防衛省の職員の給与等に関する法律施行令

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令

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  • 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
    • 第1条 [職員の指定する者に給与を支払うことができる場合]
    • 第1条の2 [給与の留守宅渡]
    • 第2条 [疾病等に準ずる特別の場合]
    • 第3条 [事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分]
    • 第4条 [一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分]
    • 第5条 [その者の事情によらないで退職した職員の範囲]
    • 第6条 [事務官等の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容]
    • 第6条の2 [事務官等の職務の級の決定基準]
    • 第6条の3 [初任給の決定基準]
    • 第6条の4 [事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準]
    • 第6条の5 [陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準]
    • 第6条の6 [昇格又は昇任の場合における号俸の決定基準]
    • 第6条の7 [降格又は降任の場合等における号俸の決定基準]
    • 第6条の8 [号俸決定の特例]
    • 第6条の9 [事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準]
    • 第6条の10 [上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準]
    • 第6条の11 [昇給日等]
    • 第6条の12 [勤務成績の証明等]
    • 第6条の13 [行政職俸給表の七級以上の職員に相当する職員]
    • 第6条の14 [昇給の号俸数]
    • 第6条の15
    • 第6条の16 [昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例]
    • 第6条の17 [研修等による昇給]
    • 第6条の18 [医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例]
    • 第6条の19 [委任規定]
    • 第6条の20 [指定職俸給表等の適用を受ける職員の俸給月額]
    • 第6条の21 [特定任期付職員の号俸の決定基準]
    • 第6条の22 [任期付研究員の号俸の決定基準]
    • 第6条の23 [復職時等における号俸の調整]
    • 第6条の24 [派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整]
    • 第6条の25 [再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算]
    • 第7条 [特に勤務したものとみなされる場合]
    • 第7条の2 [俸給の減額方法]
    • 第8条 [俸給の支給日等]
    • 第8条の2 [俸給の調整額]
    • 第8条の3 [俸給の特別調整額]
    • 第8条の4 [本府省業務調整手当]
    • 第8条の5 [初任給調整手当]
    • 第8条の6 [専門スタッフ職調整手当]
    • 第9条 [扶養親族に関する届出の特例]
    • 第9条の2 [地域手当]
    • 第9条の3 [広域異動手当]
    • 第9条の4 [住居手当]
    • 第9条の5 [通勤手当]
    • 第9条の6 [単身赴任手当]
    • 第9条の7 [特殊勤務手当]
    • 第10条 [特地勤務手当等]
    • 第10条の2
    • 第10条の3 [超過勤務手当の支給割合等]
    • 第10条の4 [休日給]
    • 第11条 [宿日直手当]
    • 第11条の2 [管理職員特別勤務手当]
    • 第11条の3 [航空機乗員等の範囲]
    • 第11条の4 [特に乗員等として勤務したものとみなされる場合]
    • 第12条 [航空手当等の月額]
    • 第12条の2 [航海手当を支給する場合]
    • 第12条の3 [航海手当の日額]
    • 第12条の4 [営外手当の減額方法]
    • 第12条の5 [特定管理職員としない職員]
    • 第12条の6 [期末手当基礎額の加算]
    • 第12条の7 [勤勉手当基礎額の加算]
    • 第13条 [俸給の特別調整額等の支給方法]
    • 第14条 [食事の無料支給]
    • 第15条 [食事の有料支給]
    • 第16条
    • 第17条 [被服の無料貸与及び支給]
    • 第17条の2 [弁償義務等]
    • 第17条の3 [療養の範囲]
    • 第17条の4 [療養の給付]
    • 第17条の4の2 [一部負担金の額の特例]
    • 第17条の4の3 [入院時食事療養費]
    • 第17条の4の4 [入院時生活療養費]
    • 第17条の4の5 [保険外併用療養費]
    • 第17条の5 [療養費]
    • 第17条の5の2 [訪問看護療養費]
    • 第17条の5の3 [移送費]
    • 第17条の6 [高額療養費の支給要件及び支給額]
    • 第17条の6の2 [高額療養費算定基準額]
    • 第17条の6の3 [その他高額療養費の支給に関する事項]
    • 第17条の6の4 [高額介護合算療養費の支給要件及び支給額]
    • 第17条の6の5 [介護合算算定基準額]
    • 第17条の6の6 [その他高額介護合算療養費の支給に関する事項]
    • 第17条の7 [自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付]
    • 第17条の8 [療養の給付等の制限等]
    • 第17条の8の2 [療養の給付等に準ずる給付又は支給]
    • 第17条の9 [休職者に対する療養の給付等]
    • 第17条の10 [休職者の給与]
    • 第17条の10の2 [自衛官候補生手当の支給]
    • 第17条の11 [予備自衛官手当の支給方法]
    • 第17条の12 [予備自衛官手当の不支給等]
    • 第17条の13 [即応予備自衛官手当の支給方法等]
    • 第17条の14 [訓練招集手当の日額等]
    • 第17条の15 [教育訓練招集手当の日額等]
    • 第18条 [学生手当の支給]
    • 第18条の2 [生徒手当の支給]
    • 第19条 [休学者の給与]
    • 第19条の2 [自衛官任用一時金の額等]
    • 第19条の3 [自衛官任用一時金の償還金の金額等]
    • 第19条の4 [委任規定]
    • 第20条 [若年定年退職者給付金を支給する者の範囲]
    • 第21条 [若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等]
    • 第22条 [若年定年退職者給付金の額の算定に係る率]
    • 第23条 [勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整]
    • 第24条 [給与年額相当額]
    • 第24条の2 [退職の翌年における所得金額の計算の特例]
    • 第24条の3 [刑に処せられた場合の所得金額の計算]
    • 第24条の4 [若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情]
    • 第24条の5 [退職の日に昇任した者の定年]
    • 第24条の6 [委任規定]
    • 第25条 [昇任の場合等における退職手当の特例]
    • 第25条の2 [学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例]
    • 第25条の3 [防衛大臣の諮問する審議会等]
    • 第26条 [寒冷地手当]
    • 第27条 [総務大臣との協議]
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別表第一
【第六条の六関係】
イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表
昇格をした日の前日に受けていた号俸昇格後の職務の級における号俸
2級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
6210
6311
6412
6513
6614
6715
6816
6917
7018
7119
7220
7321
7422
7523
7624
7725
7826
7927
8028
8129
8230
8331
8432
8533
8634
8735
8836
8937
9038
9139
9240
9341
9442
9543
9644
9745
9846
9947
10048
10149
10249
10350
10450
10551
10651
10752
10852
10953
11053
11154
11254
11355
11455
11556
11656
11757
11857
11958
12058
12158
12258
12359
12459
12559
12659
12759
12859
12960
13060
13160
13260
13361
13461
13561
13661
13761


ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
昇任をした日の前日に受けていた号俸昇任後の階級における号俸
陸将補、海将補及び空将補の欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
10
11
12
13
101014101010 
111115111111 
121216121212 
131317131313 
1414101018141410  
1515111119151511  
1616121220161612  
1717131321171713  
1818141014221818141010  
1919151115231919151111  
2020161216242020161212  
2121171317252121171313  
221021181418262222181414  
231122191519272323191515  
241222201620282424201616  
251323211721292525211717  
2614231010221822302626221818  
2715241111231923312727231919  
2816241212242024322828242020  
2917251313252125332929252121  
301725141426102226343030262222  
311826151527112327353131272323  
321826161628122428363232282424  
331927171729132529373333292525  
3419271818301426303834343026   
3520281919311527313935353127   
3620282020321628324036363228   
3721292121331729334137373329   
3822292222341830344238383430   
3923302323351931354339393531   
4024302424362032364440403632   
4125302525372133374541413733   
4226302526382234384642423834   
4327312627392335394743433935   
4428312628402436404844444036   
4529312729412537414945454137   
46 312730422638425046464238   
47 322831432739435147474339   
48 322832442840445248484440   
49 322933452941455349494541   
50 322934463042465450504642   
51 333035473143475551514743   
52 333036483244485652524844   
53 333137493345495753534945   
54 333138493446505854545046   
55 333239503547515955555147   
56 333240503648526056565248   
57 333341513749536157575349   
58  3442513850546258585450   
59  3543523951556359595551   
60  3644524052566460605652   
61  3745534153576561615753   
62  3846534254586662625854   
63  3947544355596763635955   
64  4048544456606864646056   
65  4049554557616965656157   
66  4150554658627066666258   
67  4151564759637167676359   
68  4252564860647268686460   
69  4253574961657369696561   
70  4354574962667470706662   
71  4355585063677571716763   
72  4456585064687672726864   
73  4457595165697773736965   
74  45585951667078747470    
75  45596052677179757571    
76  46606052687280767672    
77  46616153697381777773    
78  47626253707482787874    
79  47636354717583797975    
80  48646454727684808076    
81  49646555737785818177    
82   656555747886828278    
83   666656757987838379    
84   676656768088848480    
85   676757778189858581    
86   686757788290868682    
87   696858798391878783    
88   706858808492888884    
89   706859818593898985    
90   716959828694909086    
91   726960838795919187    
92   737060848896929288    
93   737061858997939389    
94   747162869098949490    
95   757163879199959591    
96   7672648892100969692    
97   7772658993101979793    
98    73669094102989893    
99    74679195103999994    
100    7568929610410010094    
101    7569939710510110195    
102    7670949810610210295    
103    7671959910710310396    
104    77729610010810410496    
105    77739710110910510597    
106     749810211010610698    
107     759910311110710799    
108     76100104112108108100    
109     77101105113109109101    
110     78102106114110110101    
111     79103107115111111102    
112     80104108116112112102    
113     80105109117113113103    
114     81106110118114114     
115     81107111119115115     
116     82108112120116116     
117     82109113121117117     
118     83110114122118118     
119     83111115123119119     
120     84112116124120120     
121     84113117125121121     
122     85114118126122122     
123     85115119127123123     
124     86116120128124124     
125     86117121129125125     
126     87118122130126126     
127     87119123131127127     
128     88120124132128128     
129     89121125133129129     
130      122126134130      
131      123127135131      
132      124128136132      
133      125129137133      
134      126130138134      
135      127131139135      
136      128132140136      
137      129133141137      
138       134142138      
139       135143139      
140       136144140      
141       137145141      
142       137145       
143       137145       
144       137145       
145       137145       


