雇用対策法施行規則

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雇用対策法施行規則

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  • 雇用対策法施行規則
    • 第1条 [基本方針]
    • 第1条の2 [外国人の範囲から除かれる者等]
    • 第1条の3 [募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保]
    • 第1条の4 [就職促進手当]
    • 第2条 [訓練手当]
    • 第3条 [広域求職活動費]
    • 第4条 [移転費]
    • 第5条 [職場適応訓練費]
    • 第6条 [就業支度金]
    • 第6条の2 [特定求職者雇用開発助成金]
    • 第7条 [調整]
    • 第7条の2 [法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等]
    • 第7条の3 [再就職援助計画の作成]
    • 第7条の4 [再就職援助計画の認定の申請]
    • 第7条の5 [準用]
    • 第8条 [大量の雇用変動の届出等]
    • 第9条
    • 第10条 [外国人雇用状況の届出事項等]
    • 第11条 [外国人雇用状況の届出事項の確認]
    • 第12条 [外国人雇用状況の届出時期]
    • 第13条 [国と地方公共団体との連携]
    • 第14条 [報告等]
    • 第15条 [権限の委任]
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別表
【第二条関係】
一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
九 一上しのすべての指を欠くもの
十 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下しのすべての指を欠くもの
十二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
十三 一下しを足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
十六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
十七 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの


様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第15条関係)