雇用保険法施行規則

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別表第一
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別表第二
【第百十条関係】
一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
九 一上しのすべての指を欠くもの
一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
一一 両下しのすべての指を欠くもの
一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
一三 一下しを足関節以上で欠くもの
一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するの
一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの



       この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。             この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。                                  この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。       この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。                      この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。                      この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。                この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。    この省令は、平成元年四月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、平成二年一月一日から施行する。                         この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成三年十月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。    この省令は、平成四年七月一日から施行する。       この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。                この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。    この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、平成六年十月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、平成七年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、平成七年七月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成九年三月一日から施行する。       この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。                      この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。                この省令は、平成十一年四月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。                         この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。          この省令は、平成十三年一月六日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。     この省令は、平成十四年四月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                この省令は、平成十四年六月一日から施行する。          この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成十五年一月一日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、平成十五年十月一日から施行する。                   この省令は、公布の日から施行する。          この省令は、平成十六年十月一日から施行する。    この省令は、平成十六年十月一日から施行する。             この省令は、平成十七年一月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。                                           この省令は、平成十八年十月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。                   この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規定は、平成二十年四月一日から適用する。                            この省令は、公布の日から施行する。             この省令は、公布の日から施行する。                この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。                            この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年七月一日から施行する。       この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。             この省令は、平成二十三年十二月十五日から施行する。                         この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。               様式第3号
様式第4号 (第7条、第14条関係)
様式第5号 雇用保険被保険者離職証明書
様式第6号 (第7条関係)
様式第6号の2 (第9条関係)
様式第6号の3 (第9条関係)
様式第7号 (第10条関係)
様式第8号 (第10条関係)
様式第9号 削除
様式第9号の2 (第12条の2関係)
様式第10号 (第13条関係)
様式第10号の2 
様式第10号の3 
様式第10号の4 (第17条の2関係)
様式第11号 (第17条の2関係)
様式第11号の2 (第17条の2関係)
様式第11号の3 (第17条の2関係)
様式第11号の4 (第17条の2関係)
様式第11号の5 (第17条の7関係)
様式第12号 (第21条関係)
様式第13号 削除
様式第14号 (第22条関係)
様式第15号 (第27条関係)
様式第16号 (第31条、第31条の3、第101条の2の3関係)
様式第17号 (第31条、第31条の3、第101条の2の3関係)
様式第18号 (第45条関係)
様式第19号
様式第20号 (第49条関係)
様式第21号
様式第22号 (第63条関係)
様式第22号の3 (第65条の5関係)
様式第23号
様式第24号 (第69条関係)
様式第25号 (第71条関係)
様式第26号 (第72条関係)
様式第27号
様式第28号 (第74条関係)
様式第29号 (第82条の5関係)
様式第29号の2 (第82条の7関係)
様式第29号の3 (第84条関係)
様式第30号 (第92条関係)
様式第31号 (第93条関係)
様式第32号 (第94条関係)
様式第33号 (第99条関係)
様式第33号の2 (第101条の2の8関係)
様式第33号の3 (第101条の5、第101条の7関係)
様式第33号の3の2 (第101条の5、第101条の7関係)
様式第33号の4 (第101条の5関係)
様式第33号の5 (第101条の13条関係)
様式第33号の5の2 (第101条の13関係)
様式第33号の6 (第101条の19関係)
様式第34号 (第144条関係)
様式第35号 (第146条関係)
様式第36号 (第146条関係)
様式第37号 (第146条関係)
(別紙)