配合飼料 | 配合割合 |
一 脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイの含有量の合計が全重量の三〇%以上のもの | フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉(魚荒かすを含む。以下この表において同じ。)、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。 |
色素(食品衛生法施行規則別表第二第百六十二号又は第百六十三号に掲げる食用青色一号又は食用青色二号に限る。以下この表において同じ。)の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であること。 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第一の一のの表に掲げる飼料添加物を含むこと。 |
二 糖みつの含有量が全重量の二〇%以上のもの(第一号に該当するものを除く。) | こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第六条に規定する原料品(砂糖及び糖みつを除く。)、オート、ふすま、やし油かす、大豆油かす、脱脂ぬか、アルファルファミール、ビートパルプ、大豆皮、ビールかす、豆腐かす、稲わら粉末又は麦ぬかの含有量の合計が全重量の五%以上であること。 |
三 砂糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの(前二号に該当するものを除く。) | 色素の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であり、かつ、塩化ナトリウムの含有量が全重量の〇・一%以上であり、かつ、L—リジン塩酸塩の含有量が全重量の〇・一%以上であること。 |
四 その他のもの | こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第六条に規定する原料品以外の原料品の含有量の合計が全重量の一二%以上であること。 |
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。 |
こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものの含有量の合計が、こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第六条に規定する原料品の含有量の合計の五〇%以上であること。 |