電気通信事業法

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別表第一
【第八十七条、第九十一条関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第三号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において電気工学若しくは通信工学に関する科目を修めて卒業した者又は電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者であつて、技術基準適合認定若しくは設計認証又は端末機器の試験、調整若しくは保守の業務に従事した経験(以下「業務経験」という。)を一年以上有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
三 学校教育法による大学に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を一年以上有すること。
四 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、業務経験を三年以上有すること。
別表第二
【第八十七条関係】
一 電圧電流計
二 オシロスコープ
三 インピーダンス分析器
四 絶縁抵抗計
五 光パワーメータ
六 レベル計
七 スペクトル分析器
八 プロトコル分析器
九 発振器