港湾法第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一号から第三号まで並びに第五十二条第二項第四号、第七号及び第八号に規定する費用について
港湾の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
重要港湾 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) | 港湾管理者 | 十分の八 |
国 | 十分の八・五 |
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、三分の二) |
国 | 三分の二 |
避難港 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 十分の八 |
国 | 十分の八・五 |
係留施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 十分の六 |
国 | 三分の二 |
地方港湾 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 | 港港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) | 十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五) |
係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 | 十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二) |
漁港漁場整備法第二十条第四項及び第五項に規定する費用について
漁港の区分 | | | | | 第一種漁港 第二種漁港 第三種漁港 | | | | | | | 第四種漁港 |
事業の区分 | | | | | 外郭施設又は水域施設の修築 | 係留施設の修築 | | | | | | | 外郭施設又は水域施設の修築 | 係留施設の修築 |
事業主体 | | | | | 地方公共団体 | 水産業協同組合 | 地方公共団体 | 水産業協同組合 | | | | | | | 地方公共団体 | 水産業協同組合 | 地方公共団体 | 水産業協同組合 |
国庫の負担割合又は補助割合 | | | | | 百分の八十 | 百分の九十五 | 百分の六十 | 百分の七十五 | | | | | | | 百分の八十五 | 百分の九十五 | 三分の二 | 百分の八十 |
道路法第五十六条に規定する費用について
道路の区分 | 国土交通大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路 |
事業の区分 | 新設及び改築 |
イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの | ロ イ以外のもの |
事業主体 | 道路管理者 |
国庫の補助割合 | 三分の二 | 十分の五・五(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、十分の六) |
空港法第六条第一項並びに第八条第一項及び第四項に規定する費用について
空港の区分 | 空港法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港 |
事業の区分 | 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備 |
事業主体 | 国又は地方公共団体 |
国庫の負担割合又は補助割合 | 百分の八十 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る同条第二項に規定する建物について
学校の区分 | 公立の小学校 公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。) | 公立の中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。) | | | 公立の中等教育学校 | 公立の特別支援学校 | 公立の義務教育諸学校 |
事業の区分 | 教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。) 屋内運動場の新築又は増築 適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築 | 建物の新築又は増築 | | | 前期課程の建物の新築又は増築 | 小学部及び中学部の建物の新築又は増築 | 構造上危険な状態にある建物の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
事業主体 | 地方公共団体 | 地方公共団体 | | | 地方公共団体 | 地方公共団体 | 地方公共団体 |
国庫の負担割合 | 十分の五・五 | 十分の五.五 | | | 十分の五.五 | 十分の五・五 | 十分の五・五 |
児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所について
児童福祉施設の区分 | 保育所 |
事業の区分 | 設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 |
事業主体 | 地方公共団体 |
国庫の負担割合 | 二分の一から十分の五・五まで |
消防施設強化促進法第二条に規定する費用について
消防施設の区分 | 消防の用に供する機械器具及び設備 |
事業の区分 | 購入又は設置 |
事業主体 | 市町村 |
国庫の補助割合 | 十分の五・五 |