関税法施行規則

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関税法施行規則

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  • 関税法施行規則
    • 第1条 [国税通則法施行規則の準用]
    • 第1条の2 [法令遵守規則の記載事項]
    • 第1条の3 [関税関係帳簿書類の保存方法等]
    • 第1条の4 [書式]
    • 第1条の5 [完全に生産された物品の指定]
    • 第1条の6 [実質的な変更を加える加工又は製造の指定]
    • 第2条 [供託することができる振替債]
    • 第2条の2 [開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等]
    • 第2条の3 [税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等]
    • 第2条の4 [税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者等]
    • 第2条の5 [開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等]
    • 第2条の6 [税関空港に入港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者等]
    • 第2条の7 [出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項]
    • 第2条の8 [外国貿易船等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時]
    • 第2条の9 [特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時]
    • 第2条の10 [不開港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項]
    • 第2条の11 [不開港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者等]
    • 第2条の12 [不開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等]
    • 第2条の13 [不開港に入港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者等]
    • 第3条 [船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定]
    • 第4条 [指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続]
    • 第4条の2 [届出場所の基準]
    • 第4条の3 [届出書の記載事項]
    • 第4条の4 [届出書の添付書類]
    • 第4条の5 [法令遵守規則の記載事項]
    • 第4条の6 [承認申請書の記載事項]
    • 第4条の7 [届出書の記載事項]
    • 第4条の8 [届出場所の基準]
    • 第4条の9 [届出書の記載事項]
    • 第4条の10 [届出書の添付書類]
    • 第4条の11 [法令遵守規則の記載事項]
    • 第4条の12 [承認申請書の記載事項]
    • 第4条の13 [届出書の記載事項]
    • 第5条 [博覧会等の指定]
    • 第6条 [博覧会等の承認申請手続]
    • 第7条 [展示、使用等をすることができる貨物]
    • 第7条の2 [特定保税運送に係る貨物の管理]
    • 第7条の3 [申請書の記載事項]
    • 第7条の4 [法令遵守規則の記載事項]
    • 第7条の5 [保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出書の記載事項]
    • 第8条 [特例輸入者についての規定の準用]
    • 第8条の2 [貨物確認書の記載事項]
    • 第8条の3 [法令遵守規則の記載事項]
    • 第8条の4 [申請書の記載事項]
    • 第8条の5 [実施規則の記載事項]
    • 第9条 [届出書の記載事項]
    • 第9条の2 [書面を特定するために必要な事項]
    • 第9条の3 [日本郵便株式会社の納付受託の手続]
    • 第9条の4 [日本郵便株式会社の報告]
    • 第9条の5 [帳簿の記載事項]
    • 第9条の6 [申請書の記載事項]
    • 第9条の7 [輸出及び輸入に関する業務の基準]
    • 第9条の8 [法令遵守規則の記載事項]
    • 第9条の9 [届出書の記載事項]
    • 第10条 [関税関係帳簿書類の保存方法等]
    • 第11条 [貨物を業として輸入する者についての規定の準用]
    • 第12条 [税関長の権限の委任に係る所轄の意義]
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別表第一
【第二条の二関係】
別表第一(第二条の二関係)
番号本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)本 邦 の 地 域報告期限
 一東経百二十八度及び東経百五十六度の線並びに北緯四十度及び北緯五十四度の線で囲まれた地域北海道その港に入港する十二時間前
東経百二十八度及び東経百五十二度の線並びに北緯三十四度及び北緯五十度の線で囲まれた地域青森県、秋田県、山形県及び新潟県
東経百三十三度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域岩手県及び宮城県
東経百四十五度及び東経百四十九度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域福島県及び茨城県
東経百二十二度及び東経百四十度の線並びに北緯三十三度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十七度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域を除く。)富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海に面する地域に限る。)、鳥取県及び島根県
東経百二十五度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十二度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十五度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。)和歌山県、大阪府及び兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。)
東経百二十二度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十八度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域を除く。)岡山県、広島県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県
東経百十八度及び百三十五度の線並びに北緯二十六度及び北緯四十四度の線で囲まれた地域山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。)
東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯十七度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。)
東経百十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯十五度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町
 二東経百三十四度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯五十度の線で囲まれた地域北海道その港に入港する時
東経百二十八度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域鳥取県及び島根県
東経百二十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十七度の線で囲まれた地域岡山県、広島県、香川県及び愛媛県
東経百二十四度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度から北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。)山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県及び熊本県
東経百二十六度及び東経百二十九度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。)
東経百十八度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十度及び北緯二十八度の線で囲まれた地域沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町


別表第二
【第二条の二、第二条の五及び第二条の十二関係】
本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)本邦の地域
東経百四十度及び東経百四十四度の線並びに北緯四十五度三十分及び北緯四十七度の線で囲まれた地域北海道(北緯四十五度から北の地域に限る。)
法第百八条(外国とみなす地域)に規定する令第九十四条(外国とみなす地域)に定める歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島北海道(東経百四十四度から東の地域に限る。)
東経百二十七度三十分及び東経百三十度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十六度の線で囲まれた地域長崎県対馬市及び壱岐市
東経百二十一度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十三度及び北緯二十六度の線で囲まれた地域沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町