業務の内容
 ホ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日
三 所属長期信用銀行から委託を受けなくなつた場合
 イ 当該所属長期信用銀行の商号
 ロ 当該所属長期信用銀行のために長期信用銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 業務を廃止した年月日
四 長期信用銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合
 イ 所属長期信用銀行の商号
 ロ 当該所属長期信用銀行のために長期信用銀行代理業の業務を行つていた営業所等の名称及び所在地
 ハ 当該長期信用銀行代理業再委託者の商号等
 ニ 業務を廃止した年月日
一 理由書
二 新たに所属長期信用銀行から委託を受けることとなつた場合には、当該委託契約書の写し
三 新たに長期信用銀行代理業再委託者から再委託を受けることとなつた場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し
四 所属長期信用銀行から委託を受けなくなつた場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
五 長期信用銀行代理業再委託者からの再委託を受けなくなつた場合
 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
 ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
他に営む業務の種類の変更一 開始又は廃止した業務の種類
二 開始又は廃止年月日
一 理由書
二 業務を開始する場合にあつては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
長期信用銀行代理業者である個人又は長期信用銀行代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更一 新たに他の法人の常務に従事することとなつた場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 主たる営業所等の所在地
 ハ 業務の種類
 ニ 長期信用銀行代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなつた役員の氏名
二 他の法人等の常務に従事しないこととなつた場合
 イ 当該他の法人の商号又は名称
 ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地
 ハ 長期信用銀行代理業者が法人である場合は、当該他の法人の常務に従事しないことになつた役員の氏名
三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称、主たる営業所等の所在地及び業務の種類に変更があつた場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
長期信用銀行代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
長期信用銀行代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の変更一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の商号又は名称
二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地
三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称
四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは当該親法人等の子法人等の業務の内容
五 変更年月日
理由書
長期信用銀行代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
四 変更年月日
理由書
長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法の変更一 変更の内容
二 変更年月日
一 理由書
二 変更後の長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面
三 長期信用銀行代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表


別表第三
【第二十五条の三十九関係】
届出事項記載事項添付書類
長期信用銀行代理業を廃止したとき廃業年月日一 理由書
二 法人であるときは、長期信用銀行代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録
三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
会社分割(吸収分割)により長期信用銀行代理業の全部の承継をさせたとき一 承継先の商号
二 吸収分割年月日
一 理由書
二 吸収分割契約の内容を記載した書面
三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
四 長期信用銀行代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 会社分割の手続を記載した書面
長期信用銀行代理業の全部の譲渡をしたとき一 譲渡先の商号又は名称
二 譲渡年月日
一 理由書
二 譲渡契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
四 長期信用銀行代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 事業譲渡の手続を記載した書面
長期信用銀行代理業である個人が死亡したとき死亡年月日一 当該長期信用銀行代理業者である個人の除籍簿の謄本
二 長期信用銀行代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
長期信用銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき一 合併の相手方の商号又は名称
二 合併年月日
三 合併の方法
一 理由書
二 合併契約の内容を記載した書面
三 法人の登記事項証明書
四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
五 合併の手続を記載した書面
長期信用銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき一 破産手続開始の申立てを行つた年月日
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面
二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)
長期信用銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき解散年月日一 理由書
二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。)


別紙様式第2号 (第17条第2項関係)
別紙様式第2号の2 (第17条第2項関係)
別紙様式第3号 (第17条第3項関係)
別紙様式第3号の2(第17条第4項関係)
別紙様式第4号 (第18条第1項及び第6項関係)
別紙様式第4号の2 (第18条第1項及び第6項関係)
別紙様式第4号の3 (第18条第1項及び第6項関係)
別紙様式第4号の4 (第18条第1項及び第6項関係)
別紙様式第5号 (第18条第2項及び第6項関係)
別紙様式第5号の2 (第18条第2項及び第6項関係)
別紙様式第6号 (第19条第1項関係)
別紙様式第6号の2 (第19条第1項関係)
別紙様式第7号 (第19条第2項関係)
別紙様式第7号の2(第25条の2の4関係)
別紙様式第7号の2の2(第25条の2の15第1項関係)
別紙様式第7号の2の3(第5条の2第1項、第25条の2の16第1項関係)
別紙様式第7号の3 (第25条の2の2第1項関係)
別紙様式第7号の4 (第25条の2の2第7項関係)
別紙様式第8号 (第25条の7第1項関係)
別紙様式第9号 (第25条の7第2項関係)
別紙様式第10号 (第25条の8第1項及び第4項関係)
別紙様式第10号の2 (第25条の8第1項及び第4項関係)
別紙様式第11号 (第25条の9第1項関係)
別紙様式第12号 (第25条の9第2項関係)
別紙様式第13号 (第25条の14第6号関係)
別紙様式第14号 (第25条の19関係)
別紙様式第15号 (第25条の38第1項関係)
別紙様式第16号 (第25条の38第1項関係)
別紙様式第17号 (第25条の54関係)