別表第一の二
【第六条の七関係】
イ 自衛隊教官俸給表の適用を受ける職員についての表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の職務の級における号俸
1級
53
54
55
56
57
58
59
60
61
1062
1163
1264
1365
1466
1567
1668
1769
1870
1971
2072
2173
2274
2375
2476
2577
2678
2779
2880
2981
3082
3183
3284
3385
3486
3587
3688
3789
3890
3991
4092
4193
4294
4395
4496
4597
4698
4799
48100
49102
50104
51106
52108
53110
54112
55114
56116
57118
58122
59128
60132
61137
62137
63137
64137
65137
66137
67137
68137
69137
70137
71137
72137
73137
74137
75137
76137
77137


ロ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
降任をした日の前日に受けていた号俸降任後の階級における号俸
1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の欄2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
13171721
1418182210
1519192311
16202024121010
17212125131111
182222102614101212
192323112715111314
20242412281612101415
21252513291713111516
10221026261430181412161710
11231127271531191513171811
122412282816322016101014181912
132513292917332117111115192113
14261430301834221810121216202213 
15271531311935231911131317212313 
16281632322036242012141418222413 
17301733332137252113151519232513 
18321834342238262214161620242613 
19341935352339272315171721252713 
20362036362440282416181822262813 
21372237372541292517191923282913 
22382438382642302618202024293013 
23392639392743312719212125303113 
24402840402844322820222226313213 
25413042412945332921232327323313 
26423244423046343022242428333313 
27433446433147353123252529343313 
28443648443248363224262630353313 
29453850453349373325272731363313 
30454252463450383426282832373313 
31454654473551393527292933383313 
32455056483652403628303034403313 
33455757493753413729313135413313 
344557585038544238303232364233  
354557595139554339313333374333  
364557605240564440323434384433  
374557615341574541333535394533  
384557625442584642343636404633  
394557635543594743353737414733  
404557655644604844363838424833  
414557675745614945373939434933  
424557695846625046384040445033  
434557715947635147394141455133  
444557736048645248404242465233  
454557756149655349414343475333  
46  776250665450424444485433  
47  796351675551434545495533  
48  806452685652444646505633  
49  816554705753454747515733  
50  816656725854464848525833  
51  816758745955474949535933  
52  816860766056485050546033  
53  816962786157495151556133  
54  817064806258505252566233  
55  817166826359515353576333  
56  817268846460525454586433  
57  817370866561535555596533  
58   7472886662545656616633  
59   7574906763555757626733  
60   7676926864565858636833  
61   7777936965575959646933  
62   7878947066586060657033  
63   7979957167596161667133  
64   8180967268606262687233  
65   8282977369616363697333  
66   8384987470626464707333  
67   8586997571636565717333  
68   86891007672646666727333  
69   87911017773656767737333  
70   89931027874666868747333  
71   90951037975676969757333  
72   91971048076687070767333  
73   93981058177697171777333  
74   949910682787072727873   
75   9510110783797173737973   
76   9610310884807274748073   
77   9710510985817375758173   
78   9710511086827476768273   
79   9710511187837577778373   
80   9710511388847678788473   
81   9710511589857779798573   
82    10511790867880808673   
83    10511991877981818773   
84    10512192888082838873   
85    10512393898183848973   
86    10512594908284859073   
87    10512795918385869173   
88    10512896928486879273   
89    10512997938587889373   
90    10512998948688899473   
91    10512999958789909573   
92    105129100968890919673   
93    105129101978991929873   
94    1051291029890929310073   
95    1051291039991939410273   
96    10512910410092949510473   
97    10512910510193959610573   
98     12910610294969710673   
99     12910710395989910773   
100     129108104969910010873   
101     1291091059710010111073   
102     1291101069810110211273   
103     1291111079910210311373   
104     12911210810010310411373   
105     12911310910110410511373   
106      11411010210510611373   
107      11511110310610711373   
108      11611210410710811373   
109      11711310510810911373   
110      11811410610911011373   
111      11911510711011111373   
112      12011610811111211373   
113      12111710911211311373   
114      122118110113114113    
115      123119111114115113    
116      124120112115116113    
117      125121113117117113    
118      126122114118118113    
119      127123115119119113    
120      128124116120120113    
121      129125117121121113    
122      130126118122122113    
123      131127119123123113    
124      132128120124124113    
125      133129121125125113    
126      134130122126126113    
127      135131123127127113    
128      136132124128128113    
129      137133125129129113    
130       134126130129     
131       135127131129     
132       136128132129     
133       137129133129     
134       138130134129     
135       139131135129     
136       140132136129     
137       145133137129     
138        134138129     
139        135139129     
140        136140129     
141        137141129     
142        138141      
143        139141      
144        140141      
145        145141      


