科目 | 備考 |
1 電気通信事業固定資産 (1) 有形固定資産 機械設備 | 電気通信事業の用に供する機械設備で交換設備、搬送設備及び無線設備並びにこれらに附帯する設備(電力設備及び公衆電話設備を含む。) |
空中線設備 | 無線の伝送路を構成する設備でアンテナ及びその支持物並びにこれらに附帯する設備 |
通信衛星設備 | 通信衛星本体(空中線設備に含まれるものを除く。) |
端末設備 | 電気通信事業法第52条第1項の端末設備 |
市内線路設備 | ケーブル及びその支持物並びにこれらに附帯する設備(加入者線路及び市内中継線路を構成するものに限る。) |
工事負担金(貸方) | 第8条の工事負担金 |
市外線路設備 | 市内線路設備以外の線路設備(市内線路設備を有しない場合は「線路設備」として記載することができる。) |
土木設備 | ケーブル等を収容又は保護するために設けられた管路、とう道、マンホール及びハンドホール並びにこれらに附帯する設備(金額がきん少なものについては「市内線路設備」又は「市外線路設備」に含めることができる。) |
海底線設備 | 海底ケーブル及び中継器並びにこれらに附帯する設備 |
建物 | 附属設備を含む。 |
構築物 | |
機械及び装置 | 機械設備に含まれるものを除く。 |
車両及び船舶 | 船舶を有しない場合は「車両」として記載することができる。 |
工具、器具及び備品 | |
休止設備 | 電気通信事業の用に供していない遊休固定資産 |
減価償却累計額(貸方) | 有形固定資産に対する減価償却の累計額 |
土地 | |
リース資産 | 事業者がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産(有形固定資産に属するものに限る。) |
建設仮勘定 | 設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む。 |
(2) 無形固定資産 海底線使用権 | 海底ケーブル系の回線使用権 |
衛星利用権 | 衛星系の回線使用権(インテルサット及びインマルサットに対する資本拠出額並びに衛星の製作費用、打ち上げ費用等の分担金を含む。) |
施設利用権 | 他所有者に属する施設の利用権 |
ソフトウェア | 電子計算機又は交換機用のプログラム等 |
のれん | 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第11条の規定により資産に計上するもの |
特許権 | 有償取得したものに限る。 |
借地権 | 同上(地上権を含む。) |
リース資産 | 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(無形固定資産に属するものに限る。) |
その他の無形固定資産 | |
2 (何)業固定資産 (1) 有形固定資産 | (何)業の用に供する有形固定資産 |
(何) | |
減価償却累計額(貸方) | 有形固定資産に対する減価償却の累計額 |
(2) 無形固定資産 | (何)業の用に供する無形固定資産 |
(何) | |
3 投資その他の資産 投資有価証券 | 親会社株式、関係会社株式及びその他の関係会社投資以外のもの。流動資産に属するものを除く。 |
親会社株式 | 親会社株式(会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものに限る。以下同じ。)のうち流動資産に属さないもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。) |
関係会社株式 | 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)に該当する株式及び親会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。 |
その他の関係会社投資 | 関係会社有価証券のうち、親会社株式及び関係会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。 |
出資金 | 関係会社出資金を除く。 |
関係会社出資金 | 流動資産に属するものを除く。 |
長期貸付金 | 期限が決算期後1年を超える貸付金(関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定するものをいう。以下同じ。)、株主、役員又は従業員に対するものを除く。) |
社内長期貸付金 | 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 |
関係会社長期貸付金 | 関係会社に対する長期貸付金 |
長期前払費用 | 決算期後1年を超えた後に費用となるものの前払額 |
繰延税金資産 | 流動資産に属するものを除く。 |
その他の投資及びその他の資産 | 期限が決算期後1年を超える債権で、他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で、決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの |
(何)貸倒引当金(貸方) | 長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。) |
科目 | 備考 |
現金及び預金 | 期限が決算期後1年を超えるものを除く。 |
受取手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債権 |
売掛金 | 通常の取引に基づいて発生した事業上の未収額 |
未収入金 | 売掛金に整理されるものを除く。 |
リース債権 | 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの |
リース投資資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの |
有価証券 | 売買目的有価証券及び1年以内に満期の到来する有価証券 |
親会社株式 | 親会社株式のうち貸借対照表日後1年以内に処分されると認められるもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。) |
貯蔵品 | 事業の用に供するためあらかじめ貯蔵する物品 |
前渡金 | 通常の取引に基づく物品の購入、外注加工等のための手付金又は前渡金 |
前払費用 | 決算期後1年以内に費用となるものの前払額 |
繰延税金資産 | (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの |
その他の流動資産 | 1年以内に現金化される資産及び期限が決算期後1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの |
(何)貸倒引当金(貸方) | 短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。) |
科目 | 備考 |
1年以内に期限到来の固定負債 | 期限が決算期後1年以内となつた固定負債(関係会社に対するものを除く。) |
1年以内に期限到来の関係会社長期借入金 | 期限が決算期後1年以内となつた関係会社長期借入金 |
支払手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債務 |
買掛金 | 通常の取引に基づいて発生した事業上の未払額 |
短期借入金 | 金融手形その他の期限が決算期後1年以内の借入金(株主、役員又は従業員からのものを除く。) |
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるもののうち、決算期後1年以内に期限が到来するもの |
未払金 | 未払配当金その他買掛金又は未払費用に属さないもの |
未払費用 | 利息、賃借料、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額 |
未払法人税等 | 法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額 |
繰延税金負債 | (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの |
前受金 | 受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの |
預り金 | 他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券(株主、役員又は従業員からのものを除く。) |
従業員預り金 | 社内預金等従業員からの預り金 |
前受収益 | 利息、賃貸料等の収益で、翌事業年度以後に属するものの前受額 |
(何)引当金 | その性質により流動負債に計上することが相当なもの |
資産除去債務 | 資産除去債務のうち、決算期後1年以内に履行されると認められるもの |
その他の流動負債 | 期限が決算期後1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの |