手数料を納めなければならない者 | 金額 |
一 電気通信主任技術者試験を受けようとする者 | 一八、七〇〇円(法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、一八、七〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額) |
二 工事担任者試験を受けようとする者 | 八、七〇〇円(法第七十三条第二項において準用する法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により工事担任者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、八、七〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額) |
三 法第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者 | 一六、九〇〇円 |
四 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者 | 一、七〇〇円 |
五 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者 | 一、三五〇円 |
備考 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合におけるこの表の適用については、三の項中「一六、九〇〇円」とあるのは、「一六、八〇〇円」とする。 |