別表第二
【第八条の二関係】
勤務箇所職員調整数
防衛大学校(1) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程(学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の博士課程に相当する教育を行うものとして認められたもののうち、防衛大臣の定めるものに限る。)を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
(2) 防衛省設置法第十五条第二項に規定する教育訓練の課程を担当する教授、准教授及び講師((1)に掲げる者を除くものとし、防衛大臣の定める者に限る。)
(3) (2)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
防衛医科大学校(1) 防衛省設置法第十六条第二項に規定する教育訓練(臨床に関する教育訓練を除く。)の課程を担当する教授、准教授及び講師(防衛大臣の定める者に限る。)
(2) (1)の教育訓練の課程を受けている者の指導に常時従事する助教(防衛大臣の定める者に限る。)
自衛隊に置かれる病院(1) 結核患者を専ら入院させる病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させる病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第一項に規定する感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させる病棟(防衛大臣の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(防衛大臣の定める者に限る。)
(10) 外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(防衛大臣の定める者に限る。)


別表第三
【第八条の三関係】
組織の区分官職種別
防衛省内部部局官房長
局長
局次長
衛生監
技術監
報道官
審議官
米軍再編調整官
参事官
課長
訟務管理官
服務管理官
衛生官
技術計画官
施設技術官
沖縄調整官
調達官
一種
統合幕僚監部統合幕僚副長
部長
副部長
課長
報道官
首席法務官
首席後方補給官
統合幕僚学校長
一種
陸上幕僚監部陸上幕僚副長
部長
副部長
課長
監察官
法務官
警務管理官
一種
海上幕僚監部海上幕僚副長
部長
副部長
課長
監察官
首席法務官
首席会計監査官
首席衛生官
一種
航空幕僚監部航空幕僚副長
部長
課長
監理監察官
首席法務官
首席衛生官
一種
方面総監部幕僚長一種
師団司令部師団長
副師団長
一種
幕僚長二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
旅団司令部旅団長
副旅団長
一種
幕僚長二種
中央即応集団司令部中央即応集団司令官
中央即応集団副司令官
幕僚長
一種
自衛艦隊司令部幕僚長一種
護衛艦隊司令部護衛艦隊司令官
幕僚長
一種
航空集団司令部航空集団司令官
幕僚長
一種
潜水艦隊司令部潜水艦隊司令官
幕僚長
一種
掃海隊群司令部掃海隊群司令一種
護衛隊郡司令部護衛隊郡司令一種
海上訓練指導隊群司令部海上訓練指導隊群司令一種
航空群司令部航空群司令一種
潜水隊群司令部潜水隊群司令一種
情報業務群司令部情報業務群司令一種
海洋業務群司令部海洋業務群司令一種
開発隊群司令部開発隊群司令一種
地方総監部地方総監
幕僚長
一種
教育航空集団司令部教育航空集団司令官
幕僚長
一種
教育航空群司令部教育航空群司令二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
練習艦隊司令部練習艦隊司令官一種
通信隊群司令部通信隊群司令一種
航空総隊司令部航空総隊副司令官
航空総隊戦術官
幕僚長
一種
航空支援集団司令部航空支援集団司令官
航空支援集団副司令官
幕僚長
一種
航空教育集団司令部幕僚長一種
航空開発実験集団司令部航空開発実験集団司令官
幕僚長
一種
航空方面隊司令部航空方面隊司令官
航空方面隊副司令官
一種
幕僚長二種
航空混成団司令部航空混成団司令
航空混成団副指令
一種
幕僚長二種
航空団司令部航空団司令一種
航空団副司令二種
航空救難団司令部航空救難団司令一種
飛行教育団司令部飛行教育団司令二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
飛行開発実験団司令部飛行開発実験団司令一種
航空警戒管制団司令部航空警戒管制団司令一種
自衛隊情報保全隊本部自衛隊情報保全隊司令一種
自衛隊指揮通信システム隊本部自衛隊指揮通信システム隊司令一種
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の学校校長一種
副校長三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の補給処処長一種
副処長三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
自衛隊地方協力本部地方協力本部長二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
研究本部研究本部長一種
補給統制本部補給統制本部長
副本部長
一種
海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部補給本部長
副本部長
一種
自衛隊体育学校校長一種
副校長二種
自衛隊中央病院病院長
副院長
一種
自衛隊地区病院病院長二種(防衛大臣官の定める者にあつては、一種)
副院長三種(防衛大臣の定める者にあつては、一種又は二種)
情報本部情報本部長一種
技術研究本部内部部局副本部長
研究開発評価官
技術開発官
部長
計画官
課長
一種
副技術開発官二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)
技術研究本部の研究所研究所長一種
技術研究本部の試験場試験場長二種
先進技術推進センター所長一種
装備施設本部副本部長
課長
技術調査官
室長
一種
防衛監察本部副監察監
課長
統括監察官
一種
地方防衛局地方防衛局長
次長
一種
防衛省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部並びに地方防衛局防衛大臣の定める官職防衛大臣の定める種別
備考 この表において「種別」とは、管理又は監督の地位にある職員が占める官職を当該管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高いものから順に一種から五種(自衛官にあつては、四種)までに区分したものをいう。


