開発道路に関する占用料等徴収規則

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開発道路に関する占用料等徴収規則

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  • 開発道路に関する占用料等徴収規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示]
    • 第3条 [占用料の額]
    • 第4条 [占用料の徴収方法]
    • 第5条 [手数料及び延滞金]
    • 第6条 [権限の委任]
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別表
【第三条関係】
占用物件占用料
単位所在地
甲地乙地丙地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物第一種電柱一本につき一年一、二〇〇五六〇四六〇
第二種電柱一、八〇〇八六〇七〇〇
第三種電柱二、四〇〇一、二〇〇九五〇
第一種電話柱一、〇〇〇五〇〇四一〇
第二種電話柱一、六〇〇八〇〇六五〇
第三種電話柱二、三〇〇一、一〇〇九〇〇
その他の柱類一〇〇五〇四一
共架電線その他上空に設ける線類長さ一メートルにつき一年一〇
地下に設ける電線その他の線類
路上に設ける変圧器一個につき一年一、〇〇〇四九〇四〇〇
地下に設ける変圧器占用面積一平方メートルにつき一年六二〇三〇〇二五〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所一個につき一年二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
郵便差出箱及び信書便差出箱八六〇四二〇三四〇
広告塔表示面積一平方メートルにつき一年二四、〇〇〇二、〇〇〇九九〇
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一年二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件外径が〇・〇七メートル未満のもの長さ一メートルにつき一年四三二一一七
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの六二三〇二五
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの九二四五三七
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの一二〇六〇四九
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの一八〇九〇七四
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの二五〇一二〇九八
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの四三〇二一〇一七〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの六二〇三〇〇二五〇
外径が一メートル以上のもの一、二〇〇六〇〇四九〇
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設占用面積一平方メートルにつき一年二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設地下街及び地下室階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇八を乗じて得た額
上空に設ける通路一二、〇〇〇一、〇〇〇四九〇
地下に設ける通路七、一〇〇六一〇三〇〇
その他のもの二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一日二四〇二〇一〇
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一月二、四〇〇二〇〇九九
令第七条第一号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積一平方メートルにつき一月二、四〇〇二〇〇九九
その他のもの表示面積一平方メートルにつき一年二四、〇〇〇二、〇〇〇九九〇
標識一本につき一年一、六〇〇八〇〇六五〇
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの一本につき一日二四〇二〇一〇
その他のもの一本につき一月二、四〇〇二〇〇九九
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積一平方メートルにつき一日二四〇二〇一〇
その他のものその面積一平方メートルにつき一月二、四〇〇二〇〇九九
アーチ車道を横断するもの一基につき一月二四、〇〇〇二、〇〇〇九九〇
その他のもの一二、〇〇〇一、〇〇〇四九〇
令第七条第二号に掲げる工作物占用面積一平方メートルにつき一年二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
令第七条第三号に掲げる施設Aに〇・〇二八を乗じて得た額
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料占用面積一平方メートルにつき一月二、四〇〇二〇〇九九
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設二一〇一〇〇八二
令第七条第八号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一六を乗じて得た額Aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二八を乗じて得た額
令第七条第九号に掲げる施設建築物Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一六を乗じて得た額Aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額
令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一六を乗じて得た額Aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二八を乗じて得た額
令第七条第十二号に掲げる器具Aに〇・〇二八を乗じて得た額
令第七条第十三号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一六を乗じて得た額Aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二八を乗じて得た額

備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
 イ 甲地 札幌市の区域をいう。
 ロ 乙地 札幌市以外の市の区域をいう。
 ハ 丙地 町及び村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。