雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
Home
Tree
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
Home
戻る
- 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
- 第1章 関係政令の整備等
- 第1条 [船員保険法施行令の一部改正]
- 第2条 [雇用保険法施行令の一部改正]
- 第3条 [健康保険法施行令の一部改正]
- 第4条 [予算決算及び会計令の一部改正]
- 第5条 [国有財産法施行令の一部改正]
- 第6条 [地方税法施行令の一部改正]
- 第7条 [社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正]
- 第8条 [私立学校教職員共済法施行令の一部改正]
- 第9条 [厚生年金保険法施行令の一部改正]
- 第10条 [土地区画整理法施行令の一部改正]
- 第11条 [国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正]
- 第12条 [国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正]
- 第13条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
- 第14条 [国民健康保険法施行令の一部改正]
- 第15条 [国民年金法施行令の一部改正]
- 第16条 [地方公務員等共済組合法施行令の一部改正]
- 第17条 [法人税法施行令の一部改正]
- 第18条 [印紙税法施行令の一部改正]
- 第19条 [失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正]
- 第20条 [沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正]
- 第21条 [労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部改正]
- 第22条 [賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正]
- 第23条 [国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
- 第24条 [国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
- 第25条 [地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
- 第26条 [船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正]
- 第27条 [行政手続法施行令の一部改正]
- 第28条 [国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
- 第29条 [中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正]
- 第30条 [介護保険法施行令の一部改正]
- 第31条 [独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正]
- 第32条 [国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正]
- 第33条 [独立行政法人海洋研究開発機構法施行令の一部改正]
- 第34条 [平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正]
- 第35条 [船員職業安定法施行令の一部改正]
- 第36条 [独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正]
- 第37条 [障害者自立支援法施行令の一部改正]
- 第38条 [石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部改正]
- 第39条 [特別会計に関する法律施行令の一部改正]
- 第40条 [高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正]
- 第41条 [健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正]
- 第2章 経過措置
- 第42条 [全国健康保険協会が承継しない権利及び義務]
- 第43条 [権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債]
- 第44条 [出資の時期]
- 第45条 [評価委員の任命等]
- 第46条 [雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間]
- 第47条 [平成十九年改正法附則第四十条第一項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等]
- 第48条 [国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置]
- 第49条 [老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え]
- 第50条 [厚生年金保険法附則第十一条の五等において準用する同法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日]
- 第51条 [失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え]
- 第52条 [退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え]
- 第53条 [平成十九年改正法附則第七十二条第一項において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第二項第一号に規定する政令で定める日]
- 第54条 [失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え]
- 第55条 [船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置]
- 第56条 [協会の準備金に関する経過措置]
- 第57条 [平成十九年改正法附則第百三十九条第一項に規定するその他の収入の繰入れ]
- 第57条の2 [船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置]
- 第58条 [保険料率の決定に関する経過措置]
- 第59条 [船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例]
- 第60条 [雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置]
- 第61条 [行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置]
- 第62条 [行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置]
- 第63条 [介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置]
- 第64条 [障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152