別表第四
【第八条の三関係】
種別俸給表職務の級又は階級俸給の特別調整額
再任用職員以外の職員再任用職員
一種行政職俸給表十級一三九、三〇〇円一三三、六〇〇円
九級一三〇、三〇〇円一一二、九〇〇円
八級一一七、五〇〇円九九、八〇〇円
教育職俸給表五級一四二、六〇〇円一三六、九〇〇円
研究職俸給表六級一三九、七〇〇円一三四、〇〇〇円
五級一二九、三〇〇円九八、三〇〇円
医療職俸給表五級一四六、四〇〇円一四〇、九〇〇円
四級一三七、七〇〇円一一五、九〇〇円
自衛官俸給表陸将補五九、一〇〇円五一、八〇〇円
海将補
空将補
一等陸佐五五、五〇〇円四七、三〇〇円
一等海佐
一等空佐
一等陸佐五二、九〇〇円四五、七〇〇円
一等海佐
一等空佐
二種行政職俸給表九級一〇四、二〇〇円九〇、三〇〇円
八級九四、〇〇〇円七九、八〇〇円
七級八八、五〇〇円七二、九〇〇円
教育職俸給表四級一〇六、九〇〇円八一、八〇〇円
研究職俸給表五級一〇三、四〇〇円七八、七〇〇円
医療職俸給表四級一一〇、一〇〇円九二、七〇〇円
三級一〇二、八〇〇円七八、一〇〇円
医療職俸給表八級九六、八〇〇円八七、三〇〇円
医療職俸給表七級八八、三〇〇円七五、八〇〇円
自衛官俸給表陸将補三五、四〇〇円三一、一〇〇円
海将補
空将補
一等陸佐三三、三〇〇円二八、四〇〇円
一等海佐
一等空佐
一等陸佐三一、七〇〇円二七、四〇〇円
一等海佐
一等空佐
一等陸佐二九、九〇〇円二四、一〇〇円
一等海佐
一等空佐
三種自衛隊教官俸給表二級七五、八〇〇円五九、二〇〇円
行政職俸給表八級八二、二〇〇円六九、八〇〇円
七級七七、四〇〇円六三、八〇〇円
六級七二、七〇〇円五六、二〇〇円
教育職俸給表四級九三、五〇〇円七一、六〇〇円
研究職俸給表五級九〇、五〇〇円六八、八〇〇円
四級七八、四〇〇円五八、三〇〇円
医療職俸給表四級九六、四〇〇円八一、一〇〇円
三級八九、九〇〇円六八、四〇〇円
医療職俸給表八級八四、七〇〇円七六、四〇〇円
七級七六、七〇〇円六五、三〇〇円
六級七二、七〇〇円五七、六〇〇円
医療職俸給表五級六八、七〇〇円五〇、三〇〇円
六級七五、八〇〇円五八、二〇〇円
五級六九、一〇〇円五一、五〇〇円
自衛官俸給表一等陸佐
一等海佐
一等空佐一八、三〇〇円一五、六〇〇円
一等陸佐
一等海佐
一等空佐一七、四〇〇円一五、一〇〇円
一等陸佐
一等海佐
一等空佐一六、五〇〇円一三、二〇〇円
二等陸佐
二等海佐
二等空佐一五、八〇〇円一一、九〇〇円
四種自衛隊教官俸給表一級六二、六〇〇円四一、九〇〇円
行政職俸給表七級六六、四〇〇円五四、七〇〇円
六級六二、三〇〇円四八、二〇〇円
五級五九、五〇〇円四四、三〇〇円
四級五五、五〇〇円四一、九〇〇円
教育職俸給表四級八〇、二〇〇円六一、四〇〇円
教育職俸給表三級六六、三〇〇円四七、六〇〇円
二級六四、一〇〇円四四、八〇〇円
研究職俸給表五級七七、六〇〇円五九、〇〇〇円
四級六七、二〇〇円四九、九〇〇円
三級六〇、九〇〇円四三、三〇〇円
医療職俸給表四級八二、六〇〇円六九、六〇〇円
三級七七、一〇〇円五八、六〇〇円
二級七一、六〇〇円五〇、四〇〇円
医療職俸給表五級五八、九〇〇円四三、一〇〇円
医療職俸給表五級五九、二〇〇円四四、二〇〇円
四級五三、七〇〇円四一、六〇〇円
自衛官俸給表一等陸佐六、五〇〇円五、二〇〇円
一等海佐
一等空佐
二等陸佐六、二〇〇円四、七〇〇円
二等海佐
二等空佐
三等陸佐五、七〇〇円四、四〇〇円
三等海佐
三等空佐
五種行政職俸給表六級五一、九〇〇円四〇、一〇〇円
五級四九、六〇〇円三六、九〇〇円
四級四六、三〇〇円三四、九〇〇円
教育職俸給表四級六六、八〇〇円五一、一〇〇円
医療職俸給表二級五九、七〇〇円四二、〇〇〇円
備考 一 この表において「再任用職員」とは、自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。
   二 第八条の三第一項に規定する官職を占める職員であつて、この表の第一欄及び第二欄の区分のうちその者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別及びその者に適用される俸給表の区分に応じた第三欄の職務の級又は階級の区分にその者の属する職務の級又は階級の定めがないものに支給する俸給の特別調整額は、この表の規定にかかわらず、その者の占める官職の俸給の特別調整額に係る種別、その者に適用される俸給表及びその者の属する職務の級又は階級を考慮して、防衛大臣が別に定める額とする。


