関税定率法施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

関税定率法施行規則

Home 戻る
  • 関税定率法施行規則
    • 第1条 [価格の換算に用いる外国為替相場]
    • 第2条 [飼料の規格]
    • 第2条の2 [博覧会等の指定]
    • 第2条の3 [博覧会等の承認申請手続]
    • 第2条の4 [入国者が輸入する携帯品等の免税]
    • 第2条の5 [入国者が輸入する引越荷物]
    • 第3条 [身体障害者用の器具等の指定]
    • 第4条 [水産物加工製品の指定]
    • 第5条 [宗教用寄贈物品の指定]
    • 第6条 [航空機の発着等を安全にする新規発明品の指定等]
    • 第6条の2 [航空機の発着等を安全にする新規発明品等の免税の確認申請手続]
    • 第6条の3 [航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続]
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条 [輸出貨物の製造用原料品の指定]
    • 第10条 [戻し税に係る輸出貨物の指定]
    • 第11条 [貨物製造報告書等の記載事項等]
    • 第12条 [一月ごとに払戻しを受けることができる場合]
    • 第13条 [払戻し申請書の添付書類]
    • 第14条 [貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用]
    • 第15条
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表
【第二条関係】
配合飼料配合割合
一 脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイの含有量の合計が全重量の三〇%以上のものフェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉(魚荒かすを含む。以下この表において同じ。)、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。
色素(食品衛生法施行規則別表第二第百六十二号又は第百六十三号に掲げる食用青色一号又は食用青色二号に限る。以下この表において同じ。)の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であること。
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第一の一のの表に掲げる飼料添加物を含むこと。
二 糖みつの含有量が全重量の二〇%以上のもの(第一号に該当するものを除く。)こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第六条に規定する原料品(砂糖及び糖みつを除く。)、オート、ふすま、やし油かす、大豆油かす、脱脂ぬか、アルファルファミール、ビートパルプ、大豆皮、ビールかす、豆腐かす、稲わら粉末又は麦ぬかの含有量の合計が全重量の五%以上であること。
三 砂糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの(前二号に該当するものを除く。)色素の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であり、かつ、塩化ナトリウムの含有量が全重量の〇・一%以上であり、かつ、L—リジン塩酸塩の含有量が全重量の〇・一%以上であること。
四 その他のものこうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第六条に規定する原料品以外の原料品の含有量の合計が全重量の一二%以上であること。
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。
こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものの含有量の合計が、こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第六条に規定する原料品の含有量の合計の五〇%以上であること。


  備考 この表において「フィッシュソリュブル」の含有量については、乾燥状態のフィッシュソリュブルの重量によるものとする。