項 | 電子記録 | 電子記録の請求に必要な情報 |
一 | 発生記録 | イ 法第十六条第一項第一号から第六号までに掲げる事項 ロ 法第十六条第二項第一号から第十四号までに掲げる事項 |
二 | 譲渡記録 | イ 当該譲渡記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 法第十八条第二項第一号から第四号までに掲げる事項 |
三 | 支払等記録 | イ 当該支払等記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第二十四条第一号から第五号までに掲げる事項 |
四 | 変更記録 | イ 当該変更記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第二十七条第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録の請求をするときは、当該譲渡の目的である被担保債権の額 |
五 | 保証記録 | イ 当該保証記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第三十二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 法第三十二条第二項第一号から第九号までに掲げる事項 |
六 | 質権設定記録(次項の電子記録を除く。) | イ 当該質権設定記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第三十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ハ 法第三十七条第二項第一号から第七号までに掲げる事項 |
七 | 根質権の質権設定記録 | イ 当該根質権の質権設定記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第三十七条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 ハ 法第三十七条第四項第一号から第五号までに掲げる事項 |
八 | 質権の順位の変更の電子記録 | イ 当該電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第三十九条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 |
九 | 転質の電子記録(次項の電子記録を除く。) | イ 当該転質の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 転質の目的である質権の質権番号 ハ 法第四十条第二項において準用する法第三十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 ニ 法第四十条第二項において準用する法第三十七条第二項第一号から第七号までに掲げる事項 |
十 | 根質権を設定する転質の電子記録 | イ 当該転質の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 転質の目的である質権の質権番号 ハ 法第四十条第二項において準用する法第三十七条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 ニ 法第四十条第二項において準用する法第三十七条第四項第一号から第五号までに掲げる事項 |
十一 | 根質権の担保すべき元本の確定の電子記録 | イ 当該電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 法第四十二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 |
十二 | 分割記録 | イ 原債権記録の記録番号 ロ 電子記録債権の分割をする旨 ハ 法第四十四条第一項第三号に掲げる事項 ニ 法第四十五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項 ホ 法第四十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事項 ヘ 法第四十七条各号に掲げる場合にあっては、ハからホまでの規定にかかわらず、これらの規定の例に準じて主務省令で定める事項 |
十三 | 信託の電子記録 | イ 当該信託の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 第二条第一号及び第二号に掲げる事項 |
十四 | 強制執行等の電子記録 | イ 当該強制執行等の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号 ロ 第六条第一号から第四号までに掲げる事項 |