別表第四の二
【第八条の四関係】
階級相当すると認められる行政職俸給表の職務の級支給月額
再任用自衛官以外の自衛官再任用自衛官
一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上七級以上四一、八〇〇円三四、五〇〇円
二等陸佐、二等海佐又は二等空佐六級三九、二〇〇円三〇、三〇〇円
三等陸佐、三等海佐又は三等空佐五級三七、四〇〇円二七、八〇〇円
一等陸尉、一等海尉又は一等空尉四級一四、八〇〇円一一、二〇〇円
二等陸尉以下准陸尉以上、二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上三級一一、七〇〇円一〇、四〇〇円
陸曹長以下二等陸曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上二級四、四〇〇円四、三〇〇円
三等陸曹以下、三等海曹以下又は三等空曹以下一級三、六〇〇円三、六〇〇円
備考 この表において「再任用自衛官」とは、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官をいう。


別表第五
【第九条の七関係】
種類支給される職員の範囲支給額
爆発物取扱作業等手当不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員作業一日につき一万四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手作業一月につき七千円
航空作業手当航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。)搭乗一日につき八千五百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、十五万三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員搭乗一日につき三千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、五万千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。
異常圧力内作業等手当低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練又は飛行適応検査を実施する職員作業一回につき二千四百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額
気圧〇・二メガパスカルまで 二百十円
気圧〇・三メガパスカルまで 五百六十円
気圧〇・五メガパスカルまで 九百十円
気圧〇・七メガパスカルまで 千三百三十円
気圧〇・九メガパスカルまで 千八百三十円
気圧一・一メガパスカルまで 二千三百三十円
気圧一・三メガパスカルまで 三千円
気圧一・五メガパスカルまで 三千六百八十円
気圧二メガパスカルまで 四千三百五十円
気圧二・五メガパスカルまで 四千八百五十円
気圧三メガパスカルまで 五千三百五十円
気圧三・五メガパスカルまで 五千八百五十円
気圧四メガパスカルまで 六千三百五十円
気圧四・五メガパスカルまで 六千八百五十円
気圧四・五メガパスカルを超えるとき 七千三百五十円
潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員次の作業の区分に応じて次に定める額
潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度二十メートルまで 三百十円
潜水深度三十メートルまで 七百八十円
潜水深度五十メートルまで 千四百円
潜水深度七十メートルまで 二千円
潜水深度九十メートルまで 二千八百円
潜水深度百十メートルまで 三千五百円
潜水深度百三十メートルまで 四千五百円
潜水深度百五十メートルまで 五千五百円
潜水深度二百メートルまで 六千五百円
潜水深度二百五十メートルまで 七千三百円
潜水深度三百メートルまで 八千円
潜水深度三百五十メートルまで 八千八百円
潜水深度四百メートルまで 九千六百円
潜水深度四百五十メートルまで 一万四百円
潜水深度四百五十メートルを超えるとき 一万千二百円
潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業一日につき千四百円
潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間一時間につき四千二百九十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官潜航一日につき千七百五十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
航空医学実験隊の行う加速度実験の被験者となる職員作業一日につき二千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、一月に支給する額は、一万七千円を超えることとなつてはならない。
落下傘降下作業手当落下傘降下作業に従事する自衛官(航空手当の支給を受ける者を除く。)作業一回につき六千六百五十円(落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、一万二千六百円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその百分の二十五に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
駐留軍関係業務手当駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。)業務一日につき六百五十円
南極手当南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員業務一日につき四千百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
夜間看護等手当自衛隊の病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務期間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円(自衛官である者にあつては、六千四百五十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円(自衛官である者にあつては、二千九百五十円)
深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円(自衛官である者にあつては、二千五百五十円)
深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円(自衛官である者にあつては、千七百二十円)
救急医療等の業務 千六百二十円
除雪手当自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後五時から翌日の午前六時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員作業一日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 四百五十円
その他の場合で午後五時から翌日の午前六時までの間に作業を行う場合 
死体処理手当防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第八十三条若しくは第八十三条の三の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者を除く。)作業一日につき三千二百円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
災害派遣等手当災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害その他の防衛大臣の定める大規模な災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条又は第八十三条の三の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き二日以上従事するもの又は人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き二日以上従事する者を除く。以下「一日従事職員」という。)作業一日につき千六百二十円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものとして防衛大臣の定めるもの(一日従事職員の作業を除く。)にあつては、三千二百四十円)
対空警戒対処等手当自衛隊法第八十二条の三の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官作業一日につき五百六十円
夜間特殊業務手当正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるもの(深夜における勤務時間が二時間に満たないものを除く。)に従事する職員勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円(勤務時間が深夜の全部又は一部を含む勤務の職員一人当たりの一月における平均的な回数が六回未満である業務として防衛大臣の定めるものに従事する職員(以下「特定回数深夜勤務職員」という。)にあつては、七百三十円)
勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(特定回数深夜勤務職員にあつては、四百九十円)
航空管制手当防衛大臣の定める部隊に所属し、進入管制業務、飛行場管制業務その他の航空機の管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。)業務一日につき、七百七十円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
国際緊急援助等手当自衛隊法第八十四条の四第二項第三号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第三条第二項各号に掲げる活動として行われる業務(以下「国際緊急援助業務」という。)に従事する職員又は自衛隊法第八十四条の三の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務(以下「在外邦人等輸送業務」という。)に従事する職員業務一日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額
国際緊急援助業務 四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
在外邦人等輸送業務 七千五百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額)
海上警備等手当特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員業務一日につき七千七百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
海賊対処法第七条第一項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第二条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額
自衛隊法第九十三条第二項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)又は海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員業務一日につき二千円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
分べん取扱手当防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師(防衛大臣の定める者に限る。)取扱い一件につき一万円
感染症看護等手当自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項若しくは第三項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師業務一日につき二百九十円
備考
 一 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、一の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。
 二 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるこれら手当の額は、この表に規定する支給額の百分の六十に相当する額とする。
 三 職員が同一の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。


