電子記録債権法施行規則

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別表第一
【第二十七条関係】
記録事項記録要領
法第六条の規定により電子債権記録機関に提供された情報
請求受付日時
一 請求を受け付けた時に記録すること。
二 電子記録をしなかったものについても請求受付簿に記録すること。


別表第二
【第四十条関係】
届出事項記載事項添付書類
電子債権記録業を廃止したとき。廃止年月日
廃止理由
一 株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
二 電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
合併により消滅したとき。合併の相手方の商号
合併年月日
合併の方法
一 合併契約の内容を記載した書面
二 株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
三 電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
四 合併の手続を記載した書面
破産手続開始の決定により解散したとき。破産手続開始の申立てを行った年月日
破産手続開始の決定を受けた年月日
一 裁判所の破産手続開始の決定の裁判書の写し
二 電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。解散年月日
解散の理由
一 株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
二 電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
電子債権記録業の全部を譲渡したとき。譲渡先の商号
譲渡年月日
 
電子債権記録業の全部を分割により承継させたとき。承継先の商号
分割年月日
 
法第七十六条第一項の規定による命令を受けた場合(同項第四号に該当する場合に限る。)において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転しなかったとき。業務移転命令において定められた期限
移転することなく当該期限を経過した理由
 


別表第三
【第四十二条関係】
届出事項添付書類
電子債権記録機関の代表者の氏名の変更登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。)
第二十二条第三項第六号又は第七号に掲げる書面の記載事項の変更当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる書面の記載事項の変更当該変更に係る事項を記載した書面
第二十四条第二項第六号に掲げる書類の記載事項の変更当該変更後の書類
業務規程に基づき規則を定めたとき。当該規則を記載した書面
業務規程に基づく規則を廃止したとき。一 当該廃止の旨を記載した書面
二 理由書
業務規程に基づく規則を変更したとき。一 当該変更後の規則を記載した書面
二 理由書
三 新旧対照表
電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。発生した事故の概要を記載した書面
電子債権記録機関において発生した事故の詳細が判明したとき。事故の詳細、発生原因、改善策その他参考となるべき事項を記載した書面