電波の利用状況の調査等に関する省令

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電波の利用状況の調査等に関する省令

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  • 電波の利用状況の調査等に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [用語]
    • 第3条 [利用状況調査に係る周波数帯]
    • 第4条
    • 第5条 [利用状況調査の調査事項等]
    • 第6条 [法第二十六条の二第二項に規定する調査の方法]
    • 第7条 [利用状況調査及び評価の結果の概要の作成及び公表]
    • 第8条 [法第二十六条の二第五項に規定する調査の方法]
    • 第9条 [電磁的方法により記録することができる提出書類]
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別表
【調査事項等(第5条関係)】
1 区別2 調査事項3 調査方法
法第38の6第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備技術基準適合証明を受けた無線設備の台数法第38条の6第2項に基づき登録証明機関に対して報告を求める事項の整理
法第38条の24第1項の工事設計認証に係る無線設備特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第19条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量法第38条の29において準用する法第38条の20第1項に基づき法第38条の24第1項の工事設計認証を受けた者に対して報告を求める事項の整理及び法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第2項に基づき登録証明機関に対して報告を求める事項の整理
法第38条の31第1項の技術基準適合証明に係る無線設備技術基準適合証明を受けた無線設備の台数法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第2項に基づき承認証明機関に対して報告を求める事項の整理
法第38条の31第5項の工事設計認証に係る無線設備特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量法第38条の31第6項において準用する法第38条の20第1項の規定に基づき法第38条の31第5項の工事設計認証を受けた者に対して報告を求める事項の整理及び法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第2項に基づき承認証明機関に対して報告を求める事項の整理
法第38条の33第1項の確認に係る無線設備特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条第1項第4号に規定する検査を行った特別特定無線設備の数量法第38条の38において準用する法第38条の20第1項に基づき法第38条の33第4項の届出業者に対して報告を求める事項の整理
 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第33条第2項の工事設計認証に係る無線設備 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の規定により法第38条の25第2項の規定が適用される場合における特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第19条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の工事設計認証を受けた者に対して報告を求める事項の整理

注 「調査事項」の各欄の台数又は数量は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項に定める特定無線設備又は同条第2項に定める特別特定無線設備の種別ごとの台数又は数量とする。ただし、一の特定無線設備又は特別特定無線設備の種別において、2以上の周波数を使用する特定無線設備又は特別特定無線設備については、それぞれの周波数ごとの台数又は数量とする。