別表第六
【第十条、第十条の二関係】
官署級別区分
対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。)二級
自衛隊の部隊及び機関(前項の官署を除く。)で防衛大臣の指定するもの一級から六級までのいずれかの級で防衛大臣の定めるもの
備考 防衛大臣の定める級の級別区分は、一の年について、又は十一月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下この表において「特定期間」という。)及び特定期間以外の期間に区分した上で、その双方若しくは一方について定めるものとする。


別表第七
【第十二条の三関係】
階級航海手当の日額
水域
第一区第二区第三区第四区
海将
海将補
一、四一〇円二、一二〇円二、六五〇円三、九八〇円
一等海佐一、二五〇円一、八八〇円ニ、三五〇円三、五三〇円
二等海佐
三等海佐
一、〇九〇円一、六四〇円二、〇五〇円三、〇八〇円
一等海尉九一〇円一、三七〇円一、七一〇円二、五七〇円
二等海尉
三等海尉
七五〇円一、一三〇円一、四一〇円二、一二〇円
准海尉七二〇円一、〇八〇円一、三五〇円二、〇三〇円
海曹長
一等海曹
六九〇円一、〇四〇円一、三〇〇円一、九五〇円
二等海曹
三等海曹
六五〇円九八〇円一、二三〇円一、八五〇円
海士長六二〇円九三〇円一、一六〇円一、七四〇円
一等海士
二等海士
五九〇円八九〇円一、一一〇円一、六七〇円
備考 第一区から第四区までの水域の区分については、第一区はイに掲げる水域と、第二区はロに掲げる水域と、第三区はハに掲げる水域と、第四区はニに掲げる水域とする。ただし、ロに掲げる水域内にある港を定係港とする艦船にあつては、第一区はホに掲げる水域と、第二区はヘに掲げる水域とする。
イ 東経百二十七度北緯二十二度、東経百三十五度北緯三十度、東経百四十三度北緯三十二度、東経百四十六度三十分北緯四十度、東経百五十度北緯四十四度、東経百四十六度北緯四十八度、東経百四十度北緯四十八度、東経百三十五度北緯四十度、東経百三十度北緯三十八度、東経百二十六度北緯三十四度、東経百二十六度北緯三十度、東経百二十二度北緯二十七度、東経百二十二度北緯二十二度及び東経百二十七度北緯二十二度の各点を順次に結んだ線で囲まれる水域
ロ 東経百七十五度、東経百十度、北緯二十一度及び北緯五十一度の線で囲まれる水域(イに掲げる水域を除く。)
ハ 東経百七十五度、東経九十四度、南緯十一度及び北緯二十一度の線で囲まれる水域、東経百七十五度、東経百三十四度、北緯五十一度及び北緯六十三度の線で囲まれる水域並びにイ及びロに掲げる水域以外の水域のうち防衛大臣の定める水域
ニ イからハまでに掲げる水域以外の水域
ホ 当該定係港の境界から二百海里以内の水域
へ 東経百七十五度、東経百十度、北緯二十一度及び北緯五十一度の線で囲まれる水域(ホに掲げる水域を除く。)


