電気通信主任技術者規則

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別表
【第一号様式  第4条関係 】
 (略)
別表
【第二号  第10条関係  】
免除する試験科目伝送交換主任技術者資格者証に係るもの線路主任技術者資格者証に係るもの
科目合格している試験科目電気通信システム専門的能力伝送交換設備及び設備管理法規電気通信システム専門的能力線路設備及び設備管理法規
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの電気通信システム      
専門的能力       
伝送交換設備及び設備管理       
法規      
線路主任技術者資格者証に係るもの電気通信システム      
専門的能力       
線路設備及び設備管理       
法規      

注 免除する科目は、印を付したものとする。
別表
【第三号  第十一条第一項関係  】
区分受験者が現に交付を受けている資格者証の種類
伝送交換主任技術者資格者証線路主任技術者資格者証
受験する試験の種別伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 
線路主任技術者資格者証に係るもの 
免除する試験科目電気通信システム
専門的能力  
伝送交換設備及び設備管理  
線路設備及び設備管理  
法規

注 受験する試験の種別及び免除する試験科目は、受験者が交付を受けている資格者証の種類ごとにそれぞれ印を付したものとする。
別表
【第四号  第十一条第二項関係  】
区分受験者が現に有する資格
工事担任者資格無線従事者資格
AI第一種、AI第二種、DD第一種、DD第二種及びAI・DD総合種(注1)第一級陸上無線技術士第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士及び第二級陸上無線技術士
受験する試験の種別伝送交換主任技術者資格者証に係るもの   
線路主任技術者資格者証に係るもの   
免除する試験科目電気通信システム
専門的能力     
伝送交換設備及び設備管理      
線路設備及び設備管理      
法規      

注1 工事担任者規則の一部を改正する省令附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有するものとされるアナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種及びアナログ・デジタル総合種を含む。
 2 受験する資格及び免除する試験科目は受験者が現に有する資格ごとにそれぞれ〇印を付したものとする。
別表
【第五号  第十二条第一項関係  】
受験者が現に交付を受けている資格者証の種類区分受験者の経歴免除する試験科目
受験する試験の種別資格者証の交付を受けた後、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する実務経験年数電気通信システム専門的能力伝送交換設備及び設備管理線路設備及び設備管理法規
伝送交換主任技術者資格者証線路主任技術者資格者証に係るもの線路設備に二年以上  
線路設備に四年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) 
線路主任技術者資格者証伝送交換主任技術者資格者証に係るもの伝送交換設備に二年以上  
伝送交換設備に四年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) 

注一 免除する試験科目は印で付したものとする。
 二 ◎印を付した科目は、別表第三号の規定によるものの再掲である。
別表
【第六号  第十二条第二項関係  】
区分受験者の経歴免除する試験科目
受験する試験の種別学歴電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する卒業後の実務経験年数電気通信システム専門的能力伝送交換設備及び設備管理線路設備及び設備管理法規
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの学校教育法若しくは旧大学令による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者電気通信設備に卒業後一年以上    
伝送交換設備に卒業後三年以上   
伝送交換設備に卒業後五年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。)  
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者電気通信設備に卒業後二年以上    
伝送交換設備に卒業後五年以上   
伝送交換設備に卒業後八年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。)  
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者電気通信設備に卒業後四年以上    
伝送交換設備に卒業後十年以上   
伝送交換設備に卒業後十六年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。)  
線路主任技術者資格者証に係るもの学校教育法若しくは旧大学令による大学又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者電気通信設備に卒業後一年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は二年)以上    
線路設備に卒業後三年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は五年)以上   
線路設備に卒業後五年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は七年)以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。)  
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者電気通信設備に卒業後二年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は四年)以上    
線路設備に卒業後五年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は八年)以上   
線路設備に卒業後八年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は十一年)以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。)  
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者電気通信設備に卒業後四年以上    
線路設備に卒業後十年以上   
線路設備に卒業後十六年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。)  

注 免除する試験科目は、印を付したものとする。
別表
【第七号様式  第16条関係 】
別表
【第八号様式  第16条関係 】
別表
【第九号様式  第20条関係 】
別表
【第十号  第二十七条第六号関係  】
養成課程の種別授業科目授業時間
伝送交換主任技術者養成課程電気通信システム三百時間以上
専門的能力三百時間以上
伝送交換設備及び設備管理三百時間以上
法規八十時間以上
線路主任技術者養成課程電気通信システム三百時間以上
専門的能力三百時間以上
線路設備及び設備管理三百時間以上
法規八十時間以上


別表
【第十一号  第二十七条第八号関係 】
養成課程の種別担当科目資格者証の種類
伝送交換主任技術者養成課程電気通信システム伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
専門的能力伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
伝送交換設備及び設備管理
法規伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
線路主任技術者養成課程電気通信システム伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
専門的能力線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
線路設備及び設備管理
法規伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者


別表
【第十二号様式  第39条関係  】
別表
【第十三号様式  第40条関係 】
別表
【第十四号様式  第42条関係  】
 (略)