雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

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  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
    • 第1条 [福利厚生]
    • 第2条 [実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置]
    • 第2条の2 [妊娠又は出産に関する事由]
    • 第2条の3 [法第十二条の措置]
    • 第3条 [主任調停委員]
    • 第4条 [機会均等調停会議]
    • 第5条 [機会均等調停会議の庶務]
    • 第6条 [調停の申請]
    • 第7条 [調停開始の決定]
    • 第8条 [関係当事者等からの事情聴取等]
    • 第9条 [文書等の提出]
    • 第10条 [調停手続の実施の委任]
    • 第11条 [関係労使を代表する者の指名]
    • 第12条 [調停案の受諾の勧告]
    • 第13条 [深夜業に従事する女性労働者に対する措置]
    • 第14条 [権限の委任]
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