別表第八
【第十二条の六、第十二条の七関係】
俸給表職員割合
自衛隊教官俸給表職務の級が二級の職員百分の十
職務の級が一級の職員百分の五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十)
行政職俸給表職務の級が八級以上の職員百分の二十
職務の級が六級又は七級の職員百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員百分の十
職務の級が三級の職員百分の五
行政職俸給表職務の級が五級の職員百分の十
職務の級が三級又は四級の職員百分の五
教育職俸給表職務の級が五級の職員百分の二十
職務の級が四級の職員百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級又は三級の職員百分の十(職務の級が三級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の十五)
職務の級が一級の職員百分の五
教育職俸給表職務の級が三級の職員百分の十
職務の級が二級の職員百分の五
研究職俸給表職務の級が六級の職員百分の二十
職務の級が五級の職員百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が三級又は四級の職員百分の十
職務の級が二級の職員百分の五
医療職俸給表職務の級が五級の職員百分の二十
職務の級が三級又は四級の職員百分の十五(職務の級が四級の職員のうち防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十)
職務の級が二級の職員百分の十
職務の級が一級の職員百分の五
医療職俸給表職務の級が六級以上の職員百分の十五
職務の級が五級の職員百分の十
職務の級が二級、三級又は四級の職員百分の五
医療職俸給表職務の級が六級以上の職員百分の十五
職務の級が四級又は五級の職員百分の十
職務の級が二級又は三級の職員百分の五
専門スタッフ職俸給表職務の級が二級以上の職員百分の二十
職務の級が一級の職員百分の十五
指定職俸給表すべての職員百分の二十
特定任期付職員俸給表五号俸から七号俸までの俸給月額又は法第六条の二第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員百分の十
第一号任期付研究員俸給表五号俸若しくは六号俸の俸給月額又は法第七条第二項の規定により決定された俸給月額を受ける職員百分の二十
三号俸又は四号俸の俸給月額を受ける職員百分の十五
一号俸又は二号俸の俸給月額を受ける職員百分の十
第二号任期付研究員俸給表すべての職員百分の五
自衛官俸給表陸将、海将若しくは空将の欄又は陸将補、海将補若しくは空将補の欄の適用を受ける自衛官百分の二十
陸将補、海将補若しくは空将補の欄又は一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の欄若しくは欄の適用を受ける自衛官百分の十八
一等陸佐、一等海佐若しくは一等空佐の欄の適用を受ける自衛官又は二等陸佐、二等海佐若しくは二等空佐の自衛官百分の十四
三等陸佐、三等海佐若しくは三等空佐又は一等陸尉、一等海尉若しくは一等空尉の自衛官百分の九(一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の自衛官のうち防衛大臣の定める者にあつては、百分の五)
二等陸尉以下二等陸曹以上、二等海尉以下二等海曹以上又は二等空尉以下二等空曹以上の自衛官百分の五
備考 俸給表の適用を異にして異動した職員で、異動後の割合が異動前の割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して防衛大臣が特に必要と認める職員については、当該異動後の割合に百分の五を加えた割合とする。


別表第九
【第十七条関係】

品目数量
陸上自衛官又は陸上自衛隊の自衛官候補生海上自衛官又は海上自衛隊の自衛官候補生航空自衛官又は航空自衛隊の自衛官候補生
冬服(上衣及びズボン又はスカート)二組二組二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)二組二組二組
作業服(上衣及びズボン)二組二組二組
作業外被一着 一着
正帽一個一個一個
略帽 二個 
作業帽二個二個二個
帽日おおい 一個 
ワイシャツ二着二着二着
ネクタイ一個一個一個
外とう一着一着一着
雨衣一着一着一着
編上靴 二足二足
半長靴二足  
短靴一足二足一足
帽章一個一個一個
階級章三組五組三組
バンド二個二個二個
備考
一 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対して、冬服のスカート及び夏服のスカートを貸与する場合には、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とし、冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合には、バンドは貸与しないものとする。
二 准海尉以上の海上自衛官に対しては、作業帽を貸与しない。
三 海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者を除く。)に対しては、ワイシャツ及びネクタイを貸与せず、また、その者に貸与すべきバンドの数量は、一個とする。
四 陸上自衛官若しくは航空自衛官又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生(これらの者のうち女子である者に限る。)に対しては、この表の品目中編上靴又は半長靴に代えて短靴を貸与することができる。
五 海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、その者に貸与すべき編上靴の数量は、一足とする。
六 自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。



品目数量
陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生
襟飾り 二組 
階級章 二組 
衣のう一個一個一個
備考
 一 海曹並びに女子である海士長以下の海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、襟飾りを貸与しない。
 二 海上自衛隊の自衛官候補生に対しては、階級章を貸与しない。



品目数量
学生生徒
冬服(上衣及びズボン又はスカート)二組二組
夏服(上衣及びズボン又はスカート)二組二組
作業服(上衣及びズボン)一組一組
体操服(上衣及びズボン)一組一組
作業外被 一着
正帽二個一個
略帽 一個
作業帽一個一個
帽日おおい二個 
体操帽一個一個
ワイシャツ二着二着
ネクタイ一個 
外とう一着一着
雨衣一着一着
半長靴一足一足
短靴一足一足
帽章二個二個
襟章四組 
バンド一個一個
ズボンつり一個一個
衣のう一個一個
備考
 一 この表の品目中学生に貸与すべきワイシャツ及びネクタイは、学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対してのみ、貸与するものとする。
 二 学生のうち防衛医科大学校の女子である者に対しては、帽日おおい、バンド(冬服のズボン及び夏服のズボンを貸与しない場合に限る。)及びズボンつりを貸与しないものとする。


別表第十
【第十七条、第十七条の二関係】
品目数量期間
陸曹長等又は陸上自衛隊の自衛官候補生海曹長等又は海上自衛隊の自衛官候補生空曹長等又は航空自衛隊の自衛官候補生学生生徒
作業靴   二足二足二足につき  一年
手袋二組二組二組二組二組二組につき  一年
靴下四足四足四足四足四足四足につき  一年