電気通信事業法施行令

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電気通信事業法施行令

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  • 電気通信事業法施行令
    • 第1条 [登録認定機関に係る登録の有効期間]
    • 第2条 [負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等]
    • 第3条 [使用権の設定できない土地等]
    • 第4条 [行政財産等を管理する者等]
    • 第5条 [土地等の使用の対価の額の基準]
    • 第6条 [保護区域内の禁止漁業等]
    • 第7条 [あつせん等の対象となる協定等]
    • 第8条 [関係行政機関の長との協議等]
    • 第9条 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第10条 [手数料]
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別表第一
【第五条関係】
一 山林
種類単位金額(年額)
裸線又は被覆線本柱一本ごとに一、二一〇円
ケーブル本柱一本ごとに八七〇円

二 山林以外の土地
種類単位金額(年額)
塩田宅地その他
本柱木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円
H柱又は人形柱一本ごとに三、七四〇円三、四六〇円七二〇円三、〇〇〇円三六〇円
支線又は支柱一本ごとに一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円
附属設備線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円
ハンドホール又はマンホール一個ごとに三、七四〇円三、四六〇円七二〇円三、〇〇〇円三六〇円
その他の設備使用面積一・七平方メートルまでごとに一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円


三 土地に定着する建物その他の工作物線路を支持する場所一箇所ごとに 年額 一、五〇〇円
別表第二
【第十条関係】
手数料を納めなければならない者金額
一 電気通信主任技術者試験を受けようとする者一八、七〇〇円(法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、一八、七〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額)
二 工事担任者試験を受けようとする者八、七〇〇円(法第七十三条第二項において準用する法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により工事担任者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、八、七〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額)
三 法第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者一六、九〇〇円
四 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者一、七〇〇円
五 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者一、三五〇円
備考 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合におけるこの表の適用については、三の項中「一六、九〇〇円」とあるのは、「一六、八〇〇円」とする。