防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める職員等を定める政令

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防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める職員等を定める政令

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  • 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める職員等を定める政令
    • 第1条 [平成二十三年四月一日における号俸の調整に係る政令で定める職員]
    • 第2条 [最高号俸を超える俸給月額を受ける医師又は歯科医師である自衛官に係る政令で定める額]
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