事業者に係る託送供給等収支配分基準
1.電気事業営業収益のうち、次に掲げるものを、託送供給等の業務に関する部門(以下「送配電部門」という。)の収益に整理すること。
(1) 地帯間販売電源料(送配電部門が販売した電気の料金に限る。)
(2) 地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)
(3) 他社販売電源料(振替供給に伴い販売した電気の料金に限る。)
(4) 他社販売送電料(電源線に係る収益を除く。)
(5) 託送収益(電源線に係る収益及び太陽光発電促進付加金を除く。)
(6) 事業者間精算収益
(7) 電気事業雑収益(次の額の合計額をいう。)
1 接続検討料収益及び変更賦課金収益
2 電気事業雑収益(1に掲げるものを除く。)に費用比(電気事業営業費用(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額に占める2.及び3.に定めるところにより送配電部門の費用として整理された額(事業税、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表及び別表第2において同じ。)を乗じて得た額
(8) 遅収加算料金(当該額に料金収入比(電気事業営業収益(電気事業雑収益(1.(7)1に整理された額を除く。)及び遅収加算料金を除く。)の合計額に占める1.及び3.に定めるところにより送配電部門の収益として整理された額(電気事業雑収益(1.(7)1に整理された額を除く。)及び遅収加算料金を除く。)の合計額の割合をいう。以下この別表及び別表第2において同じ。)を乗じて得た額に限る。)
2.電気事業営業費用のうち、送配電部門に係る費用を、次の方法により抽出することにより整理すること。
(1) 電気事業営業費用について、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、原子力発電費、新エネルギー等発電費、地帯間購入電力料、他社購入電力料、送電費、変電費、配電費、販売費、休止設備費、貸付設備費、一般管理費及びその他に整理すること。
(2) (1)で整理された一般管理費を、次の方法により水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電費、送電費、変電費、配電費及び販売費(以下「8部門」という。)に配分することにより整理し、様式第1第1表により部門共通費用帰属明細表を作成すること。
1 一般管理費を、会計規則別表第2第5表(電気事業営業費用明細表)の費用項目(以下「営業費用項目」という。)ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り8部門に直課すること。
2 1の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3) 送電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除き、(2)により整理されたものを含む。)を、送配電部門の費用に整理すること。
(4) 変電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除き、(2)により整理されたものを含む。)を、送配電部門の費用に整理すること。
(5) 配電費(電源線に係る託送料及び減価償却費を除き、(2)により整理されたものを含む。)を、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器、屋内配線の調査及び測定、検針、調定並びに集金に係る費用(以下「需要家費用」という。)と需要家費用以外の配電費に配分することにより整理し、送配電部門の費用に整理すること。
(6) 販売費((2)により整理されたものを含む。)から、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「給電費用」という。)及び需要家費用を抽出することにより整理すること。
1 販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用又は需要家費用に直課すること。
2 1の整理により難い費用を、別表第4に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(7) (6)により整理された需要家費用を、送配電部門の費用に整理すること。
(8) (6)により整理された給電費用から、発生の主な原因に応じて、自らの需給に対する給電以外に係る費用(以下「ネットワーク給電費用」という。)を抽出することにより整理し、送配電部門の費用に整理すること。
(9) 地帯間購入電力料に整理された費用のうち、地帯間購入電源費(送配電部門が購入した電気の料金に限る。)及び地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)を、送配電部門の費用に整理すること。
(10) 他社購入電力料に整理された費用のうち、他社購入電源費(託送供給に伴い購入した電気の料金に限る。)及び他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)を、送配電部門の費用に整理すること。
(11) その他に整理された費用のうち、電源開発促進税、事業税(当該額に料金収入比を乗じて得た額に限る。以下この(11)における開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)について同じ。)、開発費、開発費償却及び電力費振替勘定(貸方)を、送配電部門の費用に整理すること。
3.次に掲げるものを、それぞれ社内取引項目として、送配電部門の収益及び費用に整理し、様式第1第2表により社内取引明細表を作成すること。
(1) 事業者の送配電部門以外の部門(以下「送配電外部門」という。)が送配電部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る収益として、次に掲げるものを整理すること。
1 基準託送供給料金相当額等取引収益(次の額の合計額をいう。)
イ 高圧需要及び特別高圧需要に対する基準託送供給料金に相当する額(基準託送供給料金を基に算定した額をいう。)並びに低圧需要に対する送配電部門利用料金に相当する額(低圧需要に配分された送電・高圧配電関連原価の合計額に低圧配電費並びに低圧配電費に割り当てられる追加事業報酬、遅収加算料金、電気事業雑収益、預金利息、事業税及び電力費振替勘定(貸方)の合計額を加えた額と送電・高圧配電関連低圧需要の販売電力量により、低圧需要に係る平均基準接続供給料金を設定し、当該平均基準接続供給料金を基に算定した額をいう。)の合計額
