- 電気設備に関する技術基準を定める省令
- 第1章 総則
- 第1節 定義
- 第2節 適用除外
- 第3節 保安原則
- 第1款 感電、火災等の防止
- 第4条 [電気設備における感電、火災等の防止]
- 第5条 [電路の絶縁]
- 第6条 [電線等の断線の防止]
- 第7条 [電線の接続]
- 第8条 [電気機械器具の熱的強度]
- 第9条 [高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止]
- 第10条 [電気設備の接地]
- 第11条 [電気設備の接地の方法]
- 第2款 異常の予防及び保護対策
- 第12条 [特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止]
- 第13条 [特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限]
- 第14条 [過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策]
- 第15条 [地絡に対する保護対策]
- 第3款 電気的、磁気的障害の防止
- 第16条 [電気設備の電気的、磁気的障害の防止]
- 第17条 [高周波利用設備への障害の防止]
- 第4款 供給支障の防止
- 第4節 公害等の防止
- 第2章 電気の供給のための電気設備の施設
- 第1節 感電、火災等の防止
- 第20条 [電線路等の感電又は火災の防止]
- 第21条 [架空電線及び地中電線の感電の防止]
- 第22条 [低圧電線路の絶縁性能]
- 第23条 [発電所等への取扱者以外の者の立入の防止]
- 第24条 [架空電線路の支持物の昇塔防止]
- 第25条 [架空電線等の高さ]
- 第26条 [架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止]
- 第27条 [架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止]
- 第27条の2 [電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止]
- 第2節 他の電線、他の工作物等への危険の防止
- 第28条 [電線の混触の防止]
- 第29条 [電線による他の工作物等への危険の防止]
- 第30条 [地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止]
- 第31条 [異常電圧による架空電線等への障害の防止]
- 第3節 支持物の倒壊による危険の防止
- 第4節 高圧ガス等による危険の防止
- 第33条 [ガス絶縁機器等の危険の防止]
- 第34条 [加圧装置の施設]
- 第35条 [水素冷却式発電機等の施設]
- 第5節 危険な施設の禁止
- 第36条 [油入開閉器等の施設制限]
- 第37条 [屋内電線路等の施設の禁止]
- 第38条 [連接引込線の禁止]
- 第39条 [電線路のがけへの施設の禁止]
- 第40条 [特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止]
- 第41条 [市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止]
- 第6節 電気的、磁気的障害の防止
- 第42条 [通信障害の防止]
- 第43条 [地球磁気観測所等に対する障害の防止]
- 第7節 供給支障の防止
- 第44条 [発変電設備等の損傷による供給支障の防止]
- 第45条 [発電機等の機械的強度]
- 第46条 [常時監視をしない発電所等の施設]
- 第47条 [地中電線路の保護]
- 第48条 [特別高圧架空電線路の供給支障の防止]
- 第49条 [高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設]
- 第50条 [電力保安通信設備の施設]
- 第51条 [災害時における通信の確保]
- 第8節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設
- 第52条 [電車線路の施設制限]
- 第53条 [架空絶縁帰線等の施設]
- 第54条 [電食作用による障害の防止]
- 第55条 [電圧不平衡による障害の防止]
- 第3章 電気使用場所の施設
- 第1節 感電、火災等の防止
- 第56条 [配線の感電又は火災の防止]
- 第57条 [配線の使用電線]
- 第58条 [低圧の電路の絶縁性能]
- 第59条 [電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止]
- 第60条 [特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止]
- 第61条 [非常用予備電源の施設]
- 第2節 他の配線、他の工作物等への危険の防止
- 第62条 [配線による他の配線等又は工作物への危険の防止]
- 第3節 異常時の保護対策
- 第63条 [過電流からの低圧幹線等の保護措置]
- 第64条 [地絡に対する保護措置]
- 第65条 [電動機の過負荷保護]
- 第66条 [異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断]
- 第4節 電気的、磁気的障害の防止
- 第67条 [電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止]
- 第5節 特殊場所における施設制限
- 第68条 [粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設]
- 第69条 [可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止]
- 第70条 [腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設]
- 第71条 [火薬庫内における電気設備の施設の禁止]
- 第72条 [特別高圧の電気設備の施設の禁止]
- 第73条 [接触電線の危険場所への施設の禁止]
- 第6節 特殊機器の施設
- 第74条 [電気さくの施設の禁止]
- 第75条 [電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止]
- 第76条 [パイプライン等の電熱装置の施設の禁止]
- 第77条 [電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設]
- 第78条 [電気防食施設の施設]
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