ロ 変動範囲内発電相当額取引収益(各月に販売した電力量(以下「実績販売電力量」という。)を一から損失率(接続供給に伴い電力量が変動する率をいう。以下同じ。)を控除して得た割合で除して得た電力量に百分の三・七を乗じて得た電力量から変動範囲外発電相当電力量(実績販売電力量を一から損失率を控除して得た割合で除して得た電力量に百分の三・七を乗じて得た電力量から当該月の契約電力を一から損失率を控除して得た割合で除して得た値を基に算定した電力量に百分の三を乗じて得た電力量を控除して得た電力量(零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た電力量に変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
ハ 変動範囲外発電相当額取引収益(変動範囲外発電相当電力量及び変動範囲外発電料金を基に算定した額をいう。)
ニ 地帯間購入電源費取引収益(2.(9)により整理された地帯間購入電源費に相当する額をいう。)
ホ 他社購入電源費取引収益(2.(10)により整理された他社購入電源費に相当する額をいう。)
2 接続検討料相当額取引収益(接続検討料を基に算定した額をいう。)
3 変更賦課金相当額取引収益(変更賦課金を基に算定した額をいう。)
(2) 送配電部門が送配電外部門の設備等を利用した場合に発生すると考えられる社内取引に係る費用として、次に掲げるものを整理すること。
1 託送収益等取引費用(次の額の合計額をいう。)
イ 負荷変動対応電力取引費用(変動範囲内発電収益、変動範囲外発電収益、変動範囲内発電相当額取引収益及び変動範囲外発電相当額取引収益に係る電力量の合計に、変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
ロ 地帯間販売電源料取引費用(1.(1)により整理された地帯間販売電源料に相当する額をいう。)
ハ 他社販売電源料取引費用(振替供給に伴い販売した電力量に、変動範囲内発電料金を乗じて得た額をいう。)
ニ 近接性評価割引額取引費用(潮流改善による損失率低減効果に対して行う割引料金に相当する額をいう。)
2 アンシラリーサービス取引費用(託送算定規則においてアンシラリーサービス費として整理される発電費用相当額をいう。)
3 振替損失調整額取引費用(振替損失電力量の調整に要した費用をいう。)
4 過去の使用済燃料に係る費用等に相当する取引費用(託送算定規則において過去の使用済燃料に係る費用等として整理される送電・高圧配電関連費用に相当する額をいう。)
4.2.及び3.の規定により送配電部門の費用として整理された送電費、変電費、配電費(2.(5)により配分された需要家費用を除く。)、ネットワーク給電費用、需要家費用(2.(5)により配分された需要家費用及び2.(6)により抽出された需要家費用の合計額とする。)及びその他の費用について、様式第1第3表により設備別費用明細表を作成すること。
5.次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、送配電部門の収益又は費用に整理すること。
(1) 財務収益 料金収入比
(2) 事業外収益(固定資産売却益を除く。) 料金収入比
(3) 固定資産売却益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比(電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める送配電部門に係る電気事業固定資産の帳簿価額の合計額の割合をいう。以下この別表及び別表第2において同じ。)
(4) 特別利益 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
(5) 財務費用(電気事業に係るもの(支払利息を除く。)に限る。) 固定資産帳簿価額比
(6) 支払利息(電気事業に係るものに限る。) 電気事業固定資産(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額に占める送配電部門に係る電気事業固定資産(電源線に係るもの並びにリース資産及び資産除去債務相当資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合
(7) 事業外費用(固定資産売却損を除く。) 費用比
(8) 固定資産売却損 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、固定資産帳簿価額比
(9) 特別損失 発生の主な原因に応じて直課。ただし、これにより難い場合にあっては、費用比
(10) 法人税等 法定実効税率を用いて算定すること。ただし、零を下回る場合にあっては零とすること。
6.1.から3.まで及び5.により整理された送配電部門の収益及び費用を基に、様式第1第4表により送配電部門収支計算書を作成すること。
7.電気事業固定資産及び固定資産仮勘定のうち、送配電部門に係る固定資産を、次の方法により抽出することにより整理すること。
(1) 送電設備、変電設備及び配電設備並びにこれらの建設仮勘定から、送配電部門の固定資産を抽出することにより整理し、様式第1第5表により固定資産明細表を作成すること。
(2) 業務設備及びその建設仮勘定から、2.(2)から(8)までの規定に準じて送電費、変電費、配電費、ネットワーク給電費用及び需要家費用に対応する固定資産を抽出することにより整理し、様式第1第6表により共用固定資産帰属明細表を作成すること。
8.6.の規定により作成された送配電部門収支計算書を基に、様式第1第7表により超過利潤計算書を作成すること。
9.7.の規定により作成された固定資産明細表及び共用固定資産帰属明細表並びに8.の規定により作成された超過利潤計算書を基に、様式第1第8表により超過利潤累積額管理表を作成すること。
10.供給計画により主要な送電線路及び変電所として届け出た設備(電源線を除く。以下この別表において「特定設備」という。)に係る投資額(当該特定設備の帳簿原価の事業年度における増加額をいう。)について、様式第1第9表により特定設備投資額明細表を整理すること。
11.8.の規定により作成された超過利潤計算書及び10.の規定により作成された特定設備投資額明細表を基に、様式第1第10表により内部留保相当額管理